○都城市国民健康保険規則

平成18年1月1日

規則第145号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び都城市国民健康保険条例(平成18年条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議会の所掌事項)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について、審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 保険税の賦課方法に関する事項

(3) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項

(委員の任命)

第3条 協議会の委員は、市長が委嘱する。

(協議会の会長及び副会長)

第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があった場合は、会長に代わり会務を総理し、協議会を代表する。

(協議会の会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、市長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。

3 会長は、会議を招集するときは、市長に通知しなければならない。

4 会長は、会議の議長となる。

5 会議は、条例第2条各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(協議会の庶務)

第6条 協議会の庶務は、健康部保険年金課において処理する。

(会議録)

第7条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した1人の委員とともに署名しなければならない。

(報告)

第8条 会長は、会議を開いたときは、その結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(委任)

第9条 第3条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(被保険者の資格等に係る届出等)

第10条 法施行規則に規定する次の各号に定める届出書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第2条及び第3条の規定による届出書 様式第1号

(2) 法施行規則第4条第1項及び第4条の2第1項の規定による届出書 様式第2号

(3) 法施行規則第4条第3項及び第4条の2第2項の規定による届出書 様式第3号

(4) 法施行規則第5条の規定による届出書 様式第4号

(5) 法施行規則第5条の2の規定による届出書 様式第5号

(6) 法施行規則第7条第1項の規定による申請書 様式第7号

(7) 法施行規則第8条の規定による届出書 様式第8号

(8) 法施行規則第9条、第10条及び第10条の2の規定による届出書 様式第9号

(9) 法施行規則第11条、第12条及び第13条の規定による届出書 様式第10号

(10) 法施行規則第5条の4及び第5条の4第2項に規定する身体障害者療護施設等に入所又は入院中の者に関する届出書 様式第36号

第11条 法施行規則第3条の規定による届出書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。

第12条 法施行規則第5条第1項の規定による届出書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。

第13条 法施行規則第6条の2第1項の規定による申請書には、当該事由を証する文書(市長が必要と認める場合に限る。)を添付しなければならない。

第14条 法施行規則第7条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には、「再交付」と朱書するものとする。

第15条 法施行規則第13条の規定による届出書を市長に提出する際には、当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者証を当該届出書に添付し、又は提示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第6号及び第8号に関する場合は、この限りでない。

(被保険者証等の更新)

第16条 法施行規則第7条の2第1項の規定又は法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者証又は被保険者資格証明書(以下「被保険者証等」という。)の更新は、原則として1年ごとに行う。

2 被保険者証等の更新時期は、8月1日とする。

3 特別の事由により前2項の規定により難いときは、有効期間を延長して、又は時期を繰り上げて更新することができる。この場合の被保険者証等の有効期限は、当該被保険者証等に記載した期限とする。

4 被保険者証の記号番号は、市長が定める。

(被保険者証等の更新手続)

第17条 被保険者証等の更新を行うときは、その期日及びその他必要な事項を告示(前条第3項の規定による被保険者証等の場合は、通知)しなければならない。

(基準収入額適用の申請)

第17条の2 法施行規則第24条の3の規定による申請書は、様式第11号によるものとする。

(食事療養費標準負担額減額認定の申請等)

第18条 法施行規則第26条の3第1項の規定による申請書及び同条第5項の規定による再交付申請書は、様式第12号によるものとする。

2 市長は、法施行規則第26条の3第1項の規定による申請について、認定できないと認めたときは、様式第13号による認定申請却下通知書を作成し、申請者に通知するものとする。

(生活療養標準負担額減額認定の申請等)

第18条の2 法施行規則第26条の6の4第1項の規定による申請書及び同条第4項の規定による再交付申請書は、様式第12号によるものとする。

2 市長は、法施行規則第26条の6の4第1項の規定による申請について、認定できないと認めたときは、様式第13号による認定申請却下通知書を作成し、申請者に通知するものとする。

(標準負担額減額差額支給申請)

第19条 法施行規則第26条の5第2項及び法施行規則第26条の6の4第6項の規定による申請書は、様式第14号によるものとする。

(療養費の支給申請)

第20条 法施行規則第27条第1項による申請書は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める様式とする。ただし、柔道整復師施術療養に関する申請書は、各都道府県と柔道整復師会との間に締結された協定書の様式によるものとする。

(1) 診療費、治療用装具費及び他法との差額分の申請書 様式第15号

(2) 療養費支給申請書(はり・きゅう用) 様式第16号

(3) 療養費支給申請書(マッサージ用) 様式第17号

(4) 療養費(はり・きゅう・マッサージ)往療内訳書 様式第17号の2

(5) 療養費(はり・きゅう・マッサージ)支給申請書総括表 様式第18号

(6) 療養費(はり・きゅう・マッサージ)支給申請書総括表明細書 様式第19号

(7) 療養費(はり・きゅう・マッサージ)支給申請書取下げ依頼書 様式第20号

2 前項の申請書に添付する書類は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 診療費の申請 診療内容証明書及び領収書

(2) 治療用装具の申請 医師の証明書及び領収書

(3) はり及びきゅう療養費の申請 診断書又は施術同意書(様式第21号)なお、往療がある場合は、療養費(はり・きゅう・マッサージ)往療内訳書も添付することとする。

(4) マッサージ療養費の申請 診断書又は施術同意書(様式第22号)なお、往療がある場合は、療養費(はり・きゅう・マッサージ)往療内訳書も添付することとする。

(療養費の支給)

第21条 市長は、食事療養費標準負担額減額差額又は療養費の支給を決定したときは、当該世帯主の請求に基づき支給するものとする。

(移送費の支給申請)

