○都城市公営型地域優良賃貸住宅の管理、運営等に関する要綱
令和6年6月27日
告示第180号
(目的)
第1条 この告示は、都城市公営型地域優良賃貸住宅条例(令和6年条例第30号。以下「条例」という。)第1条に規定する公営型地優賃住宅の管理、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公営型地優賃住宅の用途の廃止等に伴う移転)
第2条 公営型地優賃住宅の用途廃止(建替事業に伴う場合を除く。)又は改良工事等に伴う、当該公営型地優賃住宅の入居者の移転に関する手続については、都城市営住宅の用途の廃止等に伴う移転に関する要綱(平成17年度告示第190号)の規定を準用する。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
都城市特定公共賃貸住宅条例(平成18年条例第249号)第3条に規定する住宅(以下「市営住宅」という。) | 都城市公営型地域優良賃貸住宅条例(令和6年条例第30号。以下「条例」という。)第1条に規定する公営型地優賃住宅 | |
対象となる住宅又は身体障害者向け住宅 | 対象となる住宅 | |
市営住宅 | 公営型地優賃住宅 | |
対象入居者 次に掲げる者で当該住宅の明渡しをする入居者をいう。 ア 市長が用途の廃止又は改良工事等の計画を通知した日における当該住宅の入居者 イ 市長が定める資格を欠くに至った身体障害者向け住宅の入居者 | 対象入居者 市長が用途の廃止又は改良工事等の計画を通知した日における当該住宅の入居者をいう。 |
(災害被災者の入居の取扱い)
第3条 災害の被災者が公営型地優賃住宅への入居を希望した場合における入居の取扱いについては、都城市災害被災者市営住宅入居事務取扱要領(平成28年度告示第170号)の規定を準用する。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
市営住宅 | 公営型地優賃住宅 | |
市営住宅 都城市営住宅条例(平成18年条例第245号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する市営住宅をいう。 | 公営型地優賃住宅 都城市公営型地域優良賃貸住宅条例(令和6年条例第30号。以下「条例」という。)第1条に規定する公営型地優賃住宅をいう。 | |
市営住宅 | 公営型地優賃住宅 | |
条例第5条 | 条例第4条 | |
市営住宅 | 公営型地優賃住宅 | |
都城市営住宅条例施行規則(平成18年規則第236号。以下「規則」という。)第4条 | 都城市公営型地域優良賃貸住宅条例施行規則(令和6年規則第34号。以下「規則」という。)第5条 | |
市営住宅 | 公営型地優賃住宅 | |
公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条 | 条例第5条 | |
公営住宅法、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)、条例 | 条例 |
(被災等入居者の取扱い)
第4条 条例第5条に規定する者のうち、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号。以下「特別措置法」という。)第21条に規定する被災者等の資格により市営住宅に入居する者の入居取扱いについては、都城市被災市街地復興特別措置法の適用に伴う市営住宅入居取扱要綱(平成17年度告示第191号)の規定を準用する。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
都城市営住宅条例(平成18年条例第245号。以下「条例」という。)第6条 | 都城市公営型地域優良賃貸住宅条例(令和6年条例第30号。以下「条例」という。)第5条 | |
市営住宅に | 公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)(以下「公営型地優賃住宅」という。)に | |
市営住宅 | 公営型地優賃住宅 | |
都城市営住宅条例施行規則(平成18年規則第236号。以下「規則」という。)第2条に規定する市営住宅入居申込書 | 都城市公営型地域優良賃貸住宅条例施行規則(令和6年規則第34号。以下「規則」という。)第3条第1項に規定する公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)入居申込書 | |
条例第12条第3項 | 条例第10条第3項 | |
条例第19条第2項 | 条例第17条第2項 | |
条例第17条 | 条例第15条 | |
規則第14条第2項第3号 | 規則第15条第2項第3号 | |
規則第14条第3項ただし書 | 規則第15条第3項ただし書 |
(入居者募集に関する取扱い)
第5条 公営型地優賃住宅の入居者募集については、都城市営住宅の入居者募集に関する取扱要領(平成17年度告示第192号)の規定を準用する。
(公営型地優賃住宅の住替えに関する取扱い)
