○都城市営住宅住替え要領

平成18年1月1日

告示第193号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市営住宅(以下「住宅」という。)に居住している者が、現在入居している住宅から他の住宅に住替えをする場合(建替事業に伴う住替えをする場合を除く。)の取扱いを公正かつ合理的に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住替え 現在入居している住宅から他の住宅へ入居を変更することをいう。

(2) 法定住替え 公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)による住替えをいう。

(3) 任意住替え この告示による住替えをいう。

(資格)

第3条 住替えを行うことができる者は、現在入居している住宅において、円満な共同生活を営み、都城市営住宅条例(平成18年条例第245号。以下「条例」という。)及び都城市営住宅条例施行規則(平成18年規則第236号。以下「規則」という。)を遵守し、かつ、現在入居している住宅に原則として1年以上居住している者とする。

2 住替えを行うことができる者は、地方税を滞納していない者とする。ただし、第4項第5号に該当する者については、市長が相当と認めた場合とする。

3 法定住替えを行うことができる者は、令第5条各号及び条例第6条第2号に掲げるいずれかの要件に該当する者とする。ただし、令第5条第3号に該当する場合は、原則として、規則第9条の異動届提出後1年以上の者とし、かつ、別表の居住基準が満たされていないものとする。

4 任意住替えを行うことができる者は、次の各号に規定する場合のいずれかに該当するものとする。

(1) 住替えを希望する者が恒常的な疾病のため階段の昇降に著しく支障を来し、かつ、現在入居している住宅より低階層の住宅又はエレベーター付きの住宅を希望する場合

(2) 住替えを希望する者が身体障害者又は50歳以上の者であり、かつ、階段昇降に著しい支障を来すため、現在入居している住宅より低階層の住宅又はエレベーター付きの住宅を希望する場合

(3) 母子世帯向住宅、老人世帯向住宅、身体障害者向住宅等の住宅(以下「福祉住宅」という。)に入居している者で、入居後市長が定める資格を欠くに至った者が、一般世帯向住宅を希望する場合

(4) 一般世帯向住宅に入居している者が、入居後市長が定める資格を備えるに至り、福祉住宅へ住替えを希望する場合

(5) 家賃の支払が困難な者が、現在入居している住宅より安い家賃の住宅を希望する場合

(6) 入居者が転勤等による通勤難のため、現在入居している住宅より勤務地に近い住宅を希望する場合で、市長が相当と認めた場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合

(申込手続)

第4条 住替えを希望する者は、市営住宅入居申込書及び市営住宅住替え承認申請書(別記様式)に市長が定める書類を添付して申し込まなければならない。

2 市長は、前項による市営住宅入居申込書及び市営住宅住替え承認申請書が提出された場合には、随時受け付けなければならない。

(あっせん住宅及び要領)

第5条 あっせんする住宅は、市長が指定する。

2 市長は、第3条第3項による申込みがあった場合には、公募せずに入居させることができる。

3 第1項において、住替えを希望する者が第3条第4項第1号第2号第4号第5号及び第6号に該当する場合は、住替え以外の市営住宅補充入居応募者(以下「一般応募者」という。)と併せて申込みの順位に従いあっせんするものとする。

4 住替えを希望する者が第3条第4項第3号及び第7号に該当する場合は、一般応募者に優先してあっせんできるものとする。

(入居及び明渡手続)

第6条 住替えの承認があった者は、条例第12条の規定に基づき入居手続をしなければならない。

2 住替えの承認があった者は、条例第41条の規定に基づき明渡手続をしなければならない。

(入居期間)

第7条 住替えにより新たな住宅に入居した者の入居期間は、当初の住宅に入居した日から起算するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都城市営住宅住替え要領(平成元年都城市告示第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月26日告示第276号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年7月29日告示第192号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

居住基準

(1) 夫婦(夫婦のいずれか一方が欠けた場合を含む。以下同じ。)が独立の寝室を確保していること。ただし、5歳以下の子供1人までは、同室とする。

(2) 6歳以上14歳以下の子供が、夫婦と別の寝室を確保していること。ただし、1室2人までとし、12歳以上の子供については、性別就寝とすること。

(3) 夫婦以外の15歳以上の者が、個室を確保していること。

(4) 寝室の規模は、7.5m2又は4.5畳以上であること。ただし、第1号又は第2号の場合において、2人以上が同室に就寝するときは、10m2又は6畳以上であること。

(5) 前各号に掲げるほか、食事のための場所を確保していること。ただし、単身世帯については、台所のみとする。

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都城市営住宅住替え要領

平成18年1月1日 告示第193号

(令和4年7月29日施行)