○都城市営住宅等の明渡しに関する要綱

令和2年3月26日

告示第421号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市営住宅条例(平成18年条例第245号。以下「市営住宅条例」という。)第3条都城市単独住宅条例(平成18年条例第247号。以下「単独住宅条例」という。)第2条及び都城市特定公共賃貸住宅条例(平成18年条例第249号。以下「特公賃条例」という。)第3条に規定する住宅について、市営住宅条例第23条第2項(単独住宅条例第8条において読み替えて準用する場合も含む。)及び特公賃条例第22条第2項に基づき実施する原状回復等並びに市営住宅条例第41条(単独住宅条例第8条において読み替えて準用する場合も含む。)及び特公賃条例第28条に規定する検査の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅等 市営住宅条例第3条、単独条例第2条及び特公賃条例第3条に規定する住宅をいう。

(2) 原状回復等 市営住宅等の原状回復、撤去、修繕及び清掃等をいう。

(検査)

第3条 市営住宅条例第41条(単独住宅条例第8条により読み替えて準用する場合も含む。)及び特公賃条例第28条に規定する検査は、原則として市営住宅等の入居者又は入居者の指定する者の立会いの下で行うものとする。ただし、入居者が立会いを拒否した場合は、この限りでない。

(原状回復等の範囲)

第4条 入居者が、市営住宅等を明け渡す際に行わなければならない原状回復等については、次に掲げるとおりとする。ただし、経年劣化及び通常の使用によって生じた損耗によるものを除く。

(1) 家財等の撤去及び室内の清掃

(2) 市営住宅条例第21条第2項(単独住宅条例第8条において読み替えて準用する場合も含む。)及び特公賃条例第20条第2項の規定による修繕

(3) 市営住宅条例第22条第2項(単独住宅条例第8条において読み替えて準用する場合も含む。)及び特公賃条例第21条第2項の規定による畳の表替え及びふすまの張替え。ただし、入居時において、畳の表替え・ふすまの張替え依頼書兼同意書(様式第1号)により、畳の表替え及びふすまの張替えを行わなかった部分を除く。

(4) 市営住宅条例第28条第2項(単独住宅条例第8条において読み替えて準用する場合も含む。)及び特公賃条例第26条第2項の規定により、市営住宅等を模様替えし、又は増築した部分の原状回復及び撤去

(5) 入居者が占有する敷地内の除草

(6) 入居者が植樹した樹木の撤去

2 前項の規定にかかわらず、市営住宅等建替事業若しくは住戸改善事業を実施し、又は用途を廃止するために市が新たな入居者の募集を停止し、若しくは貸付を停止している市営住宅等において、当該住宅に現に入居している者が当該住宅を明渡す際に行わなければならない原状回復等は、前項第1号第4号及び第6号とする。ただし、市営住宅等建替事業に伴って市が撤去することに入居者が同意した場合は、前項第4号及び第6号を除く。

3 市長は、第1項に規定する原状回復等について、入居者が行うことが困難であると認めた場合は、その全部又は一部を免除することができる。

(原状回復等の実施)

第5条 前条第1項の原状回復等の実施時期及び方法については、都城市営住宅条例施行規則第26条(単独住宅条例第8条において読み替えて準用する場合も含む。)に規定する市営住宅明渡届出書又は都城市特定公共賃貸住宅条例施行規則第22条に規定する特定公共賃貸住宅明渡届出書を提出する際に市と入居者とが協議して決定するものとする。

2 入居者は、別表及び別に定める明渡し時の原状回復等に要する費用の単価表により算出した原状回復等に係る費用の内訳を記載した退去修繕料請求内容確認書(様式第2号)を市に提出した場合は、前条第1項の原状回復等を市へ委任することができる。

3 市は、前項による委任を受けた場合は、原状回復等を行わなければならない。ただし、畳の表替え及びふすまの張替えについては、次の入居者が決定した後に行うものとする。

(原状回復等に係る費用の負担)

第6条 市は、前条第2項の規定により入居者から委任を受けた場合は、退去修繕料請求内容確認書に基づき、原状回復等に係る費用を入居者に請求するものとする。

2 入居者は、前項の費用を納付したことにより、原状回復等の義務を果たしたものとみなし、市は、実際の修繕費用による追加請求又は還付を行わないものとする。

(敷金の充当)

第7条 入居者は、第5条第2項の原状回復等に係る費用に敷金の充当を希望する場合は、退去修繕料に敷金を充当する旨の承諾書(様式第3号)を市に提出することができる。

2 市は、前項の承諾書の提出を受けた場合は、当該入居者の敷金を退去修繕料に充当することができる。

(準用)

第8条 第3条から前条までの規定は、市営住宅条例第46条の規定により市営住宅条例第41条第1項を準用する場合に適用する。この場合において、第3条から前条までの規定中「入居者」とあるのは、「社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人及び公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条各号に掲げる者」と読み替える。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

項目

負担区分

備考

入居者

1 畳の表替え



2 ふすま・障子の張替え


3 破損ガラスの取替え


4 鍵紛失


5 床の張替え


入居者が故意又は過失により損傷し、又は汚損した部分は、入居者が負担する。

6 壁・天井の塗装、壁紙の張替え


7 その他の修繕


8 部屋清掃



9 入居者が入居後に市営住宅等に変更を加え、原状に復さない場合における原状回復に要する費用


10 入居者が残置した動産の処理に要する費用


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都城市営住宅等の明渡しに関する要綱

令和2年3月26日 告示第421号

(令和2年4月1日施行)