○都城市子ども・子育て支援法施行細則

令和元年10月18日

規則第20号

都城市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び都城市保育の必要性の認定に関する条例(平成26年条例第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法に定める用語の例による。

(教育・保育給付認定)

第3条 法第20条第1項に基づき、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(様式第1号。以下「教育・保育給付認定申請書」という。)を、関係書類を添えて都城市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する関係書類は、保護者につき次の各号のいずれかとする。ただし、法第19条第1項第1号の認定を申請する場合を除く。

(1) 就労(予定)証明書

(2) 自営業等申告書

(3) 保育が必要な要件申立書

(4) 内職従事申告書

(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類

3 第1項に規定する教育・保育給付認定申請書は、原則として、特定教育・保育施設等の利用を希望する月の前月1日までに提出しなければならない。

(教育・保育給付認定の通知等)

第4条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があった場合において、教育・保育給付認定を行ったときは、教育・保育給付認定通知書(様式第2号)により、当該教育・保育給付認定に係る保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の規定による申請について、当該保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、教育・保育給付認定却下通知書(様式第3号)により、当該保護者に通知するものとする。

(教育・保育給付認定証の交付)

第5条 府令第4条の2の規定による教育・保育給付認定証の交付の申請は、教育・保育給付認定証交付申請書(様式第4号)により行うものとする。

2 府令第4条の2の規定による支給認定証の交付は、教育・保育給付認定証(様式第5号)により行うものとする。

(利用者負担額等に関する事項の通知)

第6条 府令第7条第1項第1号(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては利用者負担額決定通知書(保護者用)(様式第6号)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては利用者負担額決定通知書(施設・事業所用)(様式第7号)により行うものとする。

2 府令第7条第1項第2号(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、副食費免除通知書(様式第8号)により、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して通知するものとする。

(利用者負担額等に関する事項の変更の通知)

第7条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては利用者負担額変更通知書(保護者用)(様式第9号)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては利用者負担額変更通知書(施設・事業用)(様式第10号)により行うものとする。

(労働時間の下限)

第8条 府令第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間は、60時間とする。

(保育必要量の認定)

第9条 福祉事務所長は、法第19条第1項第2号又は第3号の認定(以下「保育認定」という。)を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める保育必要量の認定を併せて行うものとする。

(1) 府令第1条の5第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合

 1月において120時間以上の就労又は就学若しくは職業訓練を受講することを常態とするとき 1日当たり11時間までの利用の保育認定(以下「保育標準時間認定」という。)

 1月において60時間以上120時間未満の就労又は就学若しくは職業訓練を受講することを常態とするとき 1日当たり8時間までの利用の保育認定(以下「保育短時間認定」という。)

(2) 府令第1条の5第2号から第5号まで、第8号又は第9号に掲げる事由に該当するとき 保育標準時間認定

(3) 府令第1条の5第6号に掲げる事由に該当するとき 保育短時間認定

(4) 府令第1条第10号に掲げる事由に該当するとき 前3号に掲げる区分に準じ、その事由を勘案して福祉事務所長が認定する保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれか

(教育・保育給付認定等の有効期間)

第10条 府令第8条第1項第4号ロ及び第28条の5第1項第4号ロの規定により市が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第1項第6号、第7号、第12号及び第13号並びに第28条の5第1項第6号の規定により市が定める期間は、府令第1条第9号又は第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して福祉事務所長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第11条 府令第9条第1項に規定する届書は、教育・保育給付認定現況届(様式第11号)とし、教育・保育給付認定保護者は、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分にかかわらず、毎年、当該届書を福祉事務所長に提出しなければならない。

(教育・保育給付認定の変更)

第12条 府令第11条第1項に規定する申請書及び府令第15条第1項に規定する届書は、教育・保育給付認定内容変更申請書兼変更届(様式第12号)とする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請又は法第23条第4項の規定により職権で教育・保育給付認定内容を変更するときは、教育・保育給付認定内容の変更通知(様式第13号)により、教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(教育・保育給付認定の取消し)

第13条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第14号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定証の再交付の申請等)

第14条 府令第16条第2項に規定する申請書は、教育・保育給付認定証再交付申請書(様式第15号)とする。

(保育の実施に係る利用調整基準)

第15条 福祉事務所長は、保育認定を受けた子どもが保育所、認定こども園(法第31条第1項の確認を受けたものに限る。)、家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)を利用(以下「保育の実施」という。)するに当たり、保育所等の利用定員を上回る場合、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定により、別表第1第1号及び第2号の利用調整基準に基づく指数の合計の数が高い児童の保育を優先的に実施する。

