○都城市斎場条例

平成18年1月1日

条例第151号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市下長飯町5453番地に都城市斎場(以下「斎場」という。)を設置する。

(利用許可)

第2条 斎場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第3条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用者の申請により、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の適用を受ける死亡人で、引取人のないとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者又は使用料を納める資力がないと認めるものが使用するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(使用料の還付)

第5条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変等不可抗力によって利用できなくなったとき。

(2) 市の都合により、利用許可を取り消し、又は変更したとき。

(3) 利用者が利用しなくなった場合又は利用を変更した場合において、市長が還付することを適当と認めたとき。

(損害賠償)

第6条 故意又は過失によって斎場を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ない理由があると認めたときは、賠償責任を軽減し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第8条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、1万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市斎場条例(平成6年都城市条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 焼却施設

区分

単位

使用料の額

遺体

12歳以上

死亡時住所が本市である場合

1体

20,000円

死亡時住所が本市でない場合

同上

45,000円

12歳未満

死亡時住所が本市である場合

同上

13,000円

死亡時住所が本市でない場合

同上

29,000円

本市に住所を有する者

死産児

同上

6,000円

改葬遺骨

1棺

6,000円

産胎物

1胎分

2,000円

肢体の一部


3,000円

本市に住所を有しない者

死産児

1体

12,000円

改葬遺骨

1棺

12,000円

産胎物

1胎分

4,000円

肢体の一部


6,000円

(2) 霊安室

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

死亡時住所が本市である場合

1日目

1体

4,762円

基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2日目以降の1日当たり

同上

1,905円

同上

死亡時住所が本市でない場合

1日目

同上

9,524円

同上

2日目以降の1日当たり

同上

1,905円

同上

都城市斎場条例

平成18年1月1日 条例第151号

(平成26年4月1日施行)