○都城市営住宅家賃の減免に関する要綱
令和5年2月16日
告示第361号
(目的)
第1条 この告示は、都城市営住宅条例(平成18年条例第245号)及び都城市営住宅条例施行規則(平成18年規則第236号。以下「規則」という。)に規定する家賃の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請書の添付書類)
第2条 市長は、規則第13条第1項に規定する市営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書には、次に掲げる当該申請の事実を証する書類等を添付しなければならない。
(1) 給与所得等については、直近1年間の収入を証明する書類
(2) 事業所得等については、直近1年間の収支を証明する書類
(3) 離職等については、離職票、退職証明書又は雇用保険受給資格者証の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(特別な事情に該当するときの減免額)
第3条 規則第14条第2項第3号に規定する市長が勘案して定める額は、決定している家賃と減少した収入又は認定した収入に応じた家賃との差額とする。
(減免期間の始期)
第4条 家賃の減免期間の始期は、申請の日の属する月の1日からとする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。