○都城市狂犬病予防法施行細則

平成18年1月1日

規則第144号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条及び第5条の施行に際し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)並びに都城市狂犬病予防手数料条例(平成18年条例第103号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(登録申請書)

第2条 省令第3条に規定する犬の登録申請書は、様式第1号のとおりとする。

(登録原簿)

第3条 省令第4条に規定する登録原簿は、様式第2号のとおりとする。

(鑑札の再交付申請)

第4条 省令第6条に規定する鑑札の再交付申請は、様式第3号を提出して行わなければならない。

(死亡届書)

第5条 省令第8条に規定する犬の死亡届出書は、様式第4号のとおりとする。

(登録事項変更届)

第6条 省令第9条に規定する犬の登録事項変更届出書は、様式第5号のとおりとする。

(注射済票再交付申請)

第7条 省令第13条第1項に規定する注射済票の再交付申請は、様式第6号を提出して行わなければならない。

(手数料の減免申請)

第8条 条例第4条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、手数料減免申請書(様式第7号)にその旨を証する書類の写しを添付して、犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票を請求する際に提出しなければならない。

2 減免の額については、身体障害者補助犬については全額免除とし、その他については市長が別に定めるものとする。

(手数料の還付申請)

第9条 条例第5条ただし書の規定により手数料の還付を受けようとする者は、手数料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(予防注射実施の報告)

第10条 狂犬病の予防注射を実施した獣医師は、毎月の実施状況を翌月の末日までに狂犬病予防注射実施報告書(様式第9号)により、市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の旅行の日の前日までに、合併前の都城市狂犬病予防法施行細則(平成12年都城市規則第12号)、山之口町狂犬病予防法施行規則(平成12年山之口町規則第1号)、高城町狂犬病予防法施行細則(平成12年高城町規則第10号)、山田町狂犬病予防法施行細則(平成12年山田町規則第8号)又は狂犬病予防法施行細則(平成12年高崎町告示第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月24日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月2日規則第8号)

この規則は、公表の日から施行する。

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都城市狂犬病予防法施行細則

平成18年1月1日 規則第144号

(平成22年3月2日施行)