○都城市公営型地域優良賃貸住宅条例

令和6年6月27日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年3月28日付け国土交通省国住備第160号。以下「地優賃要綱」という。)第2条第16号に規定する公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)(以下「公営型地優賃住宅」という。)及び共同施設の設置及び管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)及びこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共同施設 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する例による施設で公営型地優賃住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(2) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(3) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(設置)

第3条 公営型地優賃住宅の名称、所在地等は、別表のとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、次の各号のいずれかの事由がある場合において特定の者を公営型地優賃住宅に入居させる場合を除くほか、公営型地優賃住宅の入居者(以下「入居者」という。)を公募するものとする。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(4) 令第5条各号に掲げる事由を準用するとき。

2 市長は、前項の公募に当たっては、公営型地優賃住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(入居者の資格)

第5条 公営型地優賃住宅に入居することができる者(同居者を含む。)は、次(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第19条に規定する被災者等並びに福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者及び第39条に規定する居住制限者にあっては第3号及び第5号)の条件(以下「入居者資格」という。)を満たす者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第11条において同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める場合 214,000円

 に掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 市区町村税を滞納していない者であること。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者資格の特例)

第6条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅(公営型地優賃住宅を含む。)の用途の廃止により当該公営住宅(公営型地優賃住宅を含む。)の明渡しをしようとする者が、当該明渡しに伴い他の公営型地優賃住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、入居者資格を満たす者とみなす。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前2条に規定する入居者資格のある者で公営型地優賃住宅に入居しようとするものは、市長が定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知する。

(入居者の選考)

第8条 前条第2項の場合において、入居の申込みをした者の数が入居させるべき公営型地優賃住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、地優賃要綱第7条第2項に規定する選考基準に従い行うものとする。

2 市長は、前項に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 市長は、第1項に規定する入居の申込みをした者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で市長が定める要件を備えているもの及び市長が定める基準の収入を満たす低額所得者で速やかに公営型地優賃住宅に入居することを必要としているものについては、前3項の規定にかかわらず、市長が割当てをした公営型地優賃住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が公営型地優賃住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従って入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第10条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 連帯保証人(独立の生計を営み、かつ、入居者と同程度以上の収入を有し、市区町村税を滞納していない者で市長が適当と認めるものに限る。)2人の連署する規則で定める契約書を提出すること。

(2) 第17条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める入居決定者に対しては、第1項第1号の規定による契約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに公営型地優賃住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 入居者は、連帯保証人が死亡、破産の宣告その他の事由により第1項第1号に定める資格を喪失したとき、若しくは連帯保証人を変更しようとするとき、又は市長が連帯保証人として不適当と認め、その変更を求めたときは、市長が定めるところにより、これに代わる連帯保証人を立て、市長の承認を得なければならない。

7 第1項第1号に規定する連帯保証人の債務の負担は、入居者の入居時における近傍同種の住宅の家賃(第13条第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)の12月分に相当する金額を限度とする。

8 第1項第1号及び前項の規定は、第6項の規定により新たに連帯保証人を立てる場合について準用する。この場合において、前項中「入居者の入居時における」とあるのは、「連帯保証人の変更時における」と読み替えるものとする。

(同居の承認)

第11条 入居者は、当該公営型地優賃住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、都城市営住宅条例(平成18年条例第245号。以下「住宅条例」という。)第13条に規定する承認の例により、市長の承認を得なければならない。この場合において、同居させようとする者は、市区町村税を滞納しておらず、暴力団員でない者でなければならない。

(入居の承継)

第12条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き公営型地優賃住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、住宅条例第14条に規定する承認の例により、市長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第13条 公営型地優賃住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第27条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で令第2条に規定する方法に準じて算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第34条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該公営型地優賃住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 住宅条例第15条第2項の規定は、公営型地優賃住宅の家賃の決定に準用する。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法に準じて算出した額とする。

4 住宅条例第15条第4項の規定は、公営型地優賃住宅の家賃の決定について準用する。この場合において、同項中「市営住宅」とあるのは「公営型地優賃住宅」と読み替えるものとする。

(収入の申告等)

第14条 入居者は、毎年8月末日までに規則で定めるところにより市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、住宅条例第16条第2項に規定する収入申告の方法の例による。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に対し、毎年1月末日までに通知する。

4 入居者は、前項の規定による認定に対し、市長が定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者及び同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 市営住宅建替事業において建替前住宅入居者に対する措置として必要があるとき。

(5) 制度移行に伴って必要と認めるとき。

(6) 入居者又は同居者の年度途中の収入変動に対応するため必要であり、かつ、収入の再認定を行わないとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、これらに準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第16条 市長は、入居者から第10条第5項の入居可能日から当該入居者が公営型地優賃住宅を明け渡した日(第30条第2項の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの期限として指定した日の前日又は明渡し日のいずれか早い日、第37条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者が第36条に規定する手続を経ないで公営型地優賃住宅を立ち退いたときは、前項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

3 入居者は、毎月末日(12月においては25日。ただし、月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

4 入居者が新たに公営型地優賃住宅に入居した場合又は公営型地優賃住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。ただし、100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(敷金)

第17条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。

2 市長は、第15条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して別に定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 前項の規定により還付する敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用等)

第18条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 市長は、前項の規定により運用して得た利益金を共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第19条 公営型地優賃住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者又は同居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持管理に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の公営型地優賃住宅及び共同施設の修繕に要する費用

