○都城市子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市子ども医療費の助成に関する条例(平成18年条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。
2 前項の申請においては、条例第2条第1項第7号のいずれかに該当する医療保険各法による被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証等」という。)その他認定のために必要な書類等を市長に提示しなければならない。
(1) 出生により申請したとき 出生の日
(2) 市内に転入し、転入した日から起算して15日以内に申請したとき 転入した日
(3) 市内に転入し、転入した日から起算して15日を経過した日以降で、かつ、転入した日の属する月に申請したとき 申請日
(4) 新たに医療保険各法による保険に加入し、当該保険の適用を受ける事となった日の属する月に申請したとき 当該保険の適用を受けることとなった日
(受給資格の登録事項)
第5条 条例第6条第1項に規定する受給資格の登録事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 助成対象者の住所、氏名、性別、生年月日及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号
(2) 助成対象者に係る被保険者証等の記載事項
(3) 所得及び児童手当の受給状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 受給者から受給資格証を添えて都城市子ども医療費受給資格証変更(喪失)届出書兼再交付申請書(様式第3号)の提出があった場合は、受給資格証を変更して交付するものとする。
3 受給者から受給資格証の紛失又は破損若しくは汚損等の理由により都城市子ども医療費受給資格証変更(喪失)届出書兼再交付申請書の提出があった場合は、受給資格証を再交付するものとする。
4 前項の申請の場合において、受給資格証を破損し、又は汚損したことによるときは、当該受給資格証を添付するものとする。
2 前項の申請は、保険医療機関等が発行する領収書を添えた場合に限り、都城市子ども医療費助成金申請(請求)書の保険診療額領収証明欄を省略することができる。
(助成金の交付)
第8条 市長は、前条の規定に基づく申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、申請のあった日から起算して2か月以内に助成金を受給者に交付するものとする。
(届出等)
第9条 条例第8条第1項の規定に基づく受給資格登録内容の変更の届出は、都城市子ども医療費受給資格証変更(喪失)届出書兼再交付申請書を提出することにより行わなければならない。
2 条例第8条第2項の規定に基づく受給資格証の返納は、受給資格証を添えて都城市子ども医療費受給資格証変更(喪失)届出書兼再交付申請書を提出することにより行わなければならない。
(関係簿冊)
第10条 市長は、子ども医療費助成の適正を期するため、子ども医療費助成台帳を作成し、整理しておくものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年10月19日規則第322号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月26日規則第52号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月26日規則第60号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第5号に定める日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(都城市公印規則等の一部改正)
2 次に掲げる規則の規定中「乳幼児医療費」を「子ども医療費」に改める。
(1) 都城市公印規則(平成18年規則第33号)別表第1
(2) 都城市母子保健法施行細則(平成24年規則第45号)第8条第2項
(3) 都城市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則(平成27年規則第78号)第2条第1項並びに第3条第1項、第2項第1号、第4項第1号及び第7項第1号
附則(令和5年3月22日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 前項の規定にかかわらず、施行日以後の子ども医療費の助成に係る準備行為については、施行日前においても行うことができる。
附則(令和5年12月28日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。