○都城市墓地条例

平成18年1月1日

条例第152号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、市民の利用に供するため、市に墓地を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(定義)

第3条 この条例における用語の意義は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)で使用する用語の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般墓地 墳墓(合葬墓を除く。)を設けるために区画した墓地をいう。

(2) 合葬墓 次に掲げる設備で構成し、焼骨を共同で埋蔵する墳墓として、市が設置する施設をいう。

 個別安置設備

 合葬設備

(使用者の資格)

第4条 墓地を使用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める者については、この限りでない。

(1) 市内に本籍又は住所を有する者

(2) 次に掲げるいずれかに該当する者

 祭祀さいしを主宰する者

 自己の死後、合葬墓にその焼骨を埋蔵することを希望し、かつ、次条第1項に規定する許可を受けようとする時点で満65歳以上である者

(3) 一般墓地の使用許可を受けようとする者にあっては、現に一般墓地又は合葬墓の使用許可を受けていないこと。

(4) 合葬墓の使用許可を受けようとする者にあっては、現に一般墓地の使用許可を受けていないこと。

(使用許可、条件等)

第5条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の使用許可に際し、一般墓地にあっては使用区画、合葬墓にあっては使用する場所を指定するとともに、管理上必要な条件を付することができる。

3 市長は、その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利することとなると認めるときは、墓地の使用を許可しない。

4 合葬墓には、使用許可を受けた焼骨に限り、埋蔵することができる。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

5 合葬墓の使用許可の期間は、次の各号に掲げる者につき、当該各号に定める期間とする。

(1) 前条第1項第2号アに該当する者 使用許可の日から20年

(2) 前条第1項第2号イに該当する者 その者の死亡の日から20年

6 合葬墓へ埋蔵した焼骨及びその焼骨の埋蔵に用いる容器の返還は、行わない。ただし、合葬墓へ埋蔵をした焼骨について、第1項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可の期間内にしたその返還の申出を市長が承認したときは、この限りでない。

7 合葬墓への墓参は、合葬墓外部に設けられた祭壇で行い、市長が許可した者以外は、合葬墓の内部へ立ち入ることができない。

(使用料)

第6条 使用者は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の徴収時期)

第7条 使用料は、許可の際徴収する。

(使用料の還付)

第8条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の一部を還付するものとする。

(1) 一般墓地の使用者が、当該一般墓地の使用許可を受けた日から3年以内に使用区画において第22条第1項に規定する工事等をせずに当該一般墓地を返還したとき。ただし、第19条の規定に基づく使用許可の取消しをした場合を除く。

(2) 合葬墓の使用者が、合葬墓へ焼骨の埋蔵をせず、合葬墓の使用許可を受けた日から3年以内に当該使用者から合葬墓の使用の取りやめの申出があったとき。

(使用料の減免)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合には、使用者の申請により、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 使用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けているとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特別の事由があると認めたとき。

(管理料)

第10条 都城市上長飯霊地公園の一般墓地の使用者は、第6条に規定する使用料のほか、墓地の管理に要する経費として、別表第3に定める管理料を納入しなければならない。

2 前項の管理料は、使用許可の際及び以後5年を経過するごとに、5年分を前納しなければならない。

3 市長は、使用者が使用区画を返還するときは、前2項の規定により納入された管理料から経過年数分を減じた額を年割りで還付するものとする。この場合において、1年未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

(使用区画の制限)

第11条 一般墓地の使用は、1世帯につき1区画とする。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(使用面積の制限)

第12条 一般墓地の使用面積は、1区画につき20平方メートルを超えることができない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第13条 墓地を使用する権利(以下「使用権」という。)は、譲渡し、又は転貸することができない。ただし、次の各号に該当するときは、この限りでない。

(1) 一般墓地において市長の許可を得て4親等内の親族に無償で譲渡するとき。

(2) 合葬墓に焼骨の埋蔵があり、市長の許可を得て4親等内の親族に無償で譲渡するとき。

2 前項第1号の規定により譲渡を受ける使用権が未使用地に係るものである場合は、その譲受人は、第4条第1号第2号ア及び第3号のいずれにも該当する者でなければならない。

(使用権の承継)

第14条 使用者が死亡したときは、その相続人又は親族で祭祀を主宰する者が使用権を承継することができる。この場合において、当該承継人は、使用者の死亡後1年以内に市長の許可を得なければならない。

(代理人の選任届)

第15条 一般墓地の使用者は、市外に住所を有する場合又は市外に住所を有することとなる場合は、使用区画の管理を代理させるために市内又は市に隣接する市町に住所を有する者を代理人に選任し、市長に届け出なければならない。ただし、当該使用者が市に隣接する市町に住所を有する場合又は住所を有することとなる場合は、この限りでない。

(連絡人の指定)

第16条 合葬墓の使用許可を受けようとする者が第4条第2号イに該当する者の場合は、その死後においてその焼骨が埋蔵されるように連絡を担う者(以下「連絡人」という。)を2人以上指定し、市長に届け出なければならない。

(住所等の変更届)

第17条 使用者は、本籍、住所、氏名等を変更したときは、速やかに市長に届け出なければならない。第15条に規定する代理人及び前条に規定する連絡人が住所、氏名等を変更したときも同様とする。

(使用権の返還)

