○都城市墓地条例施行規則

平成18年1月1日

規則第143号

(使用許可申請)

第1条 都城市墓地条例(平成18年条例第152号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する墓地の使用許可を受けようとする者は、一般墓地使用許可申請書(様式第1号)又は合葬墓使用許可(変更)申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 一般墓地の使用の許可を受けようとする者にあっては、一般墓地使用許可申請書のほか、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長が提出する必要がないと認めたものについては、その一部を省略することができる。

(1) 申請者の本籍地記載の住民票の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 合葬墓の使用の許可(変更を含む。)を受けようとする者にあっては、合葬墓使用許可(変更)申請書のほか、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長が提出する必要がないと認めたものについては、その一部を省略することができる。

(1) 申請者の本籍地記載の住民票の写し

(2) 焼骨の埋蔵をしようとする者にあっては、火葬許可証又は埋蔵若しくは収蔵を証明する書類

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(使用許可書の交付)

第2条 市長は、条例第5条第1項の規定による墓地使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)には、一般墓地使用許可(不許可)(様式第3号)又は合葬墓使用(変更)許可(不許可)(様式第3号の2)(以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(台帳・図面の備付)

第3条 市長は、墓地管理のため、墓地台帳(様式第4号)及び図面を備え、墓地台帳には使用者の本籍、氏名、住所その他必要事項を登載するものとする。

(施設の工事申請等)

第4条 使用者は、条例第22条第1項に規定する工事等をしようとするときは、工事許可(変更)申請書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、工事(変更)許可(不許可)(様式第6号)の交付を受けなければならない。

(1) 新設、改修、移転及び植栽工事の場合 平面配置図、立面図、工事施行に係る誓約書(墓地使用者)(様式第5号の2)、工事施行に係る誓約書(工事施行者)(様式第5号の3。ただし、使用者以外が墓碑等の工事等を行う場合に限る。次号において同じ。)

(2) 撤去工事の場合 現況写真等、工事施行に係る誓約書(墓地使用者)、工事施行に係る誓約書(工事施行者)

2 前項の場合において、工事等の着工前又は着工中に工事(変更)許可(不許可)書の内容に変更の必要が生じた場合には、速やかに市長に工事許可(変更)申請書を提出し、工事(変更)許可(不許可)書の交付を受けなければならない。

3 使用者又は墓碑等の工事等の施行者(以下「工事施行者」という。)は、工事等に際しては工事等を実施している旨を表示し、安全柵等を設置して墓地内における通行の安全を図らなければならない。

4 使用者及び工事施行者は、幟旗その他これらに類するものを墓碑等の周囲に設置してはならない。

(墓碑等の制限)

第4条の2 条例第23条第3項に規定する墓碑等の高さについては、別表第1に定めるとおりとする。

2 門柱上に形像類を設置する場合は、その先端がとがった形状のものを設置してはならない。

(工事施行者の標示)

第4条の3 使用者は、墓碑等の工事が完了したときは、工事施行者の屋号名の標示をすることができる。

2 前項の標示をする場合の標示の形状、大きさ、内容等は、次に掲げる基準を満たさなければならない。

(1) 形状 横長の長方形

(2) 大きさ 縦3センチメートル以内及び横10センチメートル以内

(3) 内容 工事施行者の屋号名のみ(住所、電話番号その他の事項は標示しない。)

(4) 貼付枚数 1枚のみ

(5) 貼付箇所 門柱の裏面又は納骨室の側面及び納骨室内

3 使用者及び工事施行者は、第1項の標示をする場合は、誓約書(様式第6号の2)により事前に市長の承認を得なければならない。

(工事完了届及び完了検査)

第5条 条例第22条第2項の規定により工事等が完了したときは、工事完了後14日以内に工事完了届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の書類を受領後14日以内に完了検査を行うものとする。

(使用料の還付基準)

第6条 条例第8条ただし書の規定により既納の使用料を還付する場合は、次の各号に定める基準によるものとする。

(1) 許可後1年以内に返還したとき。 8割

(2) 許可後1年を超え3年以内に返還したとき。 5割

2 前項の還付を受けようとする者は、墓地使用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、その適否を決定し、墓地使用料還付承認(不承認)決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(管理料の還付)

第6条の2 条例第10条第3項の規定により管理料の還付を受けようとする者は、墓地管理料還付申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、その金額を決定し、墓地管理料還付承認(不承認)決定通知書(様式第21号)により、申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、墓地使用料減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、その適否を決定し、墓地使用料減免承認(不承認)決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(使用権の譲渡又は承継)

