○都城市上下水道事業会計規程

平成29年4月1日

都城市上下水道事業管理規程第12号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第8条―第11条)

第2節 帳簿(第12条―第16条)

第3節 勘定科目(第17条)

第3章 金銭会計(第18条―第22条)

第4章 収入及び支出

第1節 収入(第23条―第39条)

第2節 支出(第40条―第63条)

第5章 預り金及び預り有価証券(第64条―第68条)

第6章 金融機関(第69条―第75条)

第7章 たな卸資産

第1節 通則(第76条・第77条)

第2節 出納(第78条―第86条)

第3節 たな卸(第87条―第91条)

第4節 たな卸資産の評価(第92条)

第8章 たな卸資産以外の物品(第93条―第95条)

第9章 固定資産

第1節 通則(第96条)

第2節 取得(第97条―第105条)

第3節 管理及び処分(第106条―第109条)

第4節 減価償却(第110条―第114条)

第5節 固定資産の評価(第115条・第116条)

第10章 リース会計に係る特例(第117条・第118条)

第11章 引当金(第119条―第121条)

第12章 予算(第122条―第129条)

第13章 決算(第130条―第133条)

第14章 契約(第134条―第136条)

第15章 雑則(第137条・第138条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、都城市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年条例第290号)第1条に規定する水道事業、簡易水道事業(飲料水供給施設を含む。以下同じ。)及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)をいう。

(2) 施行令 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)をいう。

(3) 施行規則 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)をいう。

(4) 市長 都城市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例第4条第1項の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。

(6) 課長 前号に規定する課の長をいう。

(7) 副課長 組織規程第6条第3項に規定する副課長をいう。

(8) 企業出納員 法第28条第1項の規定に基づき、金銭及び物品の出納及び保管並びにこれらに附帯する事務をつかさどる者をいう。

(9) 現金取扱員 法第28条第1項の規定に基づき、金銭の出納事務をつかさどる者をいう。

(10) 金銭 現金、預金、小切手、郵便為替証書及び金銭に代わるべき証書をいう。

(11) 金融機関 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関をいう。

(12) 総括店 出納取扱金融機関の店舗のうち、企業出納員が振り出す小切手の支払又はその発する口座振替依頼書の取扱いをし、及び出納取扱金融機関の店舗の公金の収納又は支払を総括するものをいう。

(13) 収納取扱店 金融機関の店舗のうち専ら公金の収納の事務を取り扱う店舗をいう。

(企業出納員)

第3条 上下水道事業に企業出納員を置く。

2 企業出納員の配置箇所、その取り扱うべき事務及び企業出納員となるべき者の職は、次の表のとおりとする。

配置箇所

取扱事務

企業出納員となるべき者

第1順位

第2順位

総務課

金銭及び物品の出納及び保管並びにこれらに附帯する事務

課長の職務又はこれに相当する職務の職にある者

主幹の職務又はこれに相当する職務の職にある者

各総合支所地域生活課

収納金の収納

各地区市民センター

収納金の収納

3 第2順位の企業出納員は、第1順位の企業出納員を補佐し、第1順位の企業出納員に事故あるとき、又は欠けたときは、その事務をつかさどる。

(現金取扱員)

第4条 現金取扱員は、市長が命ずる。

2 市長は、前項の規定により職員に現金取扱員を命じたときは、当該職員に対して都城市上下水道事業現金取扱員証(様式第1号)を交付するものとする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる金銭の限度額は、次の各号に掲げるものについて、当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金 3,000,000円

(2) その他収納金 1,000,000円

4 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第5条 課長、企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、金銭、物品その他の資産を取り扱わなければならない。

(資金の繰替運用)

第6条 水道事業、簡易水道事業又は下水道事業の各会計の資金に過不足があるときは、相互に繰替運用することができる。

2 前項の場合において、市中金利の範囲内で利子を付することができる。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第7条 市長は、上下水道事業の業務に係る資金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第8条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第9条 会計伝票の種類は、収入伝票(様式第2号)、支払伝票(様式第3号)及び振替伝票(様式第4号)とする。

2 収入伝票は、金銭収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、金銭支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第10条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第11条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第12条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行整理簿(様式第5号)

(2) 支出予算執行整理簿(様式第6号)

(3) たな卸資産購入予算執行整理簿(様式第7号)

(4) 総勘定元帳(様式第8号)

(5) 総勘定元帳内訳簿(様式第9号)

(6) 収納・未収状況一覧表(様式第10号)

(7) 物品出納簿(様式第11号)

(8) 固定資産台帳(様式第12号)

(9) 企業債台帳(様式第13号)

(10) 還付金台帳(様式第14号)

(11) 預り金台帳(様式第15号)

(12) 預り有価証券台帳(様式第16号)

(13) 備品台帳(様式第17号)

(14) 前渡金受払簿(様式第18号)

(15) 小口資金受払簿(様式第19号)

(16) 小切手整理簿(様式第20号)

2 市長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する帳簿は、総務課長が整理し、保管しなければならない。ただし、第1項第10号第13号及び第14号に掲げる帳簿については、各所管課長が保管するものとする。

(帳簿の記載)

第13条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び総勘定元帳内訳簿の記帳)

第14条 総勘定元帳は、第17条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第10条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 総勘定元帳内訳簿は、第17条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第15条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第16条 総勘定元帳、総勘定元帳内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第17条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

第3章 金銭会計

(金銭の保管)

第18条 金銭は、施行令第22条の6第1項の規定による金融機関に預け入れて保管するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、企業出納員は、少額経費の支払に充てるための資金(以下「小口資金」という。)又は収納金徴収上の釣銭を必要と認めるときは、市長の認める額を限度として毎月一定額の現金を自ら保管し、又は現金取扱員に保管させることができる。

