○都城市印鑑登録証明書発行保護事務処理規程
平成18年1月1日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、印鑑登録者(以下「登録者」という。)から印鑑登録証明書発行保護の申請があった場合における事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録証明書被交付者の指定)
第2条 登録者から印鑑登録証明書(以下「証明書」という。)の交付を受ける者(以下「被交付者」という。)を指定する旨の申請があったときは、登録者に限りその指定を認めるものとする。
3 前項に定める写真は、指定を求める日から30日以内に撮影したものでなければならない。
4 都城市印鑑登録及び証明に関する条例(平成18年条例第31号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定は、第2項の申出について準用する。
(証明書発行保護の期間)
第4条 証明書の発行保護の期間は、3年以内とする。ただし、当該印鑑票がその期間内に条例第13条の規定により抹消されたときは、その消除日までとする。
2 被交付者の指定を認められた者が証明書の交付申請を代理人でしようとするときは、前項の申出をしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都城市印鑑登録証明書発行保護事務処理規程(昭和49年都城市訓令第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月20日告示第232号)
この告示は、令和元年11月5日から施行する。