○都城市印鑑登録及び証明に関する条例

平成18年1月1日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録資格)

第2条 この条例により印鑑の登録を受けることのできる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)により本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、書面で市長に申請しなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、前項の規定にかかわらず、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録)

第4条 市長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査の上、印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)により登録するものとする。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請事実について郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、規則に定める期間内にその回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、代理人に回答書を持参させるときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

3 前項の代理人による登録申請の場合は、市長は、その代理人の本人確認を行うものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合には、本人であることの確認は、次の各号のいずれかによって行うことができるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真が貼付されたもの、在留カード又は特別永住者証明書を提示させること。

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者から当該登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面(登録された印鑑を押印したものに限る。)を提出させること。

5 市長は、第2項の規定による照会に対し規則で定める期間内に回答書の持参がないとき又は登録申請者が本人でないこと若しくは登録申請が本人の意思に基づくものでないことが明らかになったときは、前条の申請を受理してはならない。

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑は、1人1個に限るものとし、1個の印鑑で2人以上の登録をすることはできない。

2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 印面に職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で印形の変化しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印面の損傷、摩滅又は変形等により印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 市長は、印鑑登録の申請について審査の上登録原票に印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合には、当該氏名の片仮名表記

2 市長は、前項の規定により登録原票に登録した事項を電子計算組織(定められた一連の処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子的機器の組織をいう。以下「電子計算組織」という。)に記録し、保存するものとする。

(印鑑登録証)

第7条 市長は、印鑑を登録したときは、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付するものとする。

2 登録証には、登録番号を記載するものとする。

(登録証の効力)

第8条 市長は、印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人から印鑑登録証明書の交付申請及び印鑑登録の廃止申請があったときは、当該登録に係る登録証の提示又は添付がなければ受理することができない。

2 前項の場合において、登録証の提示又は添付があったときは、当該申請等は印鑑登録者の意思によってなされたものとみなす。

(登録証の再交付)

第9条 印鑑登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚損したときに限り、登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、市長に対して登録証を添えて、書面でしなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、登録証及び登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請した者に対して直接登録証を交付するものとする。

(登録証亡失の届出)

第10条 印鑑登録者は、登録証を亡失したときは、登録された印鑑を自ら持参し、書面で市長に届け出なければならない。

2 印鑑登録者が疾病その他やむを得ない事由により前項の届出をすることができないときは、前項の規定にかかわらず、委任の旨を証する書面を添えて代理人により届出をすることができる。

(登録廃止の申請)

第11条 印鑑登録者は、登録された印鑑の亡失その他の事由により当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、登録証を添えて、書面で市長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者が疾病その他やむを得ない事由により前項の申請をすることができないときは、前項の規定にかかわらず、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

3 第1項の場合において印鑑登録者が登録証を亡失して添えることができないときは、第8条の規定にかかわらず、市長は、当該申請が印鑑登録者本人の意思に基づくものであることを確認することにより、これを受理することができる。

4 前項の確認は、印鑑登録廃止の申請事実について郵送その他市長が適当と認める方法により当該印鑑登録者に対して文書で照会し、規則に定める期間内にその回答書を印鑑登録者又はその代理人に提出させることによって行うものとする。

5 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者が自ら第3項による申請をした場合には、本人の意思であることの確認は、次の各号のいずれかによって行うことができるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真が貼付されたもの、在留カード又は特別永住者証明書を提出させること。

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者から当該登録廃止申請者が本人に相違ないことを保証した書面(登録された印鑑を押印したものに限る。)を提出させること。

6 市長は、第4項の規定による照会に対し規則で定める期間内に回答書の提出がないとき又は登録廃止申請が印鑑登録者本人の意思に基づくものでないことが明らかになったときは、第3項による申請を受理してはならない。

(登録事項の修正)

第12条 市長は、登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、当該登録原票の変更に係る事項の修正を直ちに行うものとする。

(印鑑登録の抹消)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録者が転出又は死亡したとき。

(2) 印鑑登録者が氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記録されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民については、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したとき(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)

(3) 印鑑登録者が後見開始の審判を受けたとき。

(4) 第10条第1項の規定により登録証の亡失の届出があったとき。

(5) 第11条第1項の規定により印鑑登録の廃止の申請があったとき。

(6) 外国人住民については、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 市長は、前項第2号第3号又は第7号により職権で印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録者にその旨を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないとき、その他通知することが困難であると認めるときは、その通知に代えてその旨を都城市公告式条例(平成18年条例第3号)第2条第2項の規定により公示することができる。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第14条 印鑑登録者又はその代理人は、その登録を受けている印鑑についての印鑑登録証明書の交付申請をすることができる。

