○都城市特定公共賃貸住宅条例

平成18年1月1日

条例第249号

(目的)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定に基づき、建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 共同施設 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第19条第4号から第8号までに規定する施設をいう。

(3) 所得 省令第1条第3号に規定する所得をいう。

(設置)

第3条 特定公共賃貸住宅の名称及び所在地は、別表のとおりとする。

(入居者の募集方法)

第4条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者(以下「入居者」という。)を公募するものとする。

2 前項の規定による入居者の公募は、特定公共賃貸住宅の名称、所在地、戸数、規模、構造、家賃、家賃の減額、入居者資格、申込方法、公募期日、入居者の決定方法、入居開始時期その他必要な事項を市の広報に掲載する等の方法により行うものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、災害による住宅の滅失、不良住宅の撤去その他規則で定める事由に該当する者については、公募を行わず、特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 市内、宮崎県北諸県郡三股町又は鹿児島県曽於市(以下「市内等」という。)に住所又は勤務場所を有すること。

(2) 所得が省令第6条又は省令第7条第1号に定める基準に該当すること。

(3) 自ら居住するため住宅を必要とする者で、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。以下「同居親族」という。)があること。

(4) 市区町村税を滞納していないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みをした者の数が募集した特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第9条 市長は、前条の規定にかかわらず、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で規則で定めるものについては、省令第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。

2 前項の選定を行う場合は、規則で定める都城市特定公共賃貸住宅入居者選考委員会の意見を聴くものとする。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従って入居者を決定しなければならない。

3 入居補欠者としての資格は、1年とする。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 連帯保証人(独立の生計を営み、かつ、入居者と同程度以上の収入を有し、市区町村税を滞納していない者で市長が適当と認めるものに限る。)2人の連署する都城市特定公共賃貸住宅賃貸契約書(以下「契約書」という。)を提出すること。

(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が第1項又は前項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

4 入居決定者は、入居可能日から10日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

5 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないとき、又は前項に規定する期間内に特定公共賃貸住宅に入居しないときは、当該特定公共賃貸住宅の入居の決定を取り消すことができる。

6 入居者は、連帯保証人が死亡、破産の宣告その他の事由により第1項第1号に定める資格を喪失したとき若しくは連帯保証人を変更しようとするとき、又は市長が連帯保証人として不適当と認め、その変更を求めたときは、市長が定めるところにより、これに代わる連帯保証人を立て、市長の承認を得なければならない。

7 第1項第1号に規定する連帯保証人の債務の負担は、入居者の入居時における家賃の12月分に相当する金額を限度とする。

8 第1項第1号及び前項の規定は、第6項の規定により新たに連帯保証人を立てる場合について準用する。この場合において、前項中「入居者の入居中における」とあるのは、「連帯保証人の変更時における」と読み替えるものとする。

(同居の承認)

第12条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得なければならない。

(家賃の決定及び変更)

第14条 特定公共賃貸住宅の家賃は、法第13条第1項の規定に基づき、省令第20条第1項及び第2項に定める方法に準じて算出した額の範囲内において、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう規則で定めるものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃の変更をすることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の減額)

第15条 市長は、入居者の居住の安定を図るため、期限を定めて特定公共賃貸住宅の家賃を減額することができる。

2 前項に規定する家賃の減額は、前条の規定に基づき定められた家賃と次条の規定に基づき決定された入居者負担額との差額を当該家賃から控除することにより行うものとする。

3 入居者は、家賃の減額を受けようとするときは、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(入居者負担額)

第16条 市長は、毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅への入居を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により入居者負担額を決定するものとする。

(家賃の納付)

第17条 市長は、入居者から第11条第3項の入居可能日から当該入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第29条第1項による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者が第28条に規定する手続を経ないで特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、前項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

3 入居者は、毎月末日(12月においては25日。ただし、月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その期限が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

4 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。ただし、100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第18条 市長は、入居者に天災による被害その他特別の事情があると認めるときは、当該入居者の家賃の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。

(敷金)

第19条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 前項の規定により還付する敷金には、利子を付けない。

(修繕費用の負担)

第20条 特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者又は同居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持管理に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用

2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、市長が定めるところにより、畳の表替え、ふすまの張替え等に要する費用の全部又は一部を負担しなければならない。

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者又は同居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第23条 入居者及び同居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、その届出をしなければならない。

第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第27条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(住宅の検査)

第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡請求)

第29条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 当該特定公共賃貸住宅の建替えを行うとき。

2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該特定公共賃貸住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、当該特定公共賃貸住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(特定公共賃貸住宅監理員及び特定公共賃貸住宅連絡員)

第30条 特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、特定公共賃貸住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう、入居者に必要な指導を行わせるため特定公共賃貸住宅監理員を置く。

2 前項の特定公共賃貸住宅監理員は、市長が職員のうちから任命する。

3 市長は、特定公共賃貸住宅連絡員を置くことができる。

4 特定公共賃貸住宅連絡員は、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前4項に規定するもののほか、特定公共賃貸住宅監理員及び特定公共賃貸住宅連絡員に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第31条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅管理員若しくは市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該特定公共賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指定管理者による管理)

第32条 市長は、必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定により、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理を法人その他の団体(以下「団体」という。)で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第33条 特定公共賃貸住宅及び共同施設の指定管理者として指定を受けようとする者は、申請書に特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に係る事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請の手続について、あらかじめ公表するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる基準により内容の審査を行い、指定管理者の候補(以下「指定管理候補者」という。)を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 住民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、特定公共賃貸住宅及び共同施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減を図ることができるものであること。

(3) 事業計画書の内容を確実に実施するために必要な経理的基礎及び管理に関する能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める基準

(指定管理者の指定の手続の特例)

第34条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、同条第3項各号に掲げる基準を満たすものと認める団体を指定管理候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定することができる。

(1) 前条第1項に規定する申請がなかったとき、又は同条第3項の審査の結果、指定管理候補者となるべき団体がなかったとき。

(2) 指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(3) 地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により指定管理候補者を選定する場合には、当該団体に対し、前条第1項に規定する書類の提出を求めるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第35条 指定管理者は、次に掲げる業務(市長のみの権限に属するものを除く。)を行うものとする。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居及び明渡しの手続に関する業務

(2) 家賃の収納に関する業務

(3) 特定公共賃貸住宅及び共同施設の維持及び保全に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関して市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第36条 指定管理者は、規則で定める管理の基準に従って特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者の指定等の告示)

第37条 市長は、指定管理者を指定したとき、又はその指定を取り消したとき、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。

(敷地の目的外使用)

第38条 市長は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部をその用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(委任)

第39条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第40条 入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成11年都城市条例第32号)又は高崎町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成7年高崎町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月28日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年6月27日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

所在地

建設事業年度

構造

戸数

高崎中央

都城市高崎町大牟田1312番地

平成7

木造2階建

1

都城市特定公共賃貸住宅条例

平成18年1月1日 条例第249号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第11類 設/第5章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第249号
平成19年3月28日 条例第12号
平成28年12月26日 条例第51号
令和2年3月13日 条例第17号
令和6年6月27日 条例第30号