○都城市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成18年1月1日

都教委規則第13号

(災害の報告)

第2条 都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校医等(条例第1条に規定する学校医等をいう。以下同じ。)について、公務に基づくと認められる災害が発生した場合は、当該学校医等が所属する学校(当該学校医等が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前に所属した学校をいう。以下同じ。)の長に、速やかに公務災害発生報告書(様式第1号)により報告させなければならない。

(認定及び通知)

第3条 教育委員会は、前条の公務災害発生報告書の提出があったときは、その災害が公務上のものであるかどうかを認定し、公務上のものであると認定したときは、公務災害認定通知書(様式第2号)により、補償を受けるべき者に速やかに通知をしなければならない。

(療養の方法)

第4条 療養補償たる療養は、教育委員会が指定する医療機関又は薬局(以下「医療機関等」という。)において行う。

(一部休業に対する補償)

第5条 学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の一部にしか従事できなかった場合における休業補償の額は、補償基礎額(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第1条に規定する補償基礎額をいう。)から当該勤務その他の業務の一部に従事したことにより得られる給与その他の収入の額を差し引いた額の100分の60に相当する額とする。

(補償の請求方法)

第6条 療養補償たる療養を除く補償(現に受けている額の変更を含む。以下この条第8条及び第16条において同じ。)を受けようとする者は、受けようとする補償の種類に応じ、様式第3号から様式第16号までの様式による補償の請求書を学校を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 療養補償たる療養を受けようとする者は、療養の給付請求書(様式第3号)を医療機関等を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(遺族補償年金の請求の代表者)

第7条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又は代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合には、その代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を添付しなければならない。

(補償の支給方法)

第8条 教育委員会は、補償の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者に書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。

2 教育委員会は、療養補償たる療養を除く補償のうち休業補償については、毎月1回以上支給するようにしなければならない。

(年金証書)

第9条 教育委員会は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書(様式第17号)を交付しなければならない。

2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

(年金証書の再交付等)

第10条 年金証書の交付を受けた者は、その年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて証書の再交付を教育委員会に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。

(年金証書の返納)

第11条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を教育委員会に返納しなければならない。

(定期報告)

第12条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回、2月1日から同月末日までの間に、様式第18号又は様式第19号様式による遺族の障害の現状報告書(様式第20号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(届出)

第13条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合には、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治った場合

 その障害の程度に変更があった場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他必要な資料を教育委員会に提出しなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第14条 政令第11条第1項又は第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止又は支給停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書(様式第21号)又は遺族補償年金支給停止解除申請書(様式第22号)及び年金証書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に速やかに書面でその旨を通知しなければならない。

(第三者の行為による災害についての届出)

第15条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を遅滞なく、第三者行為報告書(様式第23号)により教育委員会に届け出なければならない。

(学校の長の助力等)

第16条 補償を受けるべき者が事故その他の理由により、自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、学校の長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。

2 学校の長は、補償を受けるべき者から、補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明をしなければならない。

(記録簿)

第17条 教育委員会は、災害補償記録簿(様式第24号)及び年金記録簿(様式第25号)を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(平成14年都教委規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月8日都教委規則第7号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成27年7月7日都教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

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都城市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第13号

(平成27年7月7日施行)