(金銭の出納)

第19条 金銭の出納は、証拠書類を添付した会計伝票によらなければならない。

(金銭の訂正)

第20条 収支に関する証拠書類の金額は、訂正することができない。

(現金等の残高照合)

第21条 企業出納員は、現金の残高を毎日帳簿と照合しなければならない。

2 企業出納員は、金融機関が毎月末において発行する預金の残高証明書と帳簿を照合しなければならない。

(現金等の過不足)

第22条 現金及び預金に過不足が生じたときは、企業出納員は、速やかにその原因を明らかにして市長に報告しなければならない。

2 不足金は、仮払金とし、処置方法を決定の後、次に掲げるところにより整理しなければならない。

(1) 事業負担の場合 経費

(2) 職員負担の場合 未収入金

3 現金及び預金に過剰を生じたときは、仮受金とし、処置方法を決定の後、本勘定に振り替え、整理しなければならない。

第4章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第23条 課長は、収入の調定をしようとする場合は、次に掲げる事項を調査し、その内容が適正と認めたときは、直ちに調定書(様式第21号)により調定しなければならない。

(1) 収入の根拠

(2) 所属年度及び収入科目

(3) 納入すべき金額

(4) 納入義務者

(5) 納期限及び納付場所

(集合調定)

第24条 課長は、同一の科目について同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定することができる。

(分納金の調定)

第25条 課長は、法令又は契約等により収入を分割して納入させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づく納期限が到来するごとに当該納期限に係る金額について調定することができる。ただし、収入の性質上年額又は数回分を同時に納入義務者に通知するものは、この限りでない。

(振替伝票等の発行)

第26条 前3条までの規定により収入の調定をしたときは、総務課長は、直ちに振替伝票(調定と同時に収納が行われるときは、収入伝票)を発行し、調定書を添付し市長の決裁を受けるとともに当該伝票及び調定書により収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(調定の更正)

第27条 第23条から前条までの規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書等の送付)

第28条 課長は、第23条から前条までの規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書兼領収書(様式第22号)又は払込取扱票(様式第23号。以下「納入通知書等」という。)を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、納期限の定めのある収入に係る納入通知書等については、当該納期限の7日前までに送付しなければならない。ただし、契約に履行の定めのあるものについては、この限りでない。

(納入通知書等の再発行)

第29条 課長は、納入通知書等を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書等を再発行し、その余白に「再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(現金領収帳の受払)

第30条 企業出納員は、水道料金等領収書(手書き用)(様式第24号)の50部つづり、水道料金等領収書(打出し用)(様式第25号)の100部つづり、受益者負担金収納金払込書(様式第26号)の100部つづり及び収納金払込書(一般用)(様式第26号の2)の50部つづり(以下「現金領収帳」という。)を保管し、現金取扱員及び法第33条の2の規定により上下水道事業の業務に係る公金の収納事務を受託している者(以下「公金収納事務受託者」という。)の請求に基づき、現金領収帳受払簿(様式第27号)に必要事項を記入し、これを交付するものとする。

2 前項の規定により現金領収帳の交付を受けた現金取扱員及び公金収納事務受託者(以下「現金取扱員等」という。)は、現金領収帳を亡失したときは、直ちにその旨を企業出納員に報告しなければならない。

3 企業出納員は、前項の規定により亡失の報告を受けたときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

4 市長は、前項の規定により企業出納員から亡失の報告を受けたときは、直ちに亡失した年月日及び場所並びに現金領収帳の番号及び亡失した現金取扱員等の所属氏名等を告示しなければならない。

5 現金取扱員等は、水道料金等領収書(手書き用)、受益者負担金収納金払込書及び収納金払込書(一般用)を書損じ等のために廃棄するときは、当該水道料金等領収書に斜線を引いた上、「廃棄」と朱書し、現金領収帳にそのまま残しておかなければならない。

6 現金取扱員等は、水道料金等領収書(打出し用)を書損じ等のために廃棄するときは、当該水道料金等領収書に斜線を引いた上、「廃棄」と朱書し、別に保管しておかなければならない。

7 企業出納員は、次に該当するときは、直ちに現金取扱員等から現金領収帳を返還させ、現金領収帳受払簿にその旨を記入するとともに、現金領収帳を保管しなければならない。

(1) 現金領収帳が使用済みとなったとき。

(2) 現金領収帳が長期間使用されていないとき。

(3) 現金取扱員等を免ぜられたとき。

(直接収納)

第31条 企業出納員及び現金取扱員等は、納入義務者から金銭を直接収納したときは、現金領収帳又は納入通知書等の領収書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、領収書には、次に掲げる領収印を押印しなければならない。

(1) 企業出納員が徴収した場合 企業出納員領収印

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課所・支所名等 番号

総務課 1、2、3

山之口総合支所地域生活課 4

高城総合支所地域生活課 5

山田総合支所地域生活課 6

高崎総合支所地域生活課 7

沖水地区市民センター 8

志和池地区市民センター 9

庄内地区市民センター 10

西岳地区市民センター 11

中郷地区市民センター 12

夏尾市民センター 13

(2) 現金取扱員が出張して徴収した場合 現金取扱員領収印

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備考 ○○は、現金取扱員の姓を刻印する。

(3) 公金収納事務受託者(個人委託)が徴収した場合 公金収納事務受託者(個人委託)領収印

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備考 ○○は、受託者の姓を刻印する。

(4) 公金収納事務受託者(法人委託)が徴収した場合 公金収納事務受託者(法人委託)領収印

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2 現金取扱員等は、金銭を収納した場合は、特別の事情がある場合を除くほか、当該収納した金銭に徴収命令書(様式第28号)(公金収納事務受託者については、収納金払込簿(様式第29号))及び領収書原符を添えて、当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日(当該日が都城市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第2条に規定する市の休日(以下この条において「市の休日」という。)に当たるときは、同日後の最初の市の休日でない日)に引き継ぐことができる。