第6条 公営型地優賃住宅に居住している者が、現在入居している公営型地優賃住宅から他の公営型地優賃住宅に住替えをする場合(建替事業に伴う住替えをする場合を除く。)の取扱いについては、都城市営住宅住替え要領(平成17年度告示第193号)の規定を準用する。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
都城市営住宅(以下「住宅」という。) | 都城市公営型地域優良賃貸住宅条例(令和6年条例第30号。以下「条例」という。)第1条に規定する公営型地優賃住宅 | |
住宅から他の住宅 | 公営型地優賃住宅から他の公営型地優賃住宅 | |
都城市営住宅条例(平成18年条例第245号。以下「条例」という。)及び都城市営住宅条例施行規則(平成18年規則第236号。以下「規則」という。) | 条例及び都城市公営型地域優良賃貸住宅条例施行規則(令和6年規則第34号。以下「規則」という。) | |
者とする。ただし、第4項第5号に該当する者については、市長が相当と認めた場合とする。 | 者とする。 | |
条例第6条第2号 | 条例第5条第1号 | |
規則第9条 | 規則第10条第4項 | |
市営住宅入居申込書及び市営住宅住替え承認申請書(別記様式) | 公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)入居申込書及び公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)住替え承認申請書 | |
市営住宅入居申込書及び市営住宅住替え承認申請書 | 公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)入居申込書及び公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)住替え承認申請書 | |
条例第12条 | 条例第10条 | |
条例第41条 | 条例第36条 |
(連帯保証人の免除に関する取扱い)
第7条 条例第10条第3項の規定に基づく連帯保証人の免除の取扱いについては、都城市営住宅条例連帯保証人免除取扱要綱(平成29年度告示第290号)の規定を準用する。
(公営型地優賃住宅の入居承継に関する取扱い)
第8条 公営型地優賃住宅の入居承継承認については、都城市営住宅入居承継承認取扱要綱(平成19年度告示第245号)の規定を準用する。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)及び都城市営住宅条例(平成18年条例第245号。以下「条例」という。) | 都城市公営型地域優良賃貸住宅条例(令和6年条例第30号。以下「条例」という。) | |
法第23条第2号 | 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第23条第2号 | |
市営住宅入居承継承認申請書(都城市営住宅条例施行規則(平成18年規則第236号)第10条第1項に規定する様式第9号) | 都城市公営型地域優良賃貸住宅条例施行規則(令和6年規則第34号)第11条に規定する公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)入居承継承認申請書 | |
条例第6条第3号 | 条例第5条第2号 |
(公営型地優賃住宅の家賃減免に関する取扱い)
第9条 公営型地優賃住宅の家賃の減免については、都城市営住宅家賃の減免に関する要綱(令和4年度告示第361号)の規定を準用する。
(公営型地優賃住宅の明渡しに関する取扱い)
第10条 公営型地優賃住宅について、条例第27条第2項の規定に基づき実施する原状回復等及び条例第36条に規定する検査の実施については、都城市営住宅等の明渡しに関する要綱(令和元年度告示第421号)の規定を準用する。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
都城市営住宅条例(平成18年条例第245号。以下「市営住宅条例」という。)第3条、都城市単独住宅条例(平成18年条例第247号。以下「単独住宅条例」という。)第2条及び都城市特定公共賃貸住宅条例(平成18年条例第249号。以下「特公賃条例」という。)第3条に規定する住宅について、市営住宅条例第23条第2項(単独住宅条例第8条において読み替えて準用する場合も含む。)及び特公賃条例第22条第2項に基づき実施する原状回復等並びに市営住宅条例第41条(単独住宅条例第8条において読み替えて準用する場合も含む。)及び特公賃条例第28条 | 都城市公営型地域優良賃貸住宅条例(令和6年条例第30号。以下「条例」という。)第1条に規定する公営型地優賃住宅について、条例第21条第2項の規定に基づき実施する原状回復等及び条例第36条 | |
市営住宅等 | 公営型地優賃住宅 | |
市営住宅条例第41条(単独住宅条例第8条により読み替えて準用する場合も含む。)及び特公賃条例第28条 | 条例第36条 | |
市営住宅等 | 公営型地優賃住宅 | |
第4条第1項柱書 | 市営住宅等 | 公営型地優賃住宅 |
市営住宅条例第21条第2項(単独住宅条例第8条において読み替えて準用する場合も含む。)及び特公賃条例第20条第2項 | 条例第19条第2項 | |
市営住宅条例第22条第2項(単独住宅条例第8条において読み替えて準用する場合も含む。)及び特公賃条例第21条第2項 | 条例第20条第2項 | |
