○都城市母子及び父子家庭医療費助成に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市母子及び父子家庭医療費助成に関する条例(平成18年条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。
(1) 所得証明書又は所得閲覧承諾書
(2) 被保険者等であることが確認できる書類
(3) 戸籍謄本又は戸籍抄本
(4) 前3号に掲げるもののほか、認定のために必要な書類等
(助成金の交付)
第5条 市長は、第3条の規定に基づく申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、当該申請のあった日から起算して2月以内に助成金を認定対象者又はその保護者等に交付するものとする。
(認定対象者の認定日等)
第6条 条例第5条第2項に規定する規則で定める日とは、申請日とする。
2 認定の効力は、前項の認定日から認定の効力を失った日の属する月の末日までとする。
(受給資格の登録事項)
第7条 条例第6条第1項の受給資格の登録事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認定対象者の住所、氏名、性別、生年月日及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号
(2) 認定対象者に係る被保険者等であることの資格に関する情報
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項に規定する母子・父子等医療費受給資格証の効力は、交付を受けた日から最初に到来する10月31日までとし、認定対象者は、毎年、更新の手続をしなければならない。
(届出等)
第9条 条例第8条第1項に規定する規則で定める事由とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 次に掲げる事項に変更が生じたとき。
ア 氏名
イ 医療保険各法に規定する保険の種類
ウ 振込口座の内容
(2) 医療費の助成の事由が第三者の行為によって生じたとき。
(3) 条例第3条第2項の規定に該当しなくなったとき。
(4) 条例第3条第3項第1号又は同項第2号に該当することとなったとき(市で決定を受けた場合を除く。)。
2 認定対象者は、母子・父子等医療費受給資格証を紛失し、滅失し、又は損傷したときは、市長に対し、母子・父子等医療費受給資格証の再交付を申し出ることができる。
(母子・父子等医療費助成台帳)
第10条 市長は、母子・父子等医療費助成の適正を期するため、母子・父子等医療費助成台帳(様式第6号)を作成し、常に整理しておくものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年10月19日規則第322号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月26日規則第51号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成26年7月2日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月26日規則第59号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第5号に定める日から施行する。
附則(平成27年12月8日規則第68号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(用紙に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則各条による改正前の様式による用紙で、現に存するものは、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
(現に発行している受給資格証等に関する経過措置)
3 この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる現に発行している受給資格証等は、同表の右欄に掲げる改正後の受給資格証等とみなす。
現に発行している受給資格証等 | 改正後の受給資格証等 |
改正前の都城市子ども医療費の助成に関する条例施行規則様式第2号による都城市子ども医療費受給資格証 | 第3条の規定による改正後の都城市子ども医療費の助成に関する条例施行規則様式第2号による都城市子ども医療費受給資格証 |
改正前の都城市母子及び父子家庭医療費助成に関する条例施行規則様式第4号による母子・父子等医療費受給資格証 | 第4条の規定による改正後の都城市母子及び父子家庭医療費助成に関する条例施行規則様式第4号による母子・父子等医療費受給資格証 |
改正前の都城市寡婦等医療費助成に関する条例施行規則様式第4号による寡婦等医療費受給資格証 | 第5条の規定による改正後の都城市寡婦等医療費助成に関する条例施行規則様式第4号による寡婦等医療費受給資格証 |
改正前の都城市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則様式第3号、様式第3号の2及び様式第3号の3による重度心身障害者医療費受給資格証 | 第6条の規定による改正後の都城市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則様式第3号、様式第3号の2及び様式第3号の3による重度心身障害者医療費受給資格証 |
改正前の都城市国民健康保険はり・きゅう・あんま施術料の助成に関する規則様式第1号による都城市国民健康保険はり・きゅう・あんま受診者証 | 第10条の規定による都城市国民健康保険はり・きゅう・あんま施術料の助成に関する規則様式第1号による都城市国民健康保険はり・きゅう・あんま受診者証 |
改正前の都城市児童福祉法施行細則様式第3号による通所受給者証 | 第12条の規定による改正後の都城市児童福祉法施行細則様式第3号による通所受給者証 |
改正前の都城市障害者総合支援法施行細則様式第5号による障害福祉サービス受給者証 | 第14条の規定による改正後の都城市障害者総合支援法施行細則様式第5号による障害福祉サービス受給者証 |
改正前の都城市障害者総合支援法施行細則様式第24号による自立支援医療受給者証 | 第14条の規定による改正後の都城市障害者総合支援法施行細則様式第24号による自立支援医療受給者証 |
改正前の都城市障害者総合支援法施行細則様式第32号による療養介護医療受給者証 | 第14条の規定による改正後の都城市障害者総合支援法施行細則様式第32号による療養介護医療受給者証 |
附則(令和7年3月21日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(用紙に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に存するものは、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
(現に発行している受給資格証等に関する経過措置)
3 この規則の施行の際、現に発行している改正前の都城市子ども医療費の助成に関する条例施行規則様式第2号による受給資格証は改正後の都城市子ども医療費の助成に関する条例施行規則様式第2号による受給資格証と、現に発行している改正前の都城市母子及び父子家庭医療費助成に関する条例施行規則様式第4号による母子・父子等医療費受給資格証は改正後の都城市母子及び父子家庭医療費助成に関する条例施行規則様式第4号による母子・父子等医療費受給資格証と、現に発行している改正前の都城市寡婦等医療費助成に関する条例施行規則様式第4号による寡婦等医療費受給資格証は、改正後の都城市寡婦等医療費助成に関する条例施行規則様式第4号による寡婦等医療費受給資格証と、現に発行している改正前の都城市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則様式第3号、様式第3号の2及び様式第3号の3による重度心身障害者医療費受給資格証は、改正後の都城市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則様式第3号、様式第3号の2及び様式第3号の3による重度心身障害者医療費受給資格証とみなす。