○都城市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市印鑑登録及び証明に関する条例(平成18年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任の旨を証する書面)

第2条 条例第3条第2項第4条第2項第10条第2項及び第11条第2項に定める委任の旨を証する書面は、代理人選任届又は委任状とする。

(回答書の提出期間)

第3条 条例第4条第2項本文及び第11条第4項の規定による回答書の提出期間は、照会書を送付した日から起算して14日以内とする。

(印鑑登録証の受領)

第4条 条例第7条第1項及び第9条第3項の規定による印鑑登録証の交付を受ける者は、条例第3条第1項及び第9条第2項の規定による書面に受領印を押印し、印鑑登録証を受領するものとする。

(除票の保存)

第5条 条例第13条第1項の規定により登録を抹消した印鑑登録原票は、除票として保管する。

(帳票の保存期間)

第6条 印鑑に関する帳票及び書類の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 除票 抹消された日の属する年の翌年から5年

(2) 前号以外の書類 受理された日の属する年の翌年から3年

(確認方法の特例)

第7条 印鑑の登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により自ら登録しようとする印鑑の確認ができないときは、条例第4条第4項第2号の規定による保証書を提出しなければならない。

2 前項の場合における保証人は、登録印鑑についても保証しなければならない。

(申請書等の代筆)

第8条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等を申請者又は届出者が疾病その他やむを得ない事由により自ら記入することができないときは、第三者に依頼して代筆させることができる。

2 前項の場合において、代筆者は、依頼を受けて代筆した旨を当該申請書等の欄外に記入し、署名押印しなければならない。

(印鑑登録証明書発行の保護)

第9条 印鑑の登録を受けている者が登録した印鑑について印鑑登録証明書の発行保護を受けたいときは、都城市印鑑登録証明書発行保護事務処理規程(平成17年度告示第19号)に定めるところにより、その旨を市長に申請することができる。

(様式)

第10条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 条例第3条第1項の規定による印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 条例第11条第1項の規定による印鑑登録廃止申請書 様式第1号

(3) 条例第9条第2項の規定による印鑑登録証再交付申請書 様式第1号

(4) 条例第10条第1項の規定による印鑑登録証亡失届 様式第1号

(5) 条例第4条第1項の規定による印鑑登録原票 様式第2号

(6) 条例第4条第2項及び同第11条第4項の規定による照会書(登録)及び回答書 様式第3号

(7) 条例第4条第2項及び同第11条第4項の規定による照会書(廃止)及び回答書 様式第4号

(8) 条例第7条第1項の規定による印鑑登録証 様式第5号

(9) 条例第13条第2項の規定による印鑑登録抹消通知書 様式第6号

(10) 条例第15条第2項及び第16条の規定による印鑑登録証明書 様式第7号

(11) 第2条の規定による代理人選任届 様式第8号

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和63年都城市規則第2号)、山之口町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和51年山之口町規則第7号)、高城町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和51年高城町規則第9号)、山田町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和51年山田町規則第10号)又は高崎町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和51年高崎町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年8月31日規則第35号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年6月22日規則第36号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年9月30日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月8日規則第31号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年12月10日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日規則第52号)

この規則は、平成29年4月12日から施行する。

(平成30年1月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月20日規則第16号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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都城市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第34号

(令和2年3月13日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
平成18年1月1日 規則第34号
平成23年8月31日 規則第35号
平成24年6月22日 規則第36号
平成25年9月30日 規則第44号
平成26年9月8日 規則第31号
平成27年12月10日 規則第69号
平成28年12月26日 規則第52号
平成30年1月29日 規則第5号
令和元年9月20日 規則第16号
令和2年3月13日 規則第6号