○都城市被災市街地復興特別措置法の適用に伴う市営住宅入居取扱要綱
平成18年1月1日
告示第191号
(趣旨)
第1条 この告示は、都城市営住宅条例(平成18年条例第245号。以下「条例」という。)第6条に規定する者のうち、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号。以下「特別措置法」という。)第21条に規定する被災者等の資格により市営住宅に入居する者(以下「被災等入居者」という。)の入居取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(申込みの期間)
第2条 被災等入居者の資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間に入居の申込みをしなければならない。
(認定等)
第3条 前条の規定により入居の申込みをする者は、都城市営住宅条例施行規則(平成18年規則第236号。以下「規則」という。)第2条第1項に規定する市営住宅入居申込書に次の各号に掲げる書類のいずれかを添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 特別措置法第21条に規定する住宅被災市町村が発行する住宅の滅失を証明する書類
(2) 特別措置法第21条に定める事業の施行者、認定者又は事業負担者となる各地方公共団体が発行する移転の必要性を証明する書類
2 市長は、前項の規定により提出された書類によって入居者の資格の認定を行うものとする。
(連帯保証人)
第4条 市長は、条例第12条第3項に規定に基づき、災害等入居者に対しては特別の事情があるものとして、契約書に連帯保証人の連署は必要としないこととすることができる。
(敷金の減免)
第5条 市長は、条例第19条第2項の規定に基づき、災害等入居者に対しては特別の事情があるものとして、敷金を減額し、又は免除することができる。
(家賃の減免)
第6条 市長は、条例第17条の規定に基づき、災害等入居者に対しては特別の事情があるものとして、家賃を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定による家賃の減免の額は、規則第14条第2項第3号の規定に基づき、市長が定めた額とする。
3 第1項の規定により家賃を減免する場合において、規則第14条第3項ただし書の規定に基づき更新することができる当該減免の期間は、原則として、入居の日から起算して2年を経過した日の属する月までとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の被災市街地復興特別措置法の適用に伴う市営住宅入居取扱要綱(平成11年度都城市告示第161号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年9月20日告示第214号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第460号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。