○都城市営住宅の入居者募集に関する取扱要領

平成18年1月1日

告示第192号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市営住宅条例(平成18年条例第245号)第3条及び都城市特定公共賃貸住宅条例(平成18年条例第249号)第3条に規定する住宅(以下「市営住宅」という。)の入居者募集に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新築団地 初めての入居者募集を行う市営住宅をいう。

(2) 公募団地 新築団地以外の市営住宅をいう。

(3) 公募等団地 新築団地及び公募団地をいう。

(4) 入居補欠者 入居決定者のほかに補欠として定める者をいう。

(入居者募集の時期)

第3条 入居者募集の時期は、次に掲げるとおりとする。

(1) 新築団地の入居者募集は、市長がその都度定める。

(2) 公募団地の入居者募集は、2月、6月及び10月とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(入居申込みの受付期間)

第4条 公募等団地の入居申込みの受付期間は、入居者募集月の初日から起算して少なくとも1週間とする。

(入居者の決定方法等)

第5条 公募等団地の入居希望者が定員を超えると見込まれる場合において、入居者の決定及び入居補欠者の入居順位は、抽選により定める。

2 前項の抽選に参加する資格を有する者は、都城市営住宅条例第6条第2号から第6号までの要件又は都城市特定公共賃貸住宅条例第6条第2号から第4号までの要件を満たす者であって、かつ、市内に引き続き3月以上住所を有しているものとする。

3 第1項の抽選は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 予備抽選のくじ引きは、入居申込み受付の順位に従い行う。

(2) 本抽選のくじ引きは、予備抽選で決定した順位に従い行う。

(3) 入居決定者は、本抽選で決定した順位に従い定める。

(4) 入居補欠者の入居順位は、本抽選で決定した順位とする。

(入居補欠者)

第6条 市長は、次に掲げる事由がある場合は、入居補欠者のうちから入居順位に従って入居者を決定するものとする。

(1) 入居決定者が当該市営住宅に入居しないとき。

(2) 新築団地においては、当該新築団地の入居者募集の抽選日から起算して6月を経過する日までに当該新築団地に空家が生じたとき。

(3) 公募団地においては、次回の入居者募集(当該公募団地の募集を行わない場合を含む。)の申込み受付開始の前日までに当該市営住宅に空家が生じたとき。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都城市営住宅の入居者募集に関する取扱要領(平成11年度都城市告示第158号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月28日告示第254号)

この告示は、公表の日から施行する。

都城市営住宅の入居者募集に関する取扱要領

平成18年1月1日 告示第192号

(平成20年3月28日施行)