3 現金取扱員等は、収納金払込書(一般用)により納入義務者から金銭を直接収納した場合は、当該現金領収帳に金銭を添えて金融機関に直接預けることができる。

4 企業出納員は、第2項の規定により現金取扱員等から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに、水道料金等払込書兼領収証書(様式第30号。以下「払込書」という。)により総括店又は収納取扱店に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日(当該日が市の休日に当たるときは、同日後の最初の市の休日でない日)に預け入れることができる。

5 前項の規定にかかわらず、各総合支所地域生活課及び各地区市民センターの企業出納員は、収納金融機関から遠隔の地又は交通不便の地で取り扱う収納金である場合であって、上下水道局長が毎日預け入れることが困難であると認めるときは、収納した日から1週間を経過する日(当該日が市の休日に当たるときは、同日後の最初の市の休日でない日)までの間に、収納金を取りまとめて預け入れることができる。

(口座振替による収納)

第32条 金融機関は、納入義務者から収納金について口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、当該納入義務者から水道料金等口座振替依頼書・自動払込利用申込書(様式第31号)又は給水装置工事検査手数料預金口座振替依頼書(様式第32号。以下「水道料金等口座振替依頼書等」という。)を提出させなければならない。ただし、納入義務者がインターネット経由による口座振替受付サイトからの口座振替の申込み(以下「ウェブ申込み」という。)をするときは、この限りではない。

2 金融機関は、前項に規定する水道料金等口座振替依頼書等が提出されたときは、その内容を確認し、都城市水道料金等口座振替依頼書・自動払込受付通知書(様式第33号)等を課長に送付しなければならない。

3 インターネットサービス提供事業者は、金融機関の認証を経てウェブ申込みを受け付けたときは、口座振替受付完了の通知を当該申込者へ行うとともに、口座振替受付結果情報を課長に送付しなければならない。

4 課長は、口座振替の方法により収納をしようとする場合は、収納に必要な情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を金融機関に送付することにより、納入義務者に納入の通知をしたものとみなす。

5 金融機関は、収納金の収納が納期限までに未納となったときは、その金額及び件数等を明らかにした電磁的記録を、課長に返送しなければならない。

(証券による収納)

第33条 納入義務者から現金に代えて証券により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

第34条 前条の規定に基づき、上下水道事業の収入金で証券により納付することができる証券の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 持参人払式の小切手又は市長、企業出納員及び金融機関(以下「市長等」という。)を受取人とする小切手で、かつ、納付金額を超えないもの

(2) 市長等を受取人とする郵便振替貯金払出証書若しくは郵便為替証書又は持参人払式の郵便為替証書とし、かつ、その有効期間内に支払の請求ができるもので、納付金額を超えないもの

(3) 無記名式の国債又は地方債の利札で支払期間の到来したもので、かつ、納付金額を超えないもの

2 前項に定める上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、都城市に限る。

(証券の支払拒絶等)

第35条 企業出納員、現金取扱員等及び金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた前条第1項各号に掲げる証券の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱店は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を小切手不渡通知書(様式第36号)により通知しなければならない。この場合において、収納取扱店は、直ちに当該取り消した旨を総括店に通知しなければならない。

3 総括店は、前項の規定による収納取扱店からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、総括店が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「総括店」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、総括店は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を総括店から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受け、総勘定元帳内訳簿のほか収納・未収状況一覧表に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員等が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を小切手不渡通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員及び金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第36条 総務課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、当該収入伝票により収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受け、総勘定元帳内訳簿のほか収入予算執行整理簿及び収納・未収状況一覧表に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付及び充当)

第37条 総務課長は、収納金のうち過納又は誤納となったもの(以下「過誤納金」という。)がある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付し市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、総勘定元帳内訳簿のほか収入予算執行整理簿又は支出予算執行整理簿及び還付金台帳に記帳しなければならない。

2 総務課長は、過誤納金を還付し、又は充当しようとするときは、それぞれ納入者に水道料金等還付通知書(様式第37号)により通知しなければならない。

3 第43条及び第60条の規定は、前項の過誤納金について準用する。この場合において第60条第1項中「領収書」とあるのは、「還付金領収書」(様式第38号)と読み替えるものとする。

(督促)

第38条 総務課長は、都城市水道事業給水条例(平成18年条例第292号)第29条の規定による督促を、督促状(様式第39号)により行わなければならない。

(不納欠損)

第39条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、総務課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告するとともに、総勘定元帳内訳簿のほか支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(執行伺)

第40条 課長は、予算に定める支出予算、継続費、予算の繰越し及び債務負担行為を執行しようとするときは、執行伺書(様式第40号)により市長の決裁を受けなければならない。ただし、次の表に掲げる経費については、執行伺を省略することができるものとする。