2 前項に規定する利用調整において、点数が同点の場合は、当該点数と別表第1第3号の優先指数とを合算した指数の合計の数が高い児童の保育を優先的に実施する。

(保育の実施の決定)

第16条 福祉事務所長は、前条の規定による利用調整を行った結果、利用できる保育所等がある場合は、入所決定通知書(様式第16号)により教育・保育給付認定保護者及び当該保育所等の長に遅滞なく通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の規定による利用調整の結果、利用できる保育所等がないときは、保育利用保留通知書(様式第17号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(施設の利用)

第17条 特定教育・保育施設等の利用開始日は、原則として月の初日又は16日とする。

(利用保育所等の変更)

第18条 保育所等を利用する教育・保育給付認定保護者(保育認定を受けた子どもである場合に限る。)は、利用している保育所等の変更を希望する場合には、利用施設変更申請書(様式第18号)により申請するものとする。

(休園届)

第19条 特定教育・保育施設等を利用する教育・保育給付認定保護者は、子どもの疾病、家庭の養育環境の変化等の事情により、当該利用子どもについて、やむを得ず一時的に1月以上施設を利用しないときは、休園届(様式第19号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(退所届)

第20条 特定教育・保育施設等を利用する教育・保育給付認定保護者は、当該利用子どもを退所させようとするとき又は2月以上施設の利用が見込まれないときは、退所届書(様式第20号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(保育の実施の解除)

第21条 福祉事務所長は、前条に基づくもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、保育の実施を解除するものとし、退所通知書(様式第21号)により、保育所等を利用する教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(1) 病気その他正当な理由がなく引き続き1月以上欠席したとき。

(2) 福祉事務所長が保育の実施の必要を認めなくなったとき。

(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準)

第22条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 施行令第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども 0円

(2) 施行令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども 0円

(3) 施行令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子ども 別表第2のとおり

2 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。

(施設等利用給付認定)

第23条 法第30条の4第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、子育てのための施設等利用給付を受けようとするときは、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新1号)(様式第22号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 法第30条の4第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、子育てのための施設等利用給付を受けようとするときは、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新2号・新3号)(様式第23号)を、第3条第2項に規定する関係書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。

(施設等利用給付認定の通知等)

第24条 福祉事務所長は、前条の申請があった場合において、施設等利用給付認定を決定したときは、施設等利用給付認定通知書(様式第24号)により、当該施設等利用給付認定に係る保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の規定による申請について、当該保護者が子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すると認められないときは、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第25号)により、当該保護者に通知するものとする。

(施設等利用給付認定の現況届)

第25条 府令第28条の6第1項に規定する届書は、施設等利用給付認定現況届(様式第26号)とし、施設等利用給付認定保護者は、法第30条の4第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分にかかわらず、毎年、当該届書を福祉事務所長に提出しなければならない。

(施設等利用給付認定の変更)

第26条 府令第28条の8第1項に規定する申請書は、法第30条の4第1項各号の区分につき、それぞれ子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新1号)又は子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新2号・新3号)とする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請又は法第30条の8第4項の規定により職権で施設等利用給付認定を変更するときは、施設等利用給付認定変更通知書(様式第27号)により、施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第27条 府令第28条の11第1項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第28号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第28条 府令第28条の12第1項に規定する届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第29号)とする。

(企業主導型保育事業の利用報告等)

第29条 府令第28条の14第1項に規定する報告は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第30号)により行うものとする。

2 府令第28条の14第2項に規定する報告は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第31号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定保護者からの施設等利用費の申請)

第30条 法第30条の11第1項及び府令第28条の19第1項に規定する施設等利用給付認定保護者からの施設等利用費の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類により行わなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号に規定する認定こども園、同項第2号に規定する幼稚園及び同項第3号に規定する特別支援学校を利用する者 私立幼稚園等利用費請求書(償還払い用)(様式第32号)

(2) 法第7条第10項第5号に規定する事業を利用する者 幼稚園・認定こども園等の預かり保育事業の施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第33号)

(3) 法第7条第10項第4号又は第6号から第8号までに規定する事業を利用する者 認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業の施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第34号)

2 前項の申請に当たっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第35号)

(2) 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第36号)

(3) 法第7条第10項第8号に規定する事業を利用した場合は、前2号の書類に代わり、援助活動報告書(様式第37号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援施設等の利用及び費用の確認のため、市長が必要と認める書類

(特定子ども・子育て支援提供者からの施設等利用費の申請)