DV被害者として目的外入居を認めた者又は都城市災害被災者市営住宅入居事務取扱要領 | 都城市公営型地域優良賃貸住宅の管理、運営等に関する要綱(令和6年度告示第180号)第3条の規定により読み替えて準用する都城市災害被災者市営住宅入居事務取扱要領 | |
市営住宅条例第28条第2項(単独住宅条例第8条において読み替えて準用する場合も含む。)及び特公賃条例第26条第2項の規定により、市営住宅等 | 条例第26条第2項の規定により、公営型地優賃住宅 | |
市営住宅等 | 公営型地優賃住宅 | |
都城市営住宅条例施行規則第26条(単独住宅条例第8条において読み替えて準用する場合も含む。)に規定する市営住宅明渡届出書又は都城市特定公共賃貸住宅条例施行規則第22条に規定する特定公共賃貸住宅明渡届出書 | 都城市公営型地域優良賃貸住宅条例施行規則(令和6年規則第34号)に規定する公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)明渡届出書 |
(公営型地優賃住宅の高額所得者に係る明渡しに関する取扱い)
第11条 公営型地優賃住宅に入居する高額所得者に対する明渡指導、明渡請求等の処理については、都城市営住宅の高額所得者に係る明渡し事務処理要領(平成24年度告示第217号)の規定を準用する。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
都城市営住宅条例(平成18年条例第245号。以下「条例」という。)及び都城市営住宅条例施行規則(平成18年規則第236号)に基づき、市営住宅 | 都城市公営型地域優良賃貸住宅条例(令和6年条例第30号。以下「条例」という。)及び都城市公営型地域優良賃貸住宅条例施行規則(令和6年規則第34号)に基づき、公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)(以下「公営型地優賃住宅」という。) | |
条例第29条第2項 | 条例第27条第2項の規定により読み替えて準用する都城市営住宅条例(平成18年条例第245号)第29条第2項 | |
市営住宅の明渡し | 公営型地優賃住宅の明渡し | |
市営住宅明渡相談通知書 | 公営型地優賃住宅明渡相談通知書 | |
市営住宅明渡計画書 | 公営型地優賃住宅明渡計画書 | |
市長は、必要があると認めるときは、次に掲げる住宅のあっせん又は照会を行うなど、高額所得者が明渡しを円滑に行えるよう努めるものとする。 (1) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)に基づき供給される特定公共賃貸住宅 (2) 前号に掲げるもののほか、公営住宅以外の公的資金による住宅 | 市長は、必要があると認めるときは、住宅のあっせん又は照会を行うなど、高額所得者が明渡しを円滑に行えるよう努めるものとする。 | |
市営住宅 | 公営型地優賃住宅 | |
市営住宅明渡請求書 | 公営型地優賃住宅明渡請求書 | |
条例第32条第1項 | 条例第30条第1項 | |
市営住宅明渡期限延長申請審査結果通知書 | 公営型地優賃住宅明渡期限延長申請審査結果通知書 | |
市営住宅明渡請求取消申請書(兼高額所得者認定取消申請書) | 公営型地優賃住宅明渡請求取消申請書(兼高額所得者認定取消申請書) | |
市営住宅明渡請求取消申請審査結果通知書(兼高額所得者認定取消申請審査結果通知書) | 公営型地優賃住宅明渡請求取消申請審査結果通知書(兼高額所得者認定取消申請審査結果通知書) |
(公営型地優賃住宅に係る共益費に関する取扱い)
第12条 公営型地優賃住宅の住戸の改善又は空家発生により生ずる入居者の共益費負担に係る不均衡の是正を図るために、市が未入居者負担又は住戸改善に伴う負担増加相当分を負担することについては、都城市営住宅に係る共益費の取扱要領(平成17年度告示第194号)の規定を準用する。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
都城市営住宅条例(平成18年条例第245号)第3条及び都城市特定公共賃貸住宅条例(平成18年条例第249号)第3条に規定する住宅の団地未完成又は住戸の改善若しくは空家発生 | 都城市公営型地域優良賃貸住宅条例(令和6年条例第30号。以下「条例」という。)第1条に規定する公営型地優賃住宅の住戸の改善又は空家発生 |
(公営型地優賃住宅使用料過誤納金返還金支払いに関する取扱い)
第13条 公営型地優賃住宅使用料の過大算定等によって発生した過誤納金及びこれに係る利息相当額の返還については、都城市営住宅使用料過誤納金返還金支払要綱(平成23年度告示第137号)の規定を準用する。
(書類等の作成及び処理)
第14条 この告示の規定による手続等のため作成が必要な様式その他の書類等については、別に定める。
2 前項の書類等については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録により作成し、電子情報処理組織をもって処理することができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。
附則
この告示は、令和6年7月1日から施行する。