○都城市墓地条例施行規則
平成18年1月1日
規則第143号
(使用許可申請)
第1条 都城市墓地条例(平成18年条例第152号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する墓地の使用許可を受けようとする者は、一般墓地使用許可申請書(様式第1号)又は合葬墓使用許可(変更)申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 一般墓地の使用の許可を受けようとする者にあっては、一般墓地使用許可申請書のほか、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長が提出する必要がないと認めたものについては、その一部を省略することができる。
(1) 申請者の本籍地記載の住民票の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 合葬墓の使用の許可(変更を含む。)を受けようとする者にあっては、合葬墓使用許可(変更)申請書のほか、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長が提出する必要がないと認めたものについては、その一部を省略することができる。
(1) 申請者の本籍地記載の住民票の写し
(2) 焼骨の埋蔵をしようとする者にあっては、火葬許可証又は埋蔵若しくは収蔵を証明する書類
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(台帳・図面の備付)
第3条 市長は、墓地管理のため、墓地台帳(様式第4号)及び図面を備え、墓地台帳には使用者の本籍、氏名、住所その他必要事項を登載するものとする。
(2) 撤去工事の場合 現況写真等、工事施行に係る誓約書(墓地使用者)、工事施行に係る誓約書(工事施行者)
2 前項の場合において、工事等の着工前又は着工中に工事(変更)許可(不許可)書の内容に変更の必要が生じた場合には、速やかに市長に工事許可(変更)申請書を提出し、工事(変更)許可(不許可)書の交付を受けなければならない。
3 使用者又は墓碑等の工事等の施行者(以下「工事施行者」という。)は、工事等に際しては工事等を実施している旨を表示し、安全柵等を設置して墓地内における通行の安全を図らなければならない。
4 使用者及び工事施行者は、幟旗その他これらに類するものを墓碑等の周囲に設置してはならない。
2 門柱上に形像類を設置する場合は、その先端がとがった形状のものを設置してはならない。
(工事施行者の標示)
第4条の3 使用者は、墓碑等の工事が完了したときは、工事施行者の屋号名の標示をすることができる。
2 前項の標示をする場合の標示の形状、大きさ、内容等は、次に掲げる基準を満たさなければならない。
(1) 形状 横長の長方形
(2) 大きさ 縦3センチメートル以内及び横10センチメートル以内
(3) 内容 工事施行者の屋号名のみ(住所、電話番号その他の事項は標示しない。)
(4) 貼付枚数 1枚のみ
(5) 貼付箇所 門柱の裏面又は納骨室の側面及び納骨室内
2 市長は、前項の書類を受領後14日以内に完了検査を行うものとする。
(1) 許可後1年以内に返還したとき。 8割
(2) 許可後1年を超え3年以内に返還したとき。 5割
(使用権の譲渡又は承継)
第8条 条例第13条ただし書及び第14条の規定により墓地の使用権を譲り受け、又は承継しようとする者(以下「承継人」という。)は、墓地使用権承継(譲渡)申請書(様式第12号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 被承継人の使用権を証明する書類
(2) 承継人の住民票の写し
(3) 被承継人の親族であることを証明する書類
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 条例第5条第5項に規定する使用許可の期間を経過する日まで 個別安置設備
(2) 前号に規定する期間を経過した後 合葬設備
2 前項各号に定める場所への焼骨の埋蔵は、市長が指定する者が行う。
(焼骨の容器に係る基準等)
第14条 合葬墓に埋蔵する焼骨の容器は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
(1) 形状は、水平な場所に置いたときに安定するものであること。
(2) 幅及び奥行が31.5センチメートル以下であり、かつ、高さ35センチメートル以下であること。
(3) 材質が陶磁器その他の焼骨の埋蔵に適したものであること。
(4) 桐箱、骨覆等の外装を施していないこと。
2 市長は、埋蔵しようとする焼骨の容器が埋蔵に支障があると認めるときは、その焼骨の埋蔵を拒むことができる。
(埋蔵の届出)
第15条 合葬墓に焼骨を埋蔵しようとする者は、当該焼骨を埋蔵する際に、合葬墓埋蔵届(様式第22号)に火葬許可証又は改葬許可書を添えて市長に届け出なければならない。
(都城市上長飯霊地公園の開門及び閉門時刻)
第17条 都城市上長飯霊地公園の開門及び閉門時刻については、別表第2に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市墓地条例施行規則(昭和62年都城市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月30日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月4日規則第25号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第19号)
この規則は、都城市墓地条例の一部を改正する条例(令和元年条例第15号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年11月24日規則第54号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別表第1(第4条の2関係)
墓地名 | 墓碑の高さ | 囲障の高さ | 墓碑等の基礎面の高さ | 樹木の高さ | 門柱の高さ(上部に形像類を設ける場合は、その高さを含む。) |
都城市東墓地(区画番号1号1番から20号3番まで及び105号1番から118号4番まで) | 2.3メートル以内 | 0.5メートル以内 | 0.3メートル以内 | 1メートル以内 | 1.2メートル以内 |
都城市南墓地(区画番号56号1番から58号13番まで) | |||||
都城市川東新墓地 | |||||
都城市西新墓地 | 2.4メートル以内 | 0.6メートル以内 | |||
都城市上長飯霊地公園 | |||||
上記以外の墓地 | 3メートル以内 | 0.8メートル以内 | 1.3メートル以内 |
備考 高さについては、使用地に接する通路の中心から測定するものとする。
別表第2(第17条関係)
時期 | 開門時刻 | 閉門時刻 |
1月、2月及び10月から12月まで | 午前7時 | 午後5時 |
3月から9月まで | 午前6時 | 午後6時 |