○都城市営住宅に係る共益費の取扱要領
平成18年1月1日
告示第194号
(趣旨)
第1条 この告示は、都城市営住宅条例(平成18年条例第245号)第3条及び都城市特定公共賃貸住宅条例(平成18年条例第249号)第3条に規定する住宅の団地未完成又は住戸の改善若しくは空家発生により生ずる入居者の共益費負担に係る不均衡の是正を図るため、市が未入居者負担又は住戸改善に伴う負担増加相当分を負担することに関し必要な事項を定めるものとする。
(適用住宅)
第2条 この告示の規定を適用する場合とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 汚水処理施設又は給水塔、高架水槽等(以下「対象施設」という。)を共用する建設計画戸数の一部が未完成の場合
(2) 対象施設を共用していた住戸の一部を改善したことにより、当該住戸が当該対象施設を共用しなくなった場合
(3) 各四半期ごとの空戸数が対象施設を共用する管理組合(市が委嘱する市営住宅連絡員及び特定公共賃貸住宅連絡員が把握する住宅で構成する組織又は団地で組織する自治会をいう。以下同じ。)ごとの管理戸数おおむね30パーセントを超える場合。この場合において、空家戸数とは、各四半期の中日(5月15日、8月15日、11月15日及び2月15日)における空家(手続を経ないで立ち退いたものを含む。)の戸数とする。
(共益費の範囲)
第3条 市が負担する共益費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 汚水処理施設の運転費
(2) 給水塔、高架水槽等の電気料金
(負担区分及び支払方法)
第4条 この告示による負担額及び負担金の支払方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市の負担額
ア 第2条第1号の場合
共益費(四半期分):未完成戸数/対象施設を共用する建設計画戸数
イ 第2条第2号の場合
共益費(四半期分):改善した戸数/対象施設を共用していた戸数
ウ 第2条第3号の場合
共益費(四半期分):空家戸数/対象施設を共用する管理戸数
(2) 支払方法 各四半期ごとの精算払
(契約)
第5条 この告示を適用するに当たって、市は、管理組合と契約を結ぶものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成28年5月17日告示第147号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市営住宅に係る共益費の取扱要領の規定は、平成28年4月1日から適用する。