○都城市保育の必要性の認定に関する条例
平成26年9月22日
条例第34号
都城市保育の実施に関する条例(平成18年条例第112号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の規定に基づき、保育の必要性の認定基準を定めるものとする。
(保育の必要性の認定基準)
第2条 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号及び第3号の認定は、次の各号のいずれかに該当することにより、当該乳幼児を保育することができないと認められる場合に行うものとする。
(1) 就労していること。ただし、一時預かり事業等で対応可能な短時間の就労は除く。
(2) 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。
(3) 保護者が疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 長期にわたり疾病の状態にある、又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動を行っていること。
(7) 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。
(8) 虐待やDV(ドメスティック・バイオレンス)のおそれがあること。
(9) 就学していること。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、申込手続その他教育・保育の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以降に教育・保育を実施するために必要な認定その他の準備行為は、施行日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。
附則(令和元年9月20日条例第12号抄)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。