○都城市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市印鑑登録及び証明に関する条例(平成18年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(回答書の提出期間)
第3条 条例第4条第2項本文及び第11条第4項の規定による回答書の提出期間は、照会書を送付した日から起算して14日以内とする。
(除票の保存)
第5条 条例第13条第1項の規定により登録を抹消した印鑑登録原票は、除票として保管する。
(帳票の保存期間)
第6条 印鑑に関する帳票及び書類の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 除票 抹消された日の属する年の翌年から5年
(2) 前号以外の書類 受理された日の属する年の翌年から3年
(確認方法の特例)
第7条 印鑑の登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により自ら登録しようとする印鑑の確認ができないときは、条例第4条第4項第2号の規定による保証書を提出しなければならない。
2 前項の場合における保証人は、登録印鑑についても保証しなければならない。
(申請書等の代筆)
第8条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等を申請者又は届出者が疾病その他やむを得ない事由により自ら記入することができないときは、第三者に依頼して代筆させることができる。
2 前項の場合において、代筆者は、依頼を受けて代筆した旨を当該申請書等の欄外に記入し、署名押印しなければならない。
(印鑑登録証明書発行の保護)
第9条 印鑑の登録を受けている者が登録した印鑑について印鑑登録証明書の発行保護を受けたいときは、都城市印鑑登録証明書発行保護事務処理規程(平成17年度告示第19号)に定めるところにより、その旨を市長に申請することができる。
(様式)
第10条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成23年8月31日規則第35号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日規則第36号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年9月30日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月8日規則第31号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年12月10日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第52号)
この規則は、平成29年4月12日から施行する。
附則(平成30年1月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第16号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。