○都城市書かない窓口の運用に係る都城市規則で定める申請書等様式の特例に関する規則
令和6年2月19日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、書かない窓口(申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)の提出に当たり、個人番号カードや基幹業務システム等と連携することにより、原則利用者の署名のみでの提出を可能とする窓口支援システムをいう。次条において同じ。)において使用する申請書等様式の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
規則 | 様式 | 特例様式 |
附則
この規則は、令和6年2月27日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(用紙に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則各条による改正前の様式による用紙で、現に存するものは、所要の事項を適宜補正して使用することができる。