第22条 法施行規則第27条の11の規定による申請書は、様式第23号によるものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る移送費の支給について、承認又は不承認の決定をするものとする。

(移送費の承認の通知)

第23条 市長は、移送費の支給について、承認又は不承認の決定をしたときは、速やかに様式第24号の通知書を当該申請者に交付するものとする。

(特定疾病の認定の申請)

第24条 法施行規則第27条の13の規定による申請書は、様式第25号によるものとする。

(限度額適用認定証の申請)

第25条 法施行規則第27条の14の2の規定による申請書及び再交付申請書は、様式第12号によるものとする。

(限度額適用・標準負担額減額の認定の申請)

第26条 法施行規則第27条の14の4の規定による申請書及び再交付申請書は、様式第12号によるものとする。

(高額療養費の支給申請)

第27条 法施行規則第27条の17の規定による申請書は、様式第26号によるものとする。ただし、事務の委託をしている場合は、宮崎県国民健康保険団体連合会が定める様式によることができるものとする。

(高額介護合算療養費等の支給申請等)

第27条の2 法施行規則第27条の26又は第27条の27に規定する高額介護合算療養費の支給に係る申請書は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第27号)とする。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、都城市国民健康保険自己負担額証明書(様式第28号)を交付するとともに、速やかに審査の上、支給の可否を決定し、高額介護合算療養費支給(不支給)決定通知書(様式第28号の2)により当該申請者に通知するものとする。ただし、事務の委託をしている場合は、宮崎県国民健康保険団体連合会が定める様式によることができるものとする。

(高額療養費の支給)

第28条 市長は、高額療養費の支給を決定したときは、当該世帯主の請求に基づき支給するものとする。

(特別療養給付の申請)

第29条 法施行規則第28条第1項の規定による申請書及び同条第6項の規定による再交付申請書は、様式第29号によるものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、都城市国民健康保険特別療養証明書(様式第29号の2)を交付するものとする。

(出産育児一時金)

第30条 条例第6条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は、様式第30号の請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 市において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産師の当該分娩に係る証明書

(2) 同一の出産について、出産育児一時金の支給を別途申請していないことを示す書類(医療機関との合意書の写し等)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、条例第6条第1項ただし書の規定により、出産育児一時金に1万2,000円を加算する。

(葬祭費)

第31条 条例第7条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、様式第31号の請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、市において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋・火葬許可書の写しを添付しなければならない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給申請)

第31条の2 条例第8条に規定する傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第37号)を市長に提出しなければならない。

(傷病手当金の適用期間)

第31条の3 都城市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第29号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(第三者行為による被害の届出)

第32条 法施行規則第32条の6の規定による届出は、様式第32号によるものとする。ただし、事務の委託をしている場合は、宮崎県国民健康保険団体連合会が定める様式によることができるものとする。

(過料)

第33条 条例第12条から第14条までの規定により、過料に処す場合においては、過料処分通知書(様式第35号)によりその旨を通知し、納入通知書により徴収する。

(補則)

第34条 この規則に定めるもののほか、手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市国民健康保険規則(平成5年都城市規則第15号)、山之口町国民健康保険給付規則(昭和39年山之口町規則第8号)、高城町国民健康保険給付規則(昭和45年高城町規則第1号)、山田町国民健康保険給付規則(昭和49年山田町規則第11号)又は高崎町国民健康保険給付規則(昭和39年高崎町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日規則第304号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年9月14日規則第313号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、様式第14号の改正規定は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに改正前の都城市国民健康保険規則第18条の規定によりなされた申請により認定を受けた被保険者のうち、平成19年4月1日の時点において当該被保険者が属する世帯の世帯主が都城市国民健康保険税を滞納していない場合は、改正後の同規則第25条の2の規定による申請がなされたものとみなす。

(平成20年4月1日規則第34号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月12日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市国民健康保険規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年12月18日規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の都城市国民健康保険規則の規定は、施行日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第34号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月16日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市国民健康保険規則の規定は、平成21年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、第30条第2項の改正規定は、適用日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成24年3月9日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第23号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月11日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第30条第3項の規定は、施行日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成27年1月27日規則第2号)

この規則は、平成27年3月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第96号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月4日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月12日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月10日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月31日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月4日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月27日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月2日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月14日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る都城市国民健康保険規則第30条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和4年3月4日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月7日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月21日規則第38号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

様式第6号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第33号 削除

様式第34号 削除

画像画像

画像

画像画像画像画像

都城市国民健康保険規則

平成18年1月1日 規則第145号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成18年1月1日 規則第145号
平成18年6月30日 規則第304号
平成18年9月14日 規則第313号
平成19年3月30日 規則第27号
平成20年4月1日 規則第34号
平成20年8月12日 規則第57号
平成20年12月18日 規則第83号
平成21年3月31日 規則第34号
平成21年11月16日 規則第71号
平成24年3月9日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第23号
平成25年3月11日 規則第16号
平成26年12月18日 規則第40号
平成27年1月27日 規則第2号
平成27年12月28日 規則第96号
平成28年3月4日 規則第16号
平成30年3月30日 規則第24号
令和2年5月12日 規則第26号
令和2年10月1日 規則第41号
令和2年12月10日 規則第45号
令和3年3月30日 規則第18号
令和3年5月31日 規則第27号
令和3年6月4日 規則第30号
令和3年9月27日 規則第50号
令和3年12月2日 規則第55号
令和3年12月14日 規則第57号
令和4年3月4日 規則第12号
令和4年6月7日 規則第28号
令和4年9月30日 規則第36号
令和4年11月21日 規則第38号
令和4年12月15日 規則第45号
令和5年3月20日 規則第11号