○都城市営住宅の高額所得者に係る明渡し事務処理要領
平成24年9月24日
告示第217号
(目的)
第1条 この告示は、都城市営住宅条例(平成18年条例第245号。以下「条例」という。)及び都城市営住宅条例施行規則(平成18年規則第236号)に基づき、市営住宅に入居する高額所得者に対する明渡指導、明渡請求等の処理について必要な事項を定める。
(高額所得者の認定及び通知)
第2条 市長は、条例第29条第2項の規定により高額所得者を認定し、当該高額所得者に対して規則に定める認定通知書を送付するものとする。
(明渡相談及び指導)
第3条 市長は、市営住宅の明渡しに関する相談及び指導を行うため、高額所得者に対して、市営住宅明渡相談通知書(様式第1号)を送付するものとする。
2 市長は、高額所得者に対して、市営住宅明渡計画書(様式第2号)の提出を求めるものとする。
(移転先住宅のあっせん等)
第4条 市長は、必要があると認めるときは、次に掲げる住宅のあっせん又は照会を行うなど、高額所得者が明渡しを円滑に行えるよう努めるものとする。
(1) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)に基づき供給される特定公共賃貸住宅
(2) 前号に掲げるもののほか、公営住宅以外の公的資金による住宅
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めるとき。
(明渡期限)
第6条 条例第32条第1項に規定する明渡しの期限は、明渡請求の通知書が到達した日の翌日から起算して6月を経過した日の属する月の末日とする。
(明渡請求等の取消し)
第8条 市長は、明渡しの請求後、入居者の死亡等により、収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第9条第1項に規定する金額を下回ることとなったとき、又はその他これに準ずる特別な事由が生じた場合で、必要と認めるときは、明渡請求又は高額所得者の認定を取り消すことができる。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日告示第336号抄)
この告示は、公表の日から施行する。