第18条 使用者は、墓地を使用する必要がなくなったときは、速やかに使用区画又は使用する場所を原状に回復して使用権を返還しなければならない。

(使用許可の取消し)

第19条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可を受けた日から3年を経過しても、これを使用しないとき。ただし、当該使用者が第4条第2号イに該当する者である場合を除く。

(2) 第10条に規定する管理料を、納入の通知があった日から3年以内に納入しないとき。

(3) 一般墓地の使用区画を著しく荒廃させたとき。

(4) 使用者が第4条第2号イに該当する者である場合において、その者の死後3年を経過しても、当該使用者の焼骨が埋蔵されないとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 一般墓地の使用許可を取り消された者は、遅滞なくこれを原状に回復して当該使用区画を明け渡さなければならない。

3 合葬墓の使用許可を取り消された者は、遅滞なく合葬墓に埋蔵されている焼骨を引き取らなければならない。

4 市長は、合葬墓の使用者が前項の指示に従わないときは、合葬墓に埋蔵されている焼骨を特定の場所に改葬することができる。

(返還の請求)

第20条 市長は、墓地の経営上必要があると認めるときは、3月以前に使用者に予告し、一般墓地にあっては使用区画の明渡し、合葬墓にあっては焼骨の引取りを求めることができる。

(使用権の消滅)

第21条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡し、相続人又は親族等で祭祀を主宰する者がいないとき。

(2) 使用者の住所が10年以上不明であるとき。

2 前項の規定により使用権が消滅したときは、市長は、改葬又は使用区画内に存在する施設等の移転をすることができる。

(施設の工事申請等)

第22条 使用者は、一般墓地の使用区画に墓碑、納骨室、墓標、形像類、土留石及び囲障(以下「墓碑等」という。)の新設、改修、撤去及び移転並びに樹木の植栽等(以下「工事等」という。)をしようとする場合は、市長の許可を受けなければならない。ただし、軽微な補修工事の場合は、この限りでない。

2 前項の規定により工事等を完了したときは、市長が指名した職員の検査を受けなければならない。

(墓碑等の制限)

第23条 使用者は、一般墓地の使用区画に墓碑等を建造する場合は、境界から0.2メートル以上離して建造しなければならない。ただし、土留石及び囲障は、この限りでない。

2 使用者は、一般墓地の使用区画において樹木を植栽する場合は、その区画内においてこれを管理しなければならない。

3 墓碑等又は樹木の高さ、形状等については、規則で定める。

(行為の禁止)

第24条 墓地において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 墓碑等以外のものを建造する行為

(2) 他の使用者の障害となる樹木を植栽する行為

(3) 墓地の共同施設等を汚損し、損傷し、又は滅失する行為

(4) 営業広告及びこれに類するものを表示する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、墓地の維持管理に支障を来す行為

2 前項の規定に違反したときは、市長は、当該建造物又は樹木等を撤去させるものとし、これに応じないときは、当該行為者の負担においてこれを撤去することができる。

(免責)

第25条 市は、市の責めに帰すべき事由がある場合を除き、墓碑等、合葬墓内の焼骨及び焼骨の埋蔵に用いる容器について汚損、損傷又は滅失が生じてもその責めを負わない。

(損害賠償)

第26条 墓地内の施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(無縁焼骨の埋蔵)

第27条 市長は、無縁の焼骨があるときは、墓地の特定の場所を指定し、埋蔵することができる。

2 無縁の焼骨の埋蔵に係る使用料は、第6条の規定にかかわらず、無料とする。

(委任)

第28条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第29条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者には、1万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市墓地条例(昭和62年都城市条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月28日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(令和元年12月規則第28号で、同2年4月1日から施行)

(準備行為)

2 改正後の都城市墓地条例の合葬墓の使用許可に関する必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

都城市東墓地

都城市一万城町10号7番

都城市西墓地

都城市鷹尾1丁目3858番1

都城市西新墓地

都城市鷹尾1丁目3808番1

都城市南墓地

都城市下長飯町476番

都城市北墓地

都城市平江町947番

都城市川東墓地

都城市下川東4丁目1号1番

都城市川東新墓地

都城市下川東4丁目3123番

都城市上長飯霊地公園

都城市上長飯町283番

別表第2(第6条関係)

区分

墓地名

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

一般墓地の未使用地

都城市東墓地(区画番号1号1番から20号3番まで)

1平方メートル

46,000円

基礎額と同額

都城市西新墓地

1平方メートル

70,000円

同上

都城市上長飯霊地公園

1平方メートル

80,000円

同上

上記以外の墓地

1平方メートル

28,000円

同上

一般墓地の再使用地

全墓地

1平方メートル

14,000円

同上

合葬墓

都城市上長飯霊地公園

1体当たり

市内に住所を有する者

100,000円

基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

市外に住所を有する者

150,000円

同上

備考 未使用地とは、墓碑等の建造又は埋葬がされていない一般墓地の区画をいう。

別表第3(第10条関係)

墓地名

単位

年額

都城市上長飯霊地公園

1使用者

3,000円

都城市墓地条例

平成18年1月1日 条例第152号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成18年1月1日 条例第152号
平成19年3月28日 条例第8号
平成28年3月23日 条例第22号
令和元年9月20日 条例第15号