○都城市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
平成18年1月1日
都教委規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成18年条例第262号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(療養の方法)
第4条 療養補償たる療養は、教育委員会が指定する医療機関又は薬局(以下「医療機関等」という。)において行う。
(一部休業に対する補償)
第5条 学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の一部にしか従事できなかった場合における休業補償の額は、補償基礎額(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第1条に規定する補償基礎額をいう。)から当該勤務その他の業務の一部に従事したことにより得られる給与その他の収入の額を差し引いた額の100分の60に相当する額とする。
2 療養補償たる療養を受けようとする者は、療養の給付請求書(様式第3号)を医療機関等を経由して教育委員会に提出しなければならない。
(遺族補償年金の請求の代表者)
第7条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又は代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合には、その代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を添付しなければならない。
(補償の支給方法)
第8条 教育委員会は、補償の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者に書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。
2 教育委員会は、療養補償たる療養を除く補償のうち休業補償については、毎月1回以上支給するようにしなければならない。
(年金証書)
第9条 教育委員会は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書(様式第17号)を交付しなければならない。
2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。
3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
(年金証書の再交付等)
第10条 年金証書の交付を受けた者は、その年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて証書の再交付を教育委員会に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。
(年金証書の返納)
第11条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を教育委員会に返納しなければならない。
(届出)
第13条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合には、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア その負傷又は疾病が治った場合
イ その障害の程度に変更があった場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア 政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他必要な資料を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に速やかに書面でその旨を通知しなければならない。
(第三者の行為による災害についての届出)
第15条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を遅滞なく、第三者行為報告書(様式第23号)により教育委員会に届け出なければならない。
(学校の長の助力等)
第16条 補償を受けるべき者が事故その他の理由により、自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、学校の長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 学校の長は、補償を受けるべき者から、補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明をしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年10月8日都教委規則第7号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成27年7月7日都教委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。