第31条 法第30条の11第3項の規定により特定子ども・子育て支援提供者が施設等利用給付認定保護者に代わって施設等利用費の申請を行う場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類により行わなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号に規定する認定こども園、同項第2号に規定する幼稚園及び同項第3号に規定する特別支援学校を利用する者 私立幼稚園等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第38号)

(2) 法第7条第10項第5号に規定する事業を利用する者 幼稚園・認定こども園等の預かり保育事業の施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第39号)

(3) 法第7条第10項第4号又は第6号から第8号までに規定する事業を利用する者 認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業の施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第40号)

2 前項の申請に当たっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、前項第2号に該当する者が当該申請を行う場合は、第1号に掲げる書類を省略することができる。

(1) 特定子ども・子育て支援提供証明書

(2) 法第7条第10項第8号に規定する事業を利用した場合は、前号の書類に代わり、援助活動報告書

(3) 前2号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援施設等の利用及び費用の確認のため、市長が必要と認める書類

(特定教育・保育施設等の確認の申請)

第32条 府令第29条及び第39条に規定する申請書は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認申請書(様式第41号)とする。

(確認の変更の申請)

第33条 府令第31条及び第40条に規定する申請書は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第42号)とする。

(変更の届出等)

第34条 府令第33条第1項又は府令第41条第1項の規定による届出は、確認内容変更届(様式第43号)により行わなければならない。

2 府令第34条第1項(府令第41条第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定による届出は、利用定員減少届(様式第44号)により行わなければならない。

(確認の辞退)

第35条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条又は第48条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(様式第45号)を市長に提出しなければならない。

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第36条 府令第46条第1項に規定する届書は、業務管理体制届(様式第46号)とする。

2 府令第46条第2項又は第3項の規定による届出は、業務管理体制変更届(様式第47号)により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)

第37条 府令第53条の2に規定する申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第48号)とする。

(特定子ども・子育て支援施設等の住所等の変更の届出)

第38条 府令第53条の3の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第49号)により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)

第39条 特定子ども・子育て支援提供者は、法第58条の6第1項の規定により当該確認を辞退しようとするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第50号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第40条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(都城市保育の必要性の認定に関する条例施行規則の廃止)

2 都城市保育の必要性の認定に関する条例施行規則(平成26年規則第35号)は、廃止する。

(経過措置)

3 第22条第1項第3号の規定にかかわらず、同号に定める施行令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもが市内に居住する者と生計を一にする場合は、当分の間、第22条第1項第3号中「別表第2のとおり」とあるのは、「0円」と読み替えるものとする。

(令和3年10月11日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都城市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和4年度以降の保育の実施について適用し、令和3年度までの保育の実施については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の都城市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和4年度の施設等利用費に適用し、令和3年度以前の施設等利用費については、なお従前の例による。

(令和5年1月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月22日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月20日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の都城市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和6年度以降の保育の実施について適用し、令和5年度までの保育の実施については、なお従前の例による。

別表第1(第15条関係)

利用調整基準

(1) 基本指数(保育の事由を基準とした指数)

番号

類型

保護者の就労等の状況

指数

1

就労

被雇用者・雇用主又は自営・農業等の中心者(労働時間に見合う収入がある者)

月160時間以上の就労を常態としている場合

20

月140時間以上160時間未満の就労を常態としている場合

19

月120時間以上140時間未満の就労を常態としている場合

18

月100時間以上120時間未満の就労を常態としている場合

17

月80時間以上100時間未満の就労を常態としている場合

16

月60時間以上80時間未満の就労を常態としている場合

15

自営・農業等の専従者若しくは親族又は居宅内労働(内職等)。ただし、無給の就労は不可。

月160時間以上の就労を常態としている場合

18

月140時間以上160時間未満の就労を常態としている場合

17

月120時間以上140時間未満の就労を常態としている場合

16

月100時間以上120時間未満の就労を常態としている場合

15

月80時間以上100時間未満の就労を常態としている場合

14

月60時間以上80時間未満の就労を常態としている場合

13

2

妊娠・出産

出産月を基準としてその産前産後2か月の合計5か月間の範囲で必要な期間

17

3

疾病

1か月以上入院している場合

20

週1日以上の通院を要し、かつ保育が困難と診断された場合

17

月1回以上の通院を要し、かつ保育が困難と診断された場合

14

上記以外の一般療養で保育が困難と診断された場合

12

4

心身障害

身障手帳1~2級、精神保健福祉手帳1級、療育手帳Aの交付を受けており保育が困難な場合

20

身障手帳3級、精神保健福祉手帳2~3級、療育手帳B1、B2の交付を受けており保育が困難な場合

14

5

介護・看護(同居親族の介護・看護)