2 前項の申請は、市長に対して登録証を提示の上、書面でしなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第15条 市長は、前条により印鑑登録証明書の交付申請があったときは、登録証及び登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認の上当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

2 前項の印鑑登録証明書は、第6条第2項の規定により記録した事項(登録番号及び登録年月日を除く。)を電子計算組織から出力し、作製するものとする。ただし、これにより難い場合は、登録原票の印影を複写して作製するものとし、印影のほか次に掲げる事項を記載したものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合には、当該氏名の片仮名表記

(多機能端末機及び利用者操作用端末機による印鑑登録証明書の交付申請等)

第16条 第14条及び前条第1項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本市の電子計算組織と電気通信回線により接続された端末機で、証明書を発行する機能を有するものをいう。)及び利用者操作用端末機(市の窓口に設置する端末機で、証明書の交付申請の機能を有するものをいう。)で、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又はスマートフォン(自動データ処理機械の機能(例えば、複数のアプリケーション(サードパーティー製のものを含む。)のダウンロード及び作動の同時実行)を果たすように設計されたモバイルオペレーティングシステムを搭載した携帯回線網用の電話(デジタルカメラ、ナビシステムその他の機能を備えているかいないかを問わない。)をいう。)(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を使用して、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(手数料)

第17条 印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付を受けようとする者は、都城市手数料条例(平成18年条例第101号)の規定に基づき手数料を納付しなければならない。

(閲覧の禁止)

第18条 市長は、登録原票及び印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。ただし、法令又は条例の規定に基づき請求があった場合は、この限りでない。

(申請又は届出をした者の確認)

第19条 市長は、第9条第10条第11条及び第14条の規定に基づく申請又は届出(以下「申請等」という。)があったときは、当該申請等をした者が本人であることを確認した上、当該申請等に係る事務を行うものとする。

2 前項の規定による確認は、第4条第4項第1号に規定する文書その他申請等をした者が本人であることを確認できると市長が認める書類を提示させること又は次条の規定による質問をすることにより行うものとする。

(質問及び調査)

第20条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(都城市行政手続条例の適用除外)

第21条 この条例の規定による処分については、都城市行政手続条例(平成18年条例第18号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和52年都城市条例第1号)、山之口町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和51年山之口町条例第15号)、高城町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和51年高城町条例第12号)、山田町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和51年山田町条例第14号)又は高崎町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和50年高崎町条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月22日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本市の外国人登録原票に登録されている者が受けている印鑑登録の取扱いは、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長は、施行日の前日までに印鑑の登録を受けている外国人であって、法第30条の45の規定により、施行日において印鑑登録ができなくなる者に係る印鑑登録については、施行日において職権により抹消するものとする。この場合において、市長は、印鑑登録を受けている者にその旨を通知するものとする。

(2) 市長は、施行日の前日までに印鑑登録を受けている外国人であって、施行日以降も引き続き印鑑登録を受けることができる者の当該登録事項について、住民基本台帳への移行に伴い変更が生じた場合は、施行日において、職権により当該事項に係る登録原票を修正するものとする。

(平成28年12月26日条例第39号)

この条例は、平成29年4月12日から施行する。

(平成29年12月20日条例第30号)

この条例は、平成30年2月1日から施行する。

(平成30年9月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月20日条例第9号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第16条の改正規定 令和元年10月16日

(2) 第2条、第5条、第6条、第13条及び第15条の改正規定 令和元年11月5日

(令和2年3月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第2号)

この条例は、規則で定める日から施行する。(令和6年1月規則第2号で、同6年1月22日から施行)

都城市印鑑登録及び証明に関する条例

平成18年1月1日 条例第31号

(令和6年1月22日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
平成18年1月1日 条例第31号
平成20年3月27日 条例第7号
平成24年6月22日 条例第27号
平成28年12月26日 条例第39号
平成29年12月20日 条例第30号
平成30年9月25日 条例第33号
令和元年9月20日 条例第9号
令和2年3月13日 条例第2号
令和4年12月16日 条例第30号
令和5年3月22日 条例第2号