○都城市狂犬病予防手数料条例

平成18年1月1日

条例第103号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、犬の登録及び狂犬病予防注射に関する手数料(以下「手数料」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次表のとおりとする。

種類

単位

金額

犬の登録手数料

1頭

3,000円

犬の鑑札の再交付手数料

1頭

1,600円

狂犬病予防注射済票交付手数料

1頭

550円

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1頭

340円

(手数料の徴収時期)

第3条 手数料は、犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票の交付並びに再交付の際徴収する。

(手数料の減免)

第4条 市長は、犬の所有者又は使用者が身体障害者手帳(視覚障害1級、肢体不自由2級以上又は聴覚障害2級以上に限る。)の交付を受けており、かつ、当該犬が身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項の身体障害者補助犬であるときその他特別の理由があると認めるときは、第2条に規定する手数料(犬の登録手数料を除く。)を減額し、又は免除することができる。

(手数料の還付)

第5条 既に納入した手数料は還付しない。ただし、市長が還付することを適当と認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(過料)

第7条 市長は、偽りその他の不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市狂犬病予防手数料条例(平成11年都城市条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年9月25日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

都城市狂犬病予防手数料条例

平成18年1月1日 条例第103号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 税及び税外収入/第2章 使用料・手数料
沿革情報
平成18年1月1日 条例第103号
平成20年9月25日 条例第43号
平成26年3月24日 条例第2号