○都城市営住宅入居承継承認取扱要綱

平成20年3月21日

告示第245号

(趣旨)

第1条 この告示は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)及び都城市営住宅条例(平成18年条例第245号。以下「条例」という。)に規定する入居承継承認の取扱いについて、必要な事項を定める。

(入居承継の理由)

第2条 市長は、入居承継の理由が次の各号のいずれかに該当し、かつ、入居承継の承認申請をしようとする者が次条に掲げる者に該当する場合に承認するものとする。

(1) 入居名義人の死亡

(2) 入居名義人の離婚、婚姻に伴う退去

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合

(承継対象者)

第3条 承認が認められる者は、次の各号のいずれかに該当する同居者(入居名義人と同居する者をいう。第3号から第5号まで、第7号から第9号まで、第12号及び第14号に該当する者にあっては、これらの者と同一の世帯に属する者を含む。)で法第23条第2号の要件を具備するものとする。

(1) 入居名義人の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)

(2) 60歳以上の者

(3) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる程度である者

 身体障害者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までの級

 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までの級

 知的障害者 の精神障害の程度に相当する程度

(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症までに該当する者又は同法別表第1号表の3の第1款症に該当する者

(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(7) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者

(8) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(9) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当する者

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

 配偶者からの暴力を入所理由とした婦人保護施設及び母子生活支援施設の入所者又は保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(10) 小学校就学の始期に達するまでの者を扶養している者

(11) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同法同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、次のいずれかに該当する者のみと同居しているもの

 現に扶養している20歳に満たない子

 現に扶養している60歳以上の者

 第3号に該当する者

(12) 本人が、炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者で、次のいずれかに該当するものであること。

 雇用・能力開発機構が貸与する移転就職者用宿舎に現に入居している者

 広域職業紹介活動に係る公共職業安定所の紹介により就職し、かつ、当該就職後2年を経過していない者

(13) 18歳未満の児童を3人以上扶養している者

(14) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項に規定する中国残留邦人等

(入居承継承認基準)

第4条 市長は、原則として次の各号のすべてに該当する場合に入居の承継を承認するものとする。

(1) 新名義人が入居承継事由発生時の同居親族(入居開始日から承継承認事由発生時まで引き続き居住している者及び配偶者以外の者については、同居の期間が1年以上の者)であること。

(2) 入居承継を希望する者の収入が条例第6条第3号に規定する収入基準内であること。

2 前項にかかわらず、次の各号に該当する場合は入居の承継を承認しないものとする。

(1) 入居承継を希望する者が未成年者、禁治産者等で賃貸借契約を締結する能力があると認められない場合

(2) 入居承継を希望する者が常時の介護を必要とする単身者である場合

(3) 入居者が法第29条に規定する高額所得者である場合

(4) 入居者に家賃滞納、無断転貸など法令、条例等の義務不遵守があり信頼関係を保持し難い場合

3 市長は、前2項の規定により難い特別の事情があり、社会通念上入居の承継を認めることが適切である場合は、承継を承認することができる。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第2号の規定にかかわらず、当分の間「60歳以上の者」とあるのは、「昭和31年4月1日以前に生まれた者」と読み替えるものとする。

(平成24年12月26日告示第277号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月24日告示第235号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

都城市営住宅入居承継承認取扱要綱

平成20年3月21日 告示第245号

(令和2年1月24日施行)

体系情報
第11類 設/第5章
沿革情報
平成20年3月21日 告示第245号
平成24年12月26日 告示第277号
平成26年9月24日 告示第235号
令和2年1月24日 告示第336号