○都城市子ども医療費の助成に関する条例

平成18年1月1日

条例第125号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費の一部を助成することにより、疾病等の治療を容易にし、子どもの福祉の向上と健全な発育の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 乳幼児 6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(3) 小中学生 子どものうち、乳幼児以外の者をいう。

(4) 助成対象者 医療費の助成の対象者として認定された子どもをいう。

(5) 保護者等 子どもの親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護するものをいう。

(6) 受給者 助成対象者の保護者等をいう。

(7) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。

(8) 保険給付 医療保険各法に規定する療養の給付並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び高額療養費の支給をいう。

(9) 一部負担金 医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう(食事療養及び選定療養に係る費用を除く。)

(10) 保険医療機関等 医療保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。

(11) 被保険者等 医療保険各法に規定する被保険者、被扶養者、日雇特例被保険者、組合員又は加入者をいう。

(対象者)

第3条 医療費の助成を受けることができる子どもは、次の各号の全ての要件に該当する者とする。

(1) 本市に住所を有する者であること。

(2) 被保険者等であること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)その他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担において医療費の全額を負担される者でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、小中学生が都城市母子及び父子家庭医療費助成に関する条例(平成18年条例第126号)又は都城市重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成18年条例第139号)の規定により医療費の助成を受けられる者である場合は、助成対象者としない。

(助成額)

第4条 市長は、助成対象者が保険給付を受けた場合は、一部負担金の額を助成するものとする。この場合において、他の法令等により国若しくは地方公共団体による医療給付を受けた場合又は医療保険各法の規定に基づく規則、定款等により付加給付を受ける定めがある場合は、助成額から当該給付額を除くものとする。

(申請及び認定)

第5条 医療費の助成を受けようとする子どもの保護者等は、規則で定めるところにより、市長に対して申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請について、子どもが第3条の規定に該当すると認めたときは、規則で定める日から当該子どもを助成の対象者として認定する。

(受給資格証)

第6条 市長は、助成対象者について受給資格を登録するとともに、受給者に対し、受給資格証を交付する。

2 受給者は、助成対象者が宮崎県内の保険医療機関等において保険給付を受けるときは、当該保険医療機関等に受給資格証を提示しなければならない。

(助成の方法)

第7条 市長は、第4条の規定による助成を行う場合には、保険医療機関等の請求に基づき、受給者に代わり助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うことにより、助成を行うこととする。

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が保険給付を受けた場合の一部負担金を保険医療機関等に対して支払ったときその他市長が特に必要があると認めたときは、受給者の申請に基づき、当該受給者に支払うことによって、助成を行うことができる。

3 前項の申請は、保険医療機関等において、保険給付を受けた日の属する月の翌月又は医療を受けた日の属する月の翌月から起算して、1年以内に行わなければならない。

(変更の届出)

第8条 受給者は、自己又は助成対象者について、第6条の受給資格の登録内容に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

2 受給者は、助成期間終了及び転出等の理由により受給資格を喪失した場合は、速やかに市長に受給資格証を返納しなければならない。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、助成の事由が第三者の行為によって生じた場合において、助成対象者が第三者から助成の事由と同一の事由について損害賠償の支払を受けたときは、その額の限度において助成を行わず、又は助成を行った額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市乳幼児医療費助成に関する条例(平成12年都城市条例第42号)、山之口町乳幼児医療費助成に関する条例(平成12年山之口町条例第41号)、高城町乳幼児医療費の助成に関する条例(平成12年高城町条例第31号)、山田町乳幼児医療費の助成に関する条例(平成12年山田町条例第25号)又は高崎町乳幼児医療費の助成に関する条例(平成12年高崎町条例第49号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成17年10月1日から平成17年12月31日までの間において、合併前の山田町に住所を有した助成対象者のうち、5歳に達する日の属する月の末日を経過した者(合併前の都城市、北諸県郡山之口町、同郡高城町、同郡山田町又は同郡高崎町の区域に住所を有した助成対象者にあっては、4歳に達する日の属する末日を経過した者)の入院に係る保険給付については、第4条第1項の規定に関わらず、第7条第3項に規定する方法助成するものとする。

(平成18年9月29日条例第351号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年6月26日条例第35号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都城市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成29年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都城市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和元年9月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の都城市子ども医療費の助成に関する条例、都城市母子及び父子家庭医療費助成に関する条例並びに都城市重度心身障害者医療費助成に関する条例(以下「新子ども医療費助成条例等」という。)に規定する各医療費の助成に関する必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 新子ども医療費助成条例等の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(都城市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部改正)

4 都城市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(平成27年条例第50号)別表第1及び別表第2中「乳幼児医療費」を「子ども医療費」に改める。

(令和5年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都城市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

都城市子ども医療費の助成に関する条例

平成18年1月1日 条例第125号

(令和5年4月1日施行)