内容

給料


手当等


法定福利費


退職給付費


旅費


報償費

物品等の購入を除く。

光熱水費


通信運搬費


手数料

法令等に基づくもの

使用料

法令等に基づくもの

動力費

各浄水場等の電気料金

厚生福利費

職員厚生会負担金

保険料


公課費


企業債利息


消費税及び地方消費税


長期借入金利息


一時借入金利息


リース債務支払利息


水道債償還金


企業債償還金


長期借入金償還金


一時借入金償還金


リース資産購入費


2 継続費(単年度契約のものを除く。)又は債務負担行為に基づく委託料及び工事請負費の執行伺については、当該執行伺書の上部余白に「継続費」又は「債務負担行為」と朱書しなければならない。

3 前2項の規定は、執行伺を変更する場合について準用する。

(支出負担行為)

第41条 総務課長は、支出負担行為の内容を示す書類の提出があったときは、支出負担行為決議書(様式第41号)により市長の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。ただし、次の表に掲げる経費については、支出負担行為決議書兼支払伝票(様式第42号)によることができるものとする。

内容

給料


手当等


法定福利費


退職給付費


旅費


光熱水費


通信運搬費


動力費

各浄水場等の電気料金

厚生福利費

職員厚生会負担金

企業債利息


消費税及び地方消費税


長期借入金利息


一時借入金利息


リース債務支払利息


水道債償還金


企業債償還金


長期借入金償還金


一時借入金償還金


リース資産購入費


2 支出予算に係る一の支出負担行為で、予算科目が2以上にわたるときは、経費を合算し、科目別支出を明らかにして、支出負担行為をすることができる。

3 支出予算に係る一の支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為をすることができる。

4 支出予算に係るもののほか、継続費(単年度契約のものを除く。)又は債務負担行為に基づいて行う委託料及び工事請負費の支出負担行為については、当該支出負担行為決議書の上部余白に「継続費」又は「債務負担行為」と朱書しなければならない。

5 前各項の規定は、支出負担行為を変更する場合について準用する。この場合において、「支出負担行為決議書」とあるのは、「変更支出負担行為決議書」と読み替えるものとする。

(現金の支出を伴わない経費)

第42条 現金の支出を伴わない経費の支出については、第40条の規定にかかわらず執行伺書を省略するものとする。

2 前条第1項の規定は、現金の支出を伴わない経費を支出する場合について準用する。この場合において、同項中「支出負担行為決議書」とあるのは、「振替伝票」と読み替えるものとする。

(請求書)

第43条 支出の手続は、全て債権者からの請求書の提出により行うものとする。

2 前項の請求書には、債権者の押印がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 総務課長は、債権者が代理人に請求書又は受領権を委任したときは、第1項の請求書に委任状を添えさせなければならない。

5 前各項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書の提出を省略して支出の手続をすることができる。

(1) 報酬、給料、手当等、法定福利費その他の給与金

(2) 償還金、還付加算金及び利子

(3) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、市が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

(支払伝票の発行)

第44条 総務課長は、前条の規定により債権者から請求書等支払に関する証ひょう類の提出を受けて、現金の支払を伴う支出を行う場合は、支払伝票又は支出負担行為決議書兼支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下「支払伝票等」という。)を発行し、それらの書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票等は、債権者及び勘定科目ごとに作成しなければならない。ただし、2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票等を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払金額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

3 企業出納員は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次に掲げる事項を調査し、その内容が適切であることを確かめた後、支出の支払をしなければならない。

(1) 年度、支出科目及び勘定科目

(2) 支出負担行為の決裁

(3) 金額の計算

(4) 債権者の正当性

(5) 支出をすべき時期

(6) 必要書類の整備

(7) 支払金の消滅時効

(8) 資金前渡、概算払及び前金払の制限

(9) 部分払の金額についての制限額

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(資金前渡)

第45条 施行令第21条の5第1項第15号に規定する規程で定める資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 証人、参考人、立会人、講師その他これに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(2) 自動車駐車場使用料及び有料道路通行料

(3) 郵便切手類(印紙及び証紙を含む。)の購入及び交通機関による輸送に要する経費で即時支払を必要とする経費

(4) 使用料、手数料、賃借料、燃料費、保険料及び備消品費で即時支払を必要とする経費

(5) 債務の弁済を目的とする供託金

(6) 交際費及び食糧費で即時支払を必要とする経費

(7) 会議その他講習会等の出席負担金及びこれらの開催場所において即時支払を必要とする経費

(8) 補償金及びこれに類する経費

(9) 自動車重量税

2 資金前渡を受ける者(以下「資金前渡職員」という。)は、課長とする。ただし、出張先で支払う経費については、当該出張者のうちから課長が指名する職員とすることができる。

3 前項の規定により難い事情があると認められるときは、市長が指名した者を資金前渡職員とすることができる。

4 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、その内容が適正であると認めたときは、その支払を行い、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものにあっては、支払証明書(様式第43号)をもってこれに代えることができる。

(1) 資金交付の目的

(2) 金額の計算

(3) 債権者の正当性

(4) 支払をすべき時期

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

5 資金前渡職員は、前渡金受払簿を備え、当該前渡を受けた資金の取扱いに係る収支の記載をしなければならない。ただし、随時の費用にあっては、記載を省略することができる。

6 資金前渡職員は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、証拠となるべき書類を添えて、総務課長に提出しなければならない。

7 総務課長は、前項の規定による書類の提出を受けたときは、その内容を調査の上精算書(様式第44号)を作成し、証拠となるべき書類を添えてこれを企業出納員に送付しなければならない。ただし、給料、手当等及び法定福利費については、精算書の作成を省略することができる。

8 総務課長は、前項の場合において精算に残額があるときは、返納通知書兼領収書(様式第45号。以下「返納通知書」という。)を直ちに資金前渡職員に送付し、戻入させるとともに、収入伝票及び振替伝票を発行し、企業出納員に送付しなければならない。