居宅、施設等にて日中介護・看護、心身障がい者(児)の通所等の付添いに週5日程度を要する場合

20

居宅内において介護・看護及び通院介助等の付添いに1日当たり4時間程度を要する場合

17

上記以外の一般療養で保育が困難な場合

12

6

災害復旧

災害等により自身の家屋の損傷、その他災害復旧のため保育できない場合

20

7

求職活動

就労先が決まっていない場合

5

8

就学

学校教育法に基づく大学等又は職業訓練校等に在学する日数、時間を1の項の労働時間に換算

15~20

9

その他

児童福祉の観点から市長が特に保育の必要性が高いと判断した場合

5~20

(2) 調整指数(優先順位のための指数)

番号

状況

指数

1

両親不在の場合(主たる保育者が里親、祖父母等)

50

2

ひとり親で同居又は同住所の祖父母等がいない場合

40

3

ひとり親で同居親族がいる場合

20

4

同居又は同一住所に60歳未満の保育可能な祖父母等がいる場合

-5

5

生活保護受給世帯

15

6

ひとり親以外で死亡、離婚、未婚、行方不明、拘禁、離婚調停中で別居等の事実を有している保護者

10

7

生計中心者の失業

10

8

既に保育所に入所している児童が、弟又は妹の出生により母又は父が取得した育児休業取得のために退園したのち、育休明けに再申請をする場合

20

9

兄弟姉妹が既に入所している場合(多胎児同時入所の場合も含む。)

20

10

兄弟姉妹が同時に入所する場合

5

11

18歳未満の子どもが3人以上おり、第3子以降が入所する場合

10

12

入所申込児童が障がい児(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを交付されている者又は発達障害若しくはその可能性のある者)

50

13

小規模保育等卒園児

15

14

世帯の転居、保護者の転職等による転園の場合

5

15

同一認定こども園内において、1号から2号に変更となる場合

10

16

保育料を正当な理由なく滞納している場合

-10

17

添付書類の提出期日が過ぎた場合又は未提出の場合

-5

18

証明内容不整合(虚偽内容以外の軽微なもの)

-3

19

虐待、DV

30

20

保護者が共に心身に障害を有している場合

10

21

同居する世帯に兄弟姉妹が心身に障害を有している場合

5

22

保護者が単身赴任の場合

3

23

市内の保育園等で保育士、看護師として就労している又は就労する場合(新規申込者のみ)

20

24

本市より広域入所にて委託している児童が市内の保育園等へ転所希望する場合

2

25

前年度から本市にて待機している場合(今年度4月入所希望までの新規・転所申込みの場合まで含む)

3

26

児童福祉の観点から市長が特に保育の必要性が高いと判断した場合

5~20

備考 調整指数は、該当する全ての指数を基本指数に加算することができる。

(3) 合計指数が同数である場合の優先指数

番号

状況

適用要件

優先指数

1

就労実績が1年以上

入所予定日において、保護者が引き続き1年以上就労していることを確認できる場合(父母が要件に当てはまっている場合はそれぞれ加算する。)

1

2

認可外保育施設を1年以上利用

過去に認可保育施設の入所申込みをしていたが入所できずに認可外保育施設を利用している児童

2

3

認可外保育施設を利用

過去に認可保育施設の入所申込みをしていたが入所できずに認可外保育施設を利用している児童

1

4

育児休業取得1年以上

入所予定日において、保護者が1年以上育児休業を取得している場合。ただし、就労証明書等で育児休業を取得していることを確認できる場合に限る。

2

5

育児休業取得

入所予定日において、保護者が1か月以上育児休業を取得している場合。ただし、就労証明書等で育児休業を取得していることを確認できる場合に限る。

1

6

保護者が障がい者等

保護者が身障手帳1~2級、精神保健福祉手帳1級、療育手帳Aの交付を受けている場合

2

保護者が身障手帳3級、精神保健福祉手帳2~3級、療育手帳B1、B2の交付を受けている場合

1

7

保護者の祖父母が市外又は県外に居住

保護者の両祖父母が北諸県郡三股町及び鹿児島県曽於市を除く市外又は県外に居住している場合

1

8

世帯の子どもの数

基本指数及び調整指数の合計が同点となった世帯のうち、養育している子どもの人数が最も多い世帯に加算する。

1

9

基本指数が高い世帯

基本指数及び調整指数の合計が同点となった場合に基本指数が高い世帯に加算する。

1

備考 優先指数は、該当する全ての指数を基本指数に加算することができる。

別表第2(第22条関係)

(単位:円)

