○都城市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成18年1月1日

条例第262号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第4条第1項の規定に基づき、都城市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定及び通知)

第2条 都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校医等の災害が公務上のものであると認定したときは、その旨を補償を受けるべき者に対して速やかに通知しなければならない。

(補償の範囲、金額、支給の方法等)

第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償については、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の基準を適用する。

(報告、出席等)

第4条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書を提出させ、出席を求め、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

都城市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成18年1月1日 条例第262号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 条例第262号