9 資金前渡は、第7項の規定により精算が終了した後でなければ、同一の目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(概算払)

第46条 施行令第21条の6第5号に規定する規程で定める概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 予納金、保証金その他これらに類する経費

(2) 補償金

2 課長は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者に速やかに関係書類を提出させ、その内容を調査の上精算額を確認し、当該精算に残額又は不足があるときは、総務課長に当該書類を提出しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による書類の提出を受けたときは、直ちに精算書を作成するとともに収入伝票及び振替伝票を発行し、証拠となるべき書類を添えてこれを企業出納員に送付しなければならない。

4 企業出納員は、前項の場合において精算に残額があるときは、返納通知書を概算払を受けた者に送付し、戻入をさせ、不足額がある場合は、概算払をした者に追加して支払うものとする。

5 次回の概算払は、前3項の規定による精算の後でなければこれを受けることができない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(前金払)

第47条 施行令第21条の7第8号に規定する規程で定める前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 前金で支払をしなければ契約し難い補償に要する経費

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る同条第1項に規定する公共工事に要する経費で、市長が定めた金額

(4) 会議、講習会等の出席に要する経費

2 前項第3号の規定により前金払を請求しようとする者は、保証事業会社が交付する前払金保証書を上下水道局に寄託しなければならない。

(準用規定)

第48条 第43条及び第44条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

(繰替払)

第49条 施行令第21条の8第3号に規定する規程で定める経費は下水道事業受益者負担金の一括納付報奨金とし、同号の規定により規程で定める収入金は下水道事業受益者負担金に係る収納金とする。

(隔地払)

第50条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、総括店に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書(様式第46号)を交付し、債権者に隔地払通知書(様式第47号)を送付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により総括店に資金を交付したときは、隔地払受託書(様式第48号)を徴さなければならない。

(現金払)

第51条 企業出納員は、毎月当該月の小額の経費の支払予定額を小口資金として準備し、残額を生じたときは当該月の末日までに納入通知書兼領収書により返納するとともに、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、小口資金受払簿に小口資金に係る収支の記載をしなければならない。

3 企業出納員は、小口資金に不足を生ずるときは小口資金の追加をすることができる。この場合において、前2項の規定を準用する。

(口座振替の方法による支払)

第52条 企業出納員は、総括店に預金口座を設けている債権者と全国銀行データ通信システム加盟金融機関に預金口座を設けている債権者からの申出があったときは、口座振替の方法により支出することができる。

2 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、総括店に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を記載した総合振込依頼書(様式第49号)により通知しなければならない。

3 総括店は、前項の規定により口座振替を行ったものについては、振込金受取書(様式第50号)及び出納報告書(様式第51号)を翌日(休日のときは、その翌日)までに企業出納員に提出しなければならない。

4 第1項の規定による債権者からの申出は、請求書にその旨を記載して受けるものとする。

(小切手の振出し)

第53条 企業出納員は、総括店の支払準備資金口座の範囲内で、かつ、支払伝票等に基づかなければ小切手の振出しをすることができない。

2 小切手は、持参人払式とし、表示する券面金額は、アラビア数字を用い、チェックライターにより記載しなければならない。

3 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

4 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる総括店に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を小切手振出済通知書(様式第52号)により通知しなければならない。

5 総括店は、前項の小切手の支払を行ったものについては出納報告書により翌日(休日のときは、その翌日)までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第54条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して総括店への届出印を押さなければならない。

3 書損じ、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

4 企業出納員は、小切手を振り出した後支払日前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。

(小切手用紙の亡失)

第55条 企業出納員は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を総括店に通知しなければならない。

(小切手の支払停止の請求)

第56条 企業出納員は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに総括店へ当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(小切手帳の保管)

第57条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(支払小切手の整理)

第58条 企業出納員は、小切手整理簿を備え、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 総務課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第59条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため総括店に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、総括店に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書(様式第53号)とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第36条の規定は、前項の場合について準用する。

(領収書等の徴収)

第60条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は総括店の領収書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に使用したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により改印届(様式第54号)を企業出納員に提出したときは、当該印を領収印とするものとする。

(過誤払金の回収)

第61条 上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、総務課長は、過誤払を証する書類に基づいて戻入伺兼振替伝票(様式第55号)を発行し、市長の決裁を受けた後企業出納員に送付するとともに、支出予算執行整理簿に記帳し、返納すべき者に対し、返納通知書により通知しなければならない。

2 前項の規定による返納は、収入の手続により当該支出した費目に戻入しなければならない。この場合において、総括店への現金の払込みについては、返納通知書の返納書又は納入通知書兼領収書によるものとする。

(債務免除等)

第62条 総務課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

(仮払金)

第63条 科目又は金額が確定しない支払金については、仮払金で整理することができる。ただし、この場合は、科目又は金額の確定と同時に正当科目に振り替えなければならない。

第5章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第64条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第65条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第66条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第67条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第68条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第6章 金融機関

(金融機関の事務)

第69条 金融機関の行う事務は、法令及びこの規程に定めるもののほか、別に契約により定めるものとする。

第70条 削除

(金融機関の出納)

第71条 金融機関は、市長の発行した納入通知書等、返納通知書及び払込書(以下「払込書等」という。)による金銭の収納、企業出納員の発行した口座振替依頼書、隔地払依頼書及び小切手(以下「口座振替依頼書等」という。)による支払のほかに、上下水道事業に属する金銭の収納又は支払をすることができない。

(収支の拒否)

第72条 金融機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、金銭の収納又は支払を拒み、その旨を企業出納員に報告しなければならない。