各月初日の小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分


階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間

第1

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

第2

市町村民税が非課税となる世帯

0

0

第3

市町村民税の所得割が非課税となる世帯

13,000

12,800

第4

市町村民税の所得割課税額が次の区分に該当する世帯

48,600円未満

18,000

17,700

第5

48,600円以上57,700円未満

21,000

20,700

第6

57,700円以上61,000円未満

21,000

20,700

第7

61,000円以上77,101円未満

24,000

23,600

第8

77,101円以上80,000円未満

24,000

23,600

第9

80,000円以上97,000円未満

27,000

26,600

第10

97,000円以上115,000円未満

33,000

32,500

第11

115,000円以上169,000円未満

39,000

38,400

第12

169,000円以上301,000円未満

47,000

46,300

第13

301,000円以上397,000円未満

50,000

49,200

第14

397,000円以上

54,000

53,100

備考

1 負担額算定基準子どもが生計を一にする世帯に2人以上いる場合の利用者負担額は、次の表のとおりとする。この場合における多子区分の数え方は、負担額算定基準子どもの範囲に応じて、年齢の高い順から数えて第1子、第2子、第3子以降とする。

階層区分

負担額算定基準子どもの範囲

多子区分

利用者負担額

第2

次の各号のいずれかに該当し、生計を一にする者

(1) 教育・保育給付認定保護者に監護される未成年者

(2) 教育・保育給付認定保護者に監護されていた者(前号の者が成年に達した場合に限る。)

(3) 教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属(前2号に該当する者を除く。)

第1子

法第19条第1項第2号及び第3号に該当する小学校就学前子ども1人当たりの利用者負担額(以下この表において「利用者負担額表」という。)に定める額

第2子以降

0円

第3

第4

第5

第1子

利用者負担額表に定める額

第2子

利用者負担額表に定める額に0.5を乗じて得た額

第3子以降

0円

第6

第7

第8

第9

第10

第11

第12

第13

第14

就学前子ども(ただし、保育所、幼稚園、認定こども園、知的障害児通園施設通所部、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部、難聴幼児通園施設に入所又は児童デイサービスを利用している子どもに限る。)

第1子

利用者負担額表に定める額

第2子

利用者負担額表に定める額に0.5を乗じて得た額

第3子以降

0円

2 備考1の規定にかかわらず、要保護世帯等が次の表に掲げる階層に認定されたときは、利用者負担額は、次の表のとおりとする。この場合における多子区分の数え方は、負担額算定基準子どもの範囲に応じて、年齢の高い順から数えて第1子、第2子以降とする。

(単位:円)

階層区分

負担額算定基準子どもの範囲

多子区分

利用者負担額

3歳未満児

保育標準時間

保育短時間

第2

全ての子ども

全ての子ども

0

0

第3

次の各号のいずれかに該当し、生計を一にする者

(1) 教育・保育給付認定保護者に監護される未成年者

(2) 教育・保育給付認定保護者に監護されていた者(前号の者が成年に達した場合に限る。)

(3) 教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属(前2号に該当する者を除く。)

第1子

5,000

4,950

第2子以降

0

0

第4

同上

第1子

7,800

7,700

第2子以降

0

0

第5

同上

第1子

7,900

7,800

第2子以降

0

0

第6

就学前子ども(ただし、保育所、幼稚園、認定こども園、知的障害児通園施設通所部、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部、難聴幼児通園施設に入所又は児童デイサービスを利用している子どもに限る。)

第1子

7,900

7,800

第2子以降

0

0

第7

同上

第1子

8,000

7,900

第2子以降

0

0

3 月の途中で利用開始又は利用終了した場合の当該月の利用者負担額は、次の算式により算定した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

ア 算式1(途中利用開始子どもの場合)

その児童の属する世帯の階層によって定まる利用者負担額×その月の途中利用開始日から当該月の末日までの開所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日

イ 算式2(途中利用終了子どもの場合)

その児童の属する世帯の階層によって定める利用者負担額×その月の初日から途中利用終了日の前日までの開所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日

4 利用者負担額は、9月に改定を行い、8月以前は前年度、9月以降は当該年度分の市町村民税額により決定する。

5 市の裁量に基づき実施する階層認定については、別に定める基準に基づいて実施する。

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都城市子ども・子育て支援法施行細則

令和元年10月18日 規則第20号

(令和5年10月20日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童援護
沿革情報
令和元年10月18日 規則第20号
令和3年10月11日 規則第51号
令和4年3月28日 規則第19号
令和5年1月31日 規則第1号
令和5年3月22日 規則第17号
令和5年10月20日 規則第47号