○都城市営住宅の用途の廃止等に伴う移転に関する要綱

平成18年1月1日

告示第190号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市営住宅条例(平成18年条例第245号)第3条及び都城市特定公共賃貸住宅条例(平成18年条例第249号)第3条に規定する住宅(以下「市営住宅」という。)の用途の廃止(建替事業に伴う場合を除く。)若しくは改良工事等又は身体障害者向け住宅に入居している者が入居後市長が定める資格を欠くに至ったことに伴い、当該市営住宅の入居者が移転することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障害者向け住宅 別表に掲げる住宅をいう。

(2) 前住宅 用途の廃止若しくは改良工事等の対象となる住宅又は身体障害者向け住宅をいう。

(3) 替住宅 前住宅の入居者が移転する市営住宅をいう。

(4) 対象入居者 次に掲げる者で当該住宅の明渡しをする入居者をいう。

 市長が用途の廃止又は改良工事等の計画を通知した日における当該住宅の入居者

 市長が定める資格を欠くに至った身体障害者向け住宅の入居者

(入居者への周知)

第3条 市長は、対象入居者の理解と協力を得るように努めなければならない。

(住宅のあっせん)

第4条 市長は、対象入居者が替住宅を希望するときは、当該入居者の希望を尊重してあっせんする住宅を指定するものとする。

(移転料)

第5条 市長は、前住宅の明渡しを完了した対象入居者に対し、次の表の金額の合計額内で移転料等を支払うものとする。

項目

金額

動産移転料

屋内の場合

片道 80,000円

屋外の場合

22,000円

移転雑費

21,000円

電話移設料

11,000円

テレビアンテナ移設料

8,000円

エアコン移設料

29,600円

ガス瞬間湯沸器移設料

25,600円

庭木移植料等

7,000円

その他別途加算が必要と認められるものについては、別途積算し、加算するものとする。

(移転の手続)

第6条 市長は、対象入居者が前住宅からの移転を承諾したときは、移転承諾書(様式第1号)及び増築物件等除却承諾書(様式第2号)を提出させるものとする。

2 市長は、前項の規定により承諾した対象入居者が移転を完了したときは、移転完了届(様式第3号)及び請求書を提出させるものとする。

(移転料の支払)

第7条 前条第2項の規定による請求書が提出された場合は、移転の事実を確認の上、移転料を支払うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都城市営住宅の用途の廃止等に伴う移転に関する要綱(平成11年度都城市告示第144号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年5月23日告示第77号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年5月7日告示第118号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年10月30日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都城市営住宅の用途の廃止等に伴う移転に関する要綱の規定による移転に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成21年10月29日以前においても行うことができる。

(平成30年6月28日告示第177号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市営住宅の用途の廃止等に伴う移転に関する要綱の規定は平成30年4月1日から適用する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

団地名

棟番号

部屋番号

菖蒲原

2―1

8

2―2

13

一万城

9―1

43

15―1

223

15―1

230

16―1

262

16―1

269

18―1

301

18―1

305

20―1

327

20―1

331

志比田

3―1

1

西之前

62―1

49

62―1

50

南鷹尾

1―1

3

1―1

4

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都城市営住宅の用途の廃止等に伴う移転に関する要綱

平成18年1月1日 告示第190号

(令和2年1月24日施行)