○都城市母子及び父子家庭医療費助成に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市母子及び父子家庭医療費助成に関する条例(平成18年条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。

(助成金の申請)

第3条 条例第4条第2項及び第3項の申請は、1月を単位として、母子・父子等医療費助成金申請(請求)(様式第1号)に保険医療機関等で一部負担金を支払ったことの証明を受け、当該申請書により市長に対して申請しなければならない。ただし、保険医療機関等の証明については、当該医療機関等の保険診療点数、一部負担金の明細等を記載した領収書をもって代えることができる。

(認定対象者の申請等)

第4条 条例第5条第2項に規定する認定対象者の認定を受けようとする者は、母子・父子等医療費受給資格認定申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に対して申請しなければならない。

(1) 所得証明書又は所得閲覧承諾書

(2) 国民健康保険法の規定による被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法(国民健康保険法を除く。)による社会保険の被保険者証(以下「被保険者証」という。)

(3) 戸籍謄本又は戸籍抄本

(4) 前3号に掲げるもののほか、認定のために必要な書類等

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに認定対象者の適否の審査を行い、適当と認めたときは、第12条に規定する母子・父子等医療費助成台帳に記載するとともに、条例第6条第1項に規定する母子・父子等医療費受給資格証を交付し、不適当と認めたときは、母子・父子等医療費受給資格認定申請却下通知書(様式第3号)により、その旨を通知するものとする。

(助成金の交付)

第5条 市長は、第3条の規定に基づく申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、当該申請のあった日から起算して2月以内に助成金を認定対象者又はその保護者等に交付するものとする。

(認定対象者の認定日等)

第6条 条例第5条第2項に規定する規則で定める日とは、申請日とする。

2 認定の効力は、前項の認定日から認定の効力を失った日の属する月の末日までとする。

(受給資格の登録事項)

第7条 条例第6条第1項の受給資格の登録事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認定対象者の住所、氏名、性別、生年月日及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号

(2) 認定対象者に係る被保険者証等の記載事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(都城市母子・父子等医療費受給資格証)

第8条 条例第6条第1項に規定する母子・父子等医療費受給資格証は、母子・父子等医療費受給資格証(様式第4号)のとおりとする。

2 前項に規定する母子・父子等医療費受給資格証の効力は、交付を受けた日から最初に到来する10月31日までとし、認定対象者は、毎年、更新の手続をしなければならない。

(届出等)

第9条 条例第8条第1項第4号に規定する規則で定める事由とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 母子・父子等医療費受給資格証を紛失し、又は焼失したとき。

(2) 母子・父子等医療費受給資格証を損傷したとき。

(3) 医療費の助成の事由が第三者の行為によって生じたとき。

(4) 保護者等が指定した振込み口座の内容に変更が生じたとき。

2 条例第8条第1項の規定による届出は、母子・父子等医療費受給資格変更(喪失)届出書兼再交付申請書(様式第5号)に母子・父子等医療費受給資格証及び届出の事由を証する書類を添えて市長に対してしなければならない。

(母子・父子等医療費受給資格証の返還)

第10条 条例第8条第2項に規定するその他規則で定める事由とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 認定対象者が死亡したとき又は転出するとき。

(2) 社会保険各法の規定による加入資格を停止されたとき。

(3) 条例第2条に規定する母子家庭又は父子家庭に該当しなくなったとき。

(4) 母子・父子等医療費受給資格証の有効期限が経過したとき。

(5) 母子・父子等医療費受給資格証の再交付を受けた後、紛失した母子・父子等医療費受給資格証を発見したとき。

(母子・父子等医療費受給資格証再交付の申請)

第11条 母子・父子等医療費受給資格証の再交付を受けようとする場合は、母子・父子等医療費受給資格変更(喪失)届出書兼再交付申請書により市長に対して申請しなければならない。

2 第9条第1項第2号に掲げる事由に基づき前項の申請をする場合は、当該損傷した母子・父子等医療費受給資格証を添えなければならない。

(母子・父子等医療費助成台帳)

第12条 市長は、母子・父子等医療費助成の適正を期するため、母子・父子等医療費助成台帳(様式第6号)を作成し、常に整理しておくものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市母子及び父子家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成12年都城市規則第55号)、山之口町母子家庭医療費助成に関する条例施行規則(昭和54年山之口町規則第6号)、高城町母子家庭医療費助成に関する条例施行規則(昭和57年高城町規則第3号)、山田町母子家庭医療費助成に関する条例施行規則(昭和54年山田町規則第9号)又は高崎町母子家庭医療費助成に関する条例施行規則(昭和54年高崎町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月19日規則第322号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月26日規則第51号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成26年7月2日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年11月26日規則第59号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第5号に定める日から施行する。

(平成27年12月8日規則第68号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月20日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

都城市母子及び父子家庭医療費助成に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第107号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 母子・寡婦福祉等
沿革情報
平成18年1月1日 規則第107号
平成18年10月19日 規則第322号
平成20年6月26日 規則第51号
平成26年7月2日 規則第21号
平成27年11月26日 規則第59号
平成27年12月8日 規則第68号
平成30年10月1日 規則第53号
令和元年9月20日 規則第17号
令和5年12月28日 規則第57号