○都城市災害被災者市営住宅入居事務取扱要領

平成28年6月8日

告示第170号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害の被災者が市営住宅への入居を希望した場合において、迅速な事務処理を行うため、その入居の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害及びこれに類する被害をいう。

(2) 被災者 前号の災害を受けた者をいう。

(4) 暫定入居 被災者が市営住宅に一時的に入居することをいう。

(5) 特定入居 条例第5条の規定により、市営住宅へ公募によらず入居(転居を含む。)することをいう。

(暫定入居の方法)

第3条 暫定入居については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項及び都城市公有財産規則(令和6年規則第9号)第18条第1項第5号に規定する行政財産の使用許可として行うものとする。

(暫定入居の申請及び許可)

第4条 暫定入居の申請は、公募対象外とし、随時受け付けるものとする。

2 暫定入居を希望する被災者(以下「申請者」という。)は、行政財産目的外使用許可申請書にり災証明書その他市長が必要と認める書類(以下「り災証明書等」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、被害の甚大さにより、申請時にり災証明書等を添えることができないときは、後日提出することができるものとする。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、入居の可否について決定し、申請者に通知するものとする。この場合において、り災証明書等により被災の事実を確認できないときは、申請者が被災者に該当するか否かについて、都城市営住宅条例施行規則(平成18年規則第236号。以下「規則」という。)第4条に規定する入居者選考委員会の意見を聴いて判断するものとする。

(暫定入居の対象住宅)

第5条 暫定入居により使用を許可する市営住宅は、既存の空家住宅のうち申請時において使用可能な空家住宅を市長が指定するものとする。

(使用料)

第6条 暫定入居の使用料は、免除する。

(連帯保証人)

第7条 暫定入居の連帯保証人は、不要とする。ただし、申請者の親族(成人に限る。)である身元引受人(連絡責任者として、常に市及び申請者と連絡が取れる者で、申請者が死亡又は行方不明になったときに、申請者に代わって関係機関への届出等を行うとともに、使用許可対象住宅の返還までの全ての手続を行うもの)がいる場合は、その者の氏名、住所及び電話番号を申請書に記入させるものとする。

(使用許可の期間)

第8条 暫定入居の使用許可の期間は、3月以内とする。ただし、必要に応じて更新できるものとする。

2 前項により更新した場合において、使用許可の期間は、通算して1年を超えることはできないものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(入居者の費用負担等)

第9条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持管理に要する経費

(4) 畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する経費

(条例等の規定の準用)

第10条 この告示に定めるもののほか、暫定入居に関し市営住宅の管理及び利用の調整上必要な事項については、条例及び規則の規定を準用する。

(特定入居への移行)

第11条 暫定入居の許可を受けた者が公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条に規定する入居者資格の要件に該当する場合は、必要に応じ、災害による特定入居の対象者として、正式入居への移行に必要な手続を行うものとする。

2 前項の場合においては、公営住宅法、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)条例及び規則の規定を適用する。

この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日告示第455号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年3月29日告示第462号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

都城市災害被災者市営住宅入居事務取扱要領

平成28年6月8日 告示第170号

(令和6年4月1日施行)