○都城市国民健康保険条例

平成18年1月1日

条例第153号

(趣旨)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定による国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、国民健康保険事業の運営に関する協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

(被保険者としない者)

第4条 次に掲げる者は、被保険者としない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者のないもの

(2) 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに収容されている者であって、当該施設の長の意見を聴いて市長が定めるもの

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該出産育児一時金に3万円を上限とした額を加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として2万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第8条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定した日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を越えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第8条の2 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第8条の3 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(保健事業)

第9条 市は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 生活習慣病その他の疾病の予防

(2) 健康づくり運動

(3) 前2号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 診療所の設置

(2) 前号に掲げるもののほか、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

3 前2項の保健事業に関し必要な事項は、市長が定める。

(被保険者でない者の利用料)

第10条 被保険者でない者に前条第1項の保健事業を利用させる場合において費用を要するものについては、実費を徴収する。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第12条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料に処する。

第13条 市は、世帯主又は世帯主であった者が、正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第14条 市は、偽りその他不正の行為により一部負担金その他の徴収金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第15条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市国民健康保険条例(昭和39年都城市条例第25号、山之口町国民健康保険条例(昭和34年山之口町条例第2号)、高城町国民健康保険条例(昭和34年高城町条例第13号)、山田町国民健康保険条例(昭和38年山田町条例第23号)又は高崎町国民健康保険条例(昭和36年高崎町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第7条及び前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日の前日までに合併前の北諸県郡山之口町、同郡高城町、同郡山田町又は同郡高崎町の被保険者が死亡し、その葬祭を行った場合の葬祭費の支給については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年9月22日条例第344号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の都城市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、施行日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成20年3月27日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月18日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の都城市国民健康保険条例の規定は、施行日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成21年9月25日条例第42号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年9月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の都城市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、施行日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成24年3月23日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、施行日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成30年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

2 都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例(平成18年条例第49号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

画像

(令和2年5月12日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の都城市国民健康保険条例の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年6月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月14日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る都城市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る都城市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

都城市国民健康保険条例

平成18年1月1日 条例第153号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成18年1月1日 条例第153号
平成18年9月22日 条例第344号
平成20年3月27日 条例第10号
平成20年12月18日 条例第69号
平成21年9月25日 条例第42号
平成22年9月24日 条例第27号
平成23年3月31日 条例第14号
平成24年3月23日 条例第10号
平成26年12月18日 条例第40号
平成30年3月22日 条例第7号
令和2年5月12日 条例第29号
令和3年6月23日 条例第24号
令和3年12月14日 条例第41号
令和5年3月22日 条例第9号