○都城市斎場条例施行規則

平成18年1月1日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市斎場条例(平成18年条例第151号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、都城市斎場(以下「斎場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 斎場に場長その他必要な職員を置く。

(職務)

第3条 場長は、上司の命を受けて、斎場の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の指揮監督を受けて、その職務上の命令に従い担当事務を処理する。

(利用時間)

第4条 斎場の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、死体、死胎又は改葬遺体の搬入は、午後3時までとする。

2 前項の規定にかかわらず市長が必要と認めるときは、それぞれ時間を延長することができる。

(休業日)

第5条 斎場の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1月1日

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が定める日

(利用の申請)

第6条 条例第2条の規定による斎場の利用許可を受けようとする者は、斎場利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第7条 市長は、条例第2条の規定による斎場利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に、斎場利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の受付)

第8条 利用者は、火葬に付する前に前条の斎場利用許可書及び死体火葬許可証、死胎火葬許可証又は改葬許可証を場長に提出しなければならない。

(火葬済証)

第9条 場長は、火葬が終了したときは前条の死体火葬許可証、死胎火葬許可証又は改葬許可証に火葬済証印(様式第3号)を押印し、その書類を利用者に返還するものとする。

(火葬済証明書)

第10条 利用者は、前条の書類を紛失、汚損又は破損した場合には、火葬済証明申請書(様式第4号)を市長に提出し、火葬済証明書(様式第5号)の交付を受けることができる。

(遺骨の引取り)

第11条 利用者は、場長が指定した時刻までに遺骨を引き取らなければならない。

2 市長は、場長が指定した時刻までに利用者が引き取らなかった遺骨を処分できるものとする。

(使用料の減免)

第12条 条例第4条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、斎場使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、その適否を決定し、斎場使用料減免承認(不承認)通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第13条 条例第5条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、斎場使用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、その適否を決定し、斎場使用料還付決定(否決)通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(火葬台帳)

第14条 市長は、火葬台帳(様式第10号)を備え、利用者の住所氏名、死亡者名その他必要事項を登載するものとする。

(入場の制限等)

第15条 市長は、斎場を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その入場を制限し、若しくは退場を命じ、又はその利用を中止することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 斎場の施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 条例又はこの規則に違反しているとき。

(4) 場長の指示に従わないなど斎場の管理運営に支障があると認められるとき。

2 斎場を利用する者は、斎場に宮型霊柩車を乗り入れてはならない。

(金銭等の贈与禁止)

第16条 利用者は、斎場の業務に従事する職員等に直接又は間接に金銭又は物品を贈与してはならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、斎場の管理運営に関し必要な事項は、場長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市斎場条例施行規則(平成10年都城市規則第49号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年2月12日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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都城市斎場条例施行規則

平成18年1月1日 規則第142号

(平成26年4月1日施行)