2 入居者は、公営型地優賃住宅を明け渡すときは、市長が定めるところにより、畳の表替え、ふすまの張替え等に要する費用の全部又は一部を負担しなければならない。

(入居者の保管義務)

第21条 入居者は、公営型地優賃住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者又は同居者の責めに帰すべき事由により、公営型地優賃住宅及び共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第22条 入居者及び同居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(不使用の届出)

第23条 入居者は、公営型地優賃住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長が定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸又は権利譲渡の禁止)

第24条 入居者は、公営型地優賃住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(住宅の用途の制限)

第25条 入居者は、公営型地優賃住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該公営型地優賃住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(住宅の増築等の制限)

第26条 入居者は、公営型地優賃住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による承認を行うときは、入居者が当該公営型地優賃住宅を明け渡すときは入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とする。

3 入居者は、第1項の規定による承認を得ずに公営型地優賃住宅を模様替えし、又は増築したときには、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第27条 収入超過者としての認定については、住宅条例第29条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「第16条第3項」とあるのは「都城市公営型地域優良賃貸住宅条例第14条第3項」と、「第6条第3号」とあるのは「同条例第5条第2号」と、「市営住宅」とあるのは「公営型地優賃住宅」と読み替えるものとする。

2 高額所得者としての認定については、住宅条例第29条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「第16条第3項」とあるのは「都城市公営型地域優良賃貸住宅条例第14条第3項」と、「市営住宅」とあるのは「公営型地優賃住宅」と読み替えるものとする。

3 入居者は、前2項の規定による認定に対し、市長が定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正する。

(明渡努力義務)

第28条 収入超過者は、公営型地優賃住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第29条 収入超過者と認定された入居者は、第13条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営型地優賃住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、住宅条例第31条第2項の規定に準じて算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 第15条及び第16条の規定は、前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第30条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営型地優賃住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営型地優賃住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、これらに準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第31条 高額所得者と認定された入居者は、第13条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営型地優賃住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても公営型地優賃住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営型地優賃住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第15条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭について、第16条の規定は第1項の家賃についてそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第32条 市長は、収入超過者等に対して当該収入超過者等から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行う。

(期間通算)

第33条 市長が第6条の規定による申込みをした者を他の公営型地優賃住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が公営型地優賃住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の公営型地優賃住宅に入居している期間に通算するものとする。

(収入状況の報告の請求等)

第34条 市長は、第13条第1項第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第29条第2項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、又は第32条の規定によるあっせん等に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は前項の規定により指定された職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(公営型地優賃住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第35条 地優賃要綱による公営型地優賃住宅の用途の廃止による公営型地優賃住宅の除却に伴い当該公営型地優賃住宅の入居者を他の市営住宅(公営型地優賃住宅を含む。)に入居させる場合における家賃の特例については、住宅条例第40条の規定を準用する。この場合において、「第15条第1項、第31条第1項又は第33条第1項」とあるのは、「都城市公営型地域優良賃貸住宅条例第13条、第29条第1項又は第31条第1項」と読み替えるものとする。

(住宅の検査)

第36条 入居者は、公営型地優賃住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の5日前までに市長に届け出て、第38条第1項に規定する公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第26条の規定により公営型地優賃住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第37条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入居者に対し、公営型地優賃住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者又は同居者が当該公営型地優賃住宅及び共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 入居者が正当な理由によらないで15日以上公営型地優賃住宅を使用しないとき。

(5) 入居者又は同居者が第11条第12条及び第21条から第26条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により公営型地優賃住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該公営型地優賃住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該公営型地優賃住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、請求の日の翌日から当該公営型地優賃住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(監理員及び連絡員)

第38条 法第33条第1項に規定する公営住宅監理員の例により、公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)監理員を置く。

2 公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)監理員は、市長が職員のうちから任命する。

3 公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)監理員は、公営型地優賃住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、公営型地優賃住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行う。

4 市長は、公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)連絡員を置くことができる。

5 公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)連絡員は、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

6 前各項に規定するもののほか、公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)住宅監理員及び公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)連絡員に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第39条 市長は、公営型地優賃住宅の管理上必要があると認めるときは、公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)監理員若しくは市長が指定した者に公営型地優賃住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している公営型地優賃住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該公営型地優賃住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(情報提供の要求)

第40条 市長は、入居申込者若しくは入居者又は同居者が暴力団員に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、その必要な限度において、警察その他関係機関に対し、情報の提供を求めることができる。

(敷地の目的外使用)

第41条 市長は、公営型地優賃住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(委任)

第42条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第43条 入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。

(都城市特定公共賃貸住宅条例の一部改正)

2 都城市特定公共賃貸住宅条例(平成18年条例第249号)の一部を次のように改正する。

別表を次のように改める。

別表(第3条関係)

名称

所在地

建設事業年度

構造

戸数

高崎中央

都城市高崎町大牟田1312番地

平成7

木造2階建

1

別表(第3条関係)

団地名

所在

建設事業年度

構造

戸数

一万城アイリス

都城市一万城町4988番地1

平成11

中層耐火3階建

12

高崎中央

都城市高崎町大牟田1312番地

平成6

木造2階建

2

平成7

木造2階建

5

都城市公営型地域優良賃貸住宅条例

令和6年6月27日 条例第30号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第11類 設/第5章
沿革情報
令和6年6月27日 条例第30号