第8条 条例第13条ただし書及び第14条の規定により墓地の使用権を譲り受け、又は承継しようとする者(以下「承継人」という。)は、墓地使用権承継(譲渡)申請書(様式第12号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 被承継人の使用権を証明する書類

(2) 承継人の住民票の写し

(3) 被承継人の親族であることを証明する書類

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、その適否を決定し、墓地使用権承継(譲渡)承認(不承認)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(代理人の選任届)

第9条 使用者は、条例第15条に規定する代理人を選任する場合は、代理人選任届(様式第14号)に代理人の住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(住所等の変更)

第10条 使用者は、条例第17条に規定する住所、氏名等の変更があったときは、一般墓地使用者住所等変更届(様式第15号)又は合葬墓使用者住所等変更届(様式第15号の2)に変更内容を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(墓地使用証明書)

第11条 使用者は、墓地使用許可書を紛失し、汚損し、又は破損した場合には、墓地使用証明願(様式第16号)を市長に提出し、一般墓地使用証明書(様式第17号)又は合葬墓使用証明書(様式第17号の2)の交付を受けることができる。

(使用墓地の返還)

第12条 使用者は、条例第18条の規定により使用権を返還しようとするときは、墓地使用権返還届(様式第18号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(合葬墓の埋蔵場所)

第13条 合葬墓においては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所に焼骨を埋蔵するものとする。

(1) 条例第5条第5項に規定する使用許可の期間を経過する日まで 個別安置設備

(2) 前号に規定する期間を経過した後 合葬設備

2 前項各号に定める場所への焼骨の埋蔵は、市長が指定する者が行う。

(焼骨の容器に係る基準等)

第14条 合葬墓に埋蔵する焼骨の容器は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。

(1) 形状は、水平な場所に置いたときに安定するものであること。

(2) 幅及び奥行が31.5センチメートル以下であり、かつ、高さ35センチメートル以下であること。

(3) 材質が陶磁器その他の焼骨の埋蔵に適したものであること。

(4) 桐箱、骨覆等の外装を施していないこと。

2 市長は、埋蔵しようとする焼骨の容器が埋蔵に支障があると認めるときは、その焼骨の埋蔵を拒むことができる。

(埋蔵の届出)

第15条 合葬墓に焼骨を埋蔵しようとする者は、当該焼骨を埋蔵する際に、合葬墓埋蔵届(様式第22号)に火葬許可証又は改葬許可書を添えて市長に届け出なければならない。

(無縁焼骨の埋蔵届)

第16条 条例第27条に規定する無縁の焼骨を埋蔵しようとする者は、無縁焼骨埋蔵届(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(都城市上長飯霊地公園の開門及び閉門時刻)

第17条 都城市上長飯霊地公園の開門及び閉門時刻については、別表第2に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市墓地条例施行規則(昭和62年都城市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月30日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年8月4日規則第25号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年9月20日規則第19号)

この規則は、都城市墓地条例の一部を改正する条例(令和元年条例第15号)の施行の日から施行する。

(令和3年11月24日規則第54号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第4条の2関係)

墓地名

墓碑の高さ

囲障の高さ

墓碑等の基礎面の高さ

樹木の高さ

門柱の高さ(上部に形像類を設ける場合は、その高さを含む。)

都城市東墓地(区画番号1号1番から20号3番まで及び105号1番から118号4番まで)

2.3メートル以内

0.5メートル以内

0.3メートル以内

1メートル以内

1.2メートル以内

都城市南墓地(区画番号56号1番から58号13番まで)

都城市川東新墓地

都城市西新墓地

2.4メートル以内

0.6メートル以内

都城市上長飯霊地公園

上記以外の墓地

3メートル以内

0.8メートル以内

1.3メートル以内

備考 高さについては、使用地に接する通路の中心から測定するものとする。

別表第2(第17条関係)

時期

開門時刻

閉門時刻

1月、2月及び10月から12月まで

午前7時

午後5時

3月から9月まで

午前6時

午後6時

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都城市墓地条例施行規則

平成18年1月1日 規則第143号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成18年1月1日 規則第143号
平成19年3月28日 規則第18号
平成20年5月30日 規則第44号
平成28年3月23日 規則第27号
平成29年8月4日 規則第25号
令和元年9月20日 規則第19号
令和3年11月24日 規則第54号