○都城市狂犬病予防法施行細則
平成18年1月1日
規則第144号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条及び第5条の施行に際し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)並びに都城市狂犬病予防手数料条例(平成18年条例第103号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(登録申請書)
第2条 省令第3条に規定する犬の登録申請書は、様式第1号のとおりとする。
(登録原簿)
第3条 省令第4条に規定する登録原簿は、様式第2号のとおりとする。
(鑑札の再交付申請)
第4条 省令第6条に規定する鑑札の再交付申請は、様式第3号を提出して行わなければならない。
(死亡届書)
第5条 省令第8条に規定する犬の死亡届出書は、様式第4号のとおりとする。
(登録事項変更届)
第6条 省令第9条に規定する犬の登録事項変更届出書は、様式第5号のとおりとする。
(注射済票再交付申請)
第7条 省令第13条第1項に規定する注射済票の再交付申請は、様式第6号を提出して行わなければならない。
2 減免の額については、身体障害者補助犬については全額免除とし、その他については市長が別に定めるものとする。
(予防注射実施の報告)
第10条 狂犬病の予防注射を実施した獣医師は、毎月の実施状況を翌月の末日までに狂犬病予防注射実施報告書(様式第9号)により、市長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月2日規則第8号)
この規則は、公表の日から施行する。