○都城市斎場条例施行規則
平成18年1月1日
規則第142号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市斎場条例(平成18年条例第151号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、都城市斎場(以下「斎場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 斎場に場長その他必要な職員を置く。
(職務)
第3条 場長は、上司の命を受けて、斎場の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の指揮監督を受けて、その職務上の命令に従い担当事務を処理する。
(利用時間)
第4条 斎場の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、死体、死胎又は改葬遺体の搬入は、午後3時までとする。
2 前項の規定にかかわらず市長が必要と認めるときは、それぞれ時間を延長することができる。
(休業日)
第5条 斎場の休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1月1日
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が定める日
(利用の受付)
第8条 利用者は、火葬に付する前に前条の斎場利用許可書及び死体火葬許可証、死胎火葬許可証又は改葬許可証を場長に提出しなければならない。
(遺骨の引取り)
第11条 利用者は、場長が指定した時刻までに遺骨を引き取らなければならない。
2 市長は、場長が指定した時刻までに利用者が引き取らなかった遺骨を処分できるものとする。
(火葬台帳)
第14条 市長は、火葬台帳(様式第10号)を備え、利用者の住所氏名、死亡者名その他必要事項を登載するものとする。
(入場の制限等)
第15条 市長は、斎場を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その入場を制限し、若しくは退場を命じ、又はその利用を中止することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 斎場の施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 場長の指示に従わないなど斎場の管理運営に支障があると認められるとき。
2 斎場を利用する者は、斎場に宮型霊柩車を乗り入れてはならない。
(金銭等の贈与禁止)
第16条 利用者は、斎場の業務に従事する職員等に直接又は間接に金銭又は物品を贈与してはならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、斎場の管理運営に関し必要な事項は、場長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年2月12日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。