(1) 払込書等が所定の様式と異なるもの

(2) 払込書等の金額氏名等を改変したもの

(3) 口座振替依頼書等の有効期間を過ぎたもの

(4) 口座振替依頼書等の記載事項が不明確なもの又は改変されたもの

(領収書の交付)

第73条 金融機関は、企業出納員、払込者及び納入義務者(以下「納入義務者等」という。)から、納入通知書等を添えて金銭の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認し、当該納入通知書等に領収済の印を押して納入義務者等に交付しなければならない。この場合において、領収欄には第70条に規定する印鑑を押印しなければならない。

(出納報告書等)

第74条 金融機関は、第31条から第34条及び前条の規定により受け入れた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入を、その日のうちに上下水道事業の預金口座に受け入れるとともに、その金額、件数を記載した出納報告書又は収納報告書(様式第57号。以下「報告書等」という。)を、水道料金等の納付書に添付して当該収納日の翌日(休日のときは、その翌日)の午前中までに企業出納員に報告しなければならない。

2 企業出納員は、前項の報告書等を確認した後、出納報告確認書(様式第58号)又は収納報告確認書(様式第59号)に押印して、金融機関へ送付するものとする。

(証拠書類等の保存期間)

第75条 金融機関は、出納に関する証拠書類を年度ごとに区分し、5年間保存しなければならない。

第7章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第76条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、市長が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第77条 企業出納員は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第78条 企業出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した執行伺によって市長の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(受入価額)

第79条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入品については、購入価額に要した引取費用を加えた価額。ただし、やむを得ない場合は、引取費用は、経費として処理することができる。

(2) 製作品については、製作に要した価額

(3) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(4) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(5) 前各号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第80条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第81条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票(様式第60号)及び振替伝票を発行し、これらの伝票により市長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて総勘定元帳内訳簿のほか、たな卸資産購入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第82条 たな卸資産の払出価額は、移動平均法によるものとする。

(払出し)

第83条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第40条及び第41条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票(様式第61号)及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、物品出納簿に記帳するとともに、同項の振替伝票に基づいて総勘定元帳内訳簿のほか、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第84条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第81条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「入庫伝票」とあるのは「返納伝票」(様式第62号)と、「たな卸資産購入予算執行整理簿」とあるのは「支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第85条 企業出納員は、第76条第1項各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第79条第5号及び第81条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、第81条中「たな卸資産購入予算執行整理簿」とあるのは、「収入予算執行整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第86条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第83条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第87条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第88条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表(様式第63号)を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第89条 企業出納員は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第90条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第88条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。

2 企業出納員は、実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第91条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と過不足を生じたときは、企業出納員は、たな卸表に基づき出庫伝票、入庫伝票及び振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、それらに基づき物品出納簿、支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿を修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第92条 企業出納員は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第8章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第93条 課長は、第76条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第105条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のもの(以下本章において、「物品」という。)を、市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第79条第5号及び第81条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、第81条中「たな卸資産購入予算執行整理簿」とあるのは、「支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿」と読み替えるものとする。

(事故報告)

第94条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第95条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第86条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第9章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第96条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 機械及び装置

 車両運搬具

 量水器

 工具器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(上下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(上下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第97条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 交換によるものは、交換のために提供した固定資産の価額に交換差金を加算した額又は当該価額から交換差金を控除した額

(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第98条 課長は、固定資産を購入しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した執行伺書によって市長の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の執行伺書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第99条 課長は、固定資産を交換しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第100条 課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第101条 課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した執行伺書によって市長の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の執行伺書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第102条 第80条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第103条 総務課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第104条 課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、総務課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第105条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 総務課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第106条 課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第107条 総務課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第108条 総務課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第79条第5号及び第81条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第109条 総務課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第110条 固定資産の減価償却は、次条及び第112条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第111条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(リース資産の減価償却の方法)

第112条 第96条第1号ク及び第2号キに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(特別償却率)

第113条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、施行規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第114条 総務課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第115条 総務課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第116条 総務課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 総務課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、水道事業、簡易水道事業、御池簡易水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業における固定資産をそれぞれ一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第10章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第117条 前章の規定にかかわらず、第96条第1号ク及び第2号キに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)については、施行規則第55条第1号及び第2号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(重要性の乏しいリース資産についての特例)

第118条 前章の規定にかかわらず、第96条第1号ク及び第2号キに掲げるリース資産(重要性の乏しいものに限る。)については、施行規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項の「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当する資産とする。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

(3) 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下であること。

第11章 引当金

(引当金の計上)

第119条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 法定福利引当金

(4) 修繕引当金

(5) 特別修繕引当金

(6) 貸倒引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第120条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全上下水道企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第121条 前条に定めるもののほか、第119条各号に掲げる引当金の計上方法については、市長が別に定める。

第12章 予算

(予算原案作成方針)

第122条 総務課長は、10月31日までに翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第123条 総務課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月末日までに市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算科目)

第124条 上下水道事業の予算科目は、次の各号に掲げる収入又は支出の区分に応じ、当該各号に掲げる科目とする。

(1) 収益的収入 営業収益、営業外収益、特別利益その他収益的収入に属する科目

(2) 収益的支出 営業費用、営業外費用、特別損失、予備費その他収益的支出に属する科目

(3) 資本的収入 企業債、負担金、補助金、固定資産売却代金、出資金その他資本的収入に属する科目

(4) 資本的支出 建設改良費、企業債償還金、予備費その他資本的支出に属する科目

(予算の執行)

第125条 課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目、節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 課長は、予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費充用の手続)

