○都城市営住宅条例連帯保証人免除取扱要綱

平成30年3月30日

告示第290号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市営住宅条例(平成18年条例第245号。以下「条例」という。)第12条第3項の規定に基づき、連帯保証人の免除の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 条例第12条第3項に規定する連帯保証人の連署を必要としない特別の事情があると認める入居決定者とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 60歳以上の者で、連帯保証人の確保が困難であると認められるもの

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が身体障害にあっては身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度、精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度、知的障害にあっては本号に規定する精神障害の程度に相当する程度であるもので、連帯保証人の確保が困難であると認められるもの

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症であるもので、連帯保証人の確保が困難であると認められるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者で、連帯保証人の確保が困難であると認められるもの

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者で福祉事務所長から連帯保証人の確保が困難である旨の意見書が提出される等、連帯保証人の確保が困難であると認められるもの

(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者で、連帯保証人の確保が困難であると認められるもの

(7) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもので、連帯保証人の確保が困難であると認められるもの

(8) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等で、連帯保証人の確保が困難であると認められるもの

(9) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等で連帯保証人の確保が困難であると認められるもの

(10) 市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望する者で、連帯保証人の確保が困難であると認められるもの

(11) 市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却、改良工事等に伴い他の市営住宅に入居を希望する者で、連帯保証人の確保が困難であると認められるもの

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める者

(連帯保証人免除申請)

第3条 前条の規定により連帯保証人の免除を受けようとする者(以下「免除申請者」という。)は、緊急連絡人1人の署名をした連帯保証人免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、連帯保証人1人の免除を申請する場合における緊急連絡人の署名は、不要とする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、やむを得ないと認められる場合は、連帯保証人1人又は2人を免除することができる。この場合においては、連帯保証人免除承認通知書(様式第2号)により、免除申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請の内容について審査の上、連帯保証人を免除することが適当でないと認めた場合は、理由を付けて、連帯保証人免除不承認通知書(様式第3号)により、免除申請者に通知するものとする。

(緊急連絡人の変更)

第4条 連帯保証人2人の免除を受けた者は、緊急連絡人を変更するとき、又は緊急連絡人の住所、連絡先等について変更が生じたときは、緊急連絡人変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市営住宅条例連帯保証人免除取扱要綱

平成30年3月30日 告示第290号

(令和2年1月24日施行)