第126条 課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した予算流用要求書兼予算流用簿等(様式第64号)によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第127条 課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第128条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

(合議事項)

第129条 水道課長及び下水道課長は、次に掲げる事項については、あらかじめ総務課長に合議しなければならない。

(1) 資本的収入及び支出の執行に関するもののうち重要な事項

(2) 国又は県からの支出金を伴う事業に係る計画の申請及び変更申請に関する事項

(3) 他会計と関連のある事業並びに負担金、補助金、交付金及び寄附金の執行に関する事項

(4) 予算に関連する事務事業の計画策定及び計画変更に関する事項

(5) 予算に伴う条例、規則、規程等の制定又は改廃に関する事項

(6) 負担付寄附又は贈与を受けること及び権利の放棄に関する事項

(7) 事務事業の調査の実施及び調査結果の報告に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、将来の予算を伴う事項

第13章 決算

(決算の調製)

第130条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、総務課長が行う。

(決算整理)

第131条 総務課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第119条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第132条 総務課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第133条 総務課長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第14章 契約

(随意契約)

第134条 施行令第21条の14第1項第1号に規定する規程で定める額は、次の各号に定める契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 施行令第21条の14第1項第3号及び第4号に規定する規程で定める手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(入札保証金及び契約保証金)

第135条 施行令第21条の15に規定する規程で定める入札保証金及び契約保証金の額は、次の各号に掲げる保証金の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 入札保証金 入札金額の100分の5以上の額

(2) 契約保証金 請負代金又は契約代金の額の100分の10以上の額

(契約の手続)

第136条 前2条に定めるもののほか、上下水道事業の契約については、都城市財務規則(平成18年規則第65号)第7章の規定を準用する。

第15章 雑則

(計理状況の報告)

第137条 総務課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に報告しなければならない。

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、都城市水道事業会計規程(平成26年都城市水道事業管理規程第1号)の規定によりなされた事務手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年4月1日都城市上下水道事業管理規程第10号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月1日都城市上下水道局管理規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年12月19日都城市上下水道局管理規程第13号抄)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条

2 この規程の施行の日の前日までに、都城市簡易水道事業等給水条例施行規則(平成18年規則第120号)及び都城市御池簡易水道事業等給水条例施行規則(平成18年規則第184号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月30日都城市上下水道事業管理規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月3日都城市上下水道局管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年2月1日都城市上下水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日都城市上下水道事業管理規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日都城市上下水道事業管理規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月16日都城市上下水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年2月22日都城市上下水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第17条関係)

勘定科目表(水道事業及び簡易水道事業)

収益勘定

事業収益





営業収益




給水収益



水道料金

受託工事収益



受託工事収入

手数料

その他の営業収益



材料売却収益

手数料

負担金

営業外収益




受取利息及び配当金



預金利息

配当金

貸付金利息

長期前受金戻入



国庫補助金戻入

県補助金戻入

その他の補助金戻入

受贈財産評価額戻入

寄附金戻入

その他長期前受金戻入

退職給付引当金戻入



退職給付引当金戻入益

資本費繰入収益



資本費繰入収益

雑収益



有価証券売却収益

不用品売却収益

その他雑収益

水道加入金



水道加入金

補償金



補償金

その他の営業外収益


負担金



下水道負担金

水道使用料徴収事務費負担金

施設供用事務費負担金

退職手当負担金

災害時応急給水負担金

特別給水負担金

他会計負担金

その他負担金

交付金



市町村権限移譲交付金

補助金



国庫補助金

他会計補助金

特別利益




固定資産売却益



固定資産売却益

過年度損益修正益



過年度損益修正益

長期前受金戻入益



国庫補助金戻入

県補助金戻入

その他の補助金戻入

受贈財産評価額戻入

寄附金戻入

その他長期前受金戻入

その他特別利益



退職給付引当金戻入益

賞与引当金戻入益

法定福利引当金戻入益

修繕引当金戻入益

特別修繕引当金戻入益

貸倒引当金戻入益

その他特別利益

費用勘定

事業費用





営業費用




原水及び浄水費



給料

手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

法定福利引当金繰入額

旅費

被服費

報償費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

使用料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

負担金

受水費

工事請負費

保険料

公課費

補償金

配水費



給料

手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

法定福利引当金繰入額

旅費

被服費

報償費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

使用料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

負担金

工事請負費

保険料

公課費

補償金

給水費



給料

手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

法定福利引当金繰入額

旅費

被服費

報償費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

使用料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

負担金

工事請負費

保険料

公課費

補償金

受託工事費



給料

手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

法定福利引当金繰入額

旅費

被服費

報償費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

使用料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

負担金

工事請負費

保険料

公課費

補償金

業務費



給料

手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

法定福利引当金繰入額

旅費

被服費

報償費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

使用料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

負担金

工事請負費

保険料

公課費

補償金

総係費



報酬

給料

手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

法定福利引当金繰入額

退職給付費

旅費

被服費

報償費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

使用料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

負担金

交際費

食糧費

厚生福利費

工事請負費

保険料

公課費

補償金

貸倒引当金繰入額

その他引当金繰入額

雑費

減価償却費



有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

有形リース資産減価償却費

無形リース資産減価償却費

資産減耗費



有形固定資産除却費

たな卸資産減耗費

無形固定資産除却費

有形リース資産除却費

無形リース資産除却費

その他営業費用



材料売却原価

雑支出

営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

一時借入金利息

リース債務支払利息

雑支出



不用品売却原価

退職給付引当金繰入額

負担金

国庫返還金

その他雑支出

特別損失




固定資産売却損



固定資産売却損

減損損失



減損損失

災害による損失



災害による損失

過年度損益修正損



過年度損益修正損

その他特別損失



退職給付引当金繰入額

賞与引当金繰入額

法定福利引当金繰入額

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

貸倒引当金繰入額

貸倒損失

その他特別損失

資産勘定

固定資産





有形固定資産




土地


土地減損損失累計額


建物



塩素滅菌室

ポンプ室

倉庫

公舎

事務所外

建物減価償却累計額



塩素滅菌室

ポンプ室

倉庫

公舎

事務所外

建物減損損失累計額



塩素滅菌室

ポンプ室

倉庫

公舎

事務所外

構築物



取水井

配水管連絡管

送水管

導水管

配水池

その他

構築物減価償却累計額



取水井

配水管連絡管

送水管

導水管

配水池

その他

構築物減損損失累計額



取水井

配水管連絡管

送水管

導水管

配水池

その他

機械及び装置



塩素滅菌設備

受配電自家用電気設備

ポンプ設備

発電機外

計測設備

機械及び装置減価償却累計額



塩素滅菌設備

受配電自家用電気設備

ポンプ設備

発電機外

計測設備

機械及び装置減損損失累計額



塩素滅菌設備

受配電自家用電気設備

ポンプ設備

発電機外

計測設備

車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額


車両運搬具減損損失累計額


量水器


量水器減価償却累計額


量水器減損損失累計額


工具器具及び備品


工具器具及び備品減価償却累計額


工具器具及び備品減損損失累計額


リース資産


リース資産減価償却累計額


リース資産減損損失累計額


建設仮勘定


その他固定資産


その他固定資産減価償却累計額


その他固定資産減損損失累計額


無形固定資産




水利権


借地権


地上権


特許権


電話加入権


電気通信施設利用権


ソフトウェア


リース資産


その他無形固定資産


投資その他の資産




投資有価証券


出資金



金融機構出資金

長期貸付金


長期貸付金貸倒引当金


基金


長期前払消費税


その他投資


減価償却累計額


流動資産





現金預金




現金


預金



普通預金

当座預金

定期預金

未収金




営業未収金



未収給水収益

未収受託工事収入

未収受託工事手数料

未収材料売却収益

未収消火栓修繕費負担金

その他営業未収金

営業外未収金



未収不用品売却収益

未収その他雑収益

未収水道加入金

未収補償金

未収その他の補助金

未収下水道負担金

未収その他負担金

未収国庫補助金

未収消費税及び地方消費税還付金

未収水道使用料徴収事務費負担金

未収施設供用事務費負担金

未収退職手当負担金

未収災害時応急給水負担金

未収特別給水負担金

未収交付金

未収他会計負担金

未収他会計補助金

その他営業外未収金

その他未収金



未収消火栓設置費負担金

未収工事負担金

未収その他の他会計補助金

未収固定資産売却益

未収固定資産売却代金

未収一般会計出資金

未収他会計出資金

未収国庫補助金

その他未収金

貸倒引当金




貸倒引当金


有価証券




保管有価証券


受取手形




受取手形


貯蔵品




材料


量水器


一時貸付金




一時貸付金


前払費用




前払費用


前払金




前払消費税及び地方消費税


営業前払金



資金前渡

概算払

前金払

その他前払金



資金前渡

概算払

前金払

未収収益




未収収益


その他流動資産




仮払消費税及び地方消費税


特定収入仮払消費税及び地方消費税


リース資産消費税相当額


資本勘定

資本金





資本金




固有資本金


繰入資本金


組入資本金


剰余金





資本剰余金




再評価積立金


国庫補助金


県補助金


その他の補助金


受贈財産評価額


寄附金


その他の資本剰余金


利益剰余金




減債積立金


利益積立金


建設改良積立金


その他積立金


未処分利益剰余金

(未処理欠損金)



繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

当年度純利益(当年度純損失)

その他未処分利益剰余金変動額

使用済利益剰余金

負債勘定

固定負債





企業債




建設改良等企業債


その他企業債


他会計借入金




建設改良等長期借入金


その他長期借入金


リース債務




有形固定資産リース債務


無形固定資産リース債務


引当金




退職給付引当金


修繕引当金


特別修繕引当金


流動負債





一時借入金




一時借入金


企業債




建設改良等企業債


その他企業債


他会計借入金




建設改良等長期借入金


その他長期借入金


リース債務




有形固定資産リース債務


無形固定資産リース債務


未払金




営業未払金



未払原水及び浄水費

未払配水費

未払給水費

未払受託工事費

未払業務費

未払総係費

その他営業未払金

営業外未払金



未払企業債利息

未払一時借入金利息

未払リース債務支払利息

未払雑支出

その他未払金



未払浄水場及び配水管整備事業費

未払固定資産購入費

未払水道債償還金

その他未払金

未払還付金


未払消費税及び地方消費税


未払引当金



未払退職給付引当金

未払修繕引当金

未払特別修繕引当金

未払費用




未払費用


前受金




前受給水収益


臨時用前納金


前受収益




前受収益


引当金




退職給付引当金


賞与引当金


法定福利引当金


修繕引当金


特別修繕引当金


預り金




預り保証金


仮受消費税及び地方消費税


預り下水道使用料


預り簡易水道料金


その他預り金



差押債権受入金

その他預り金

有価証券




預り有価証券


その他流動負債




その他流動負債


繰延収益





長期前受金




国庫補助金


県補助金


その他の補助金



建設改良繰入金

企業債償還繰入金

受贈財産評価額


寄附金


その他長期前受金



消火栓設置費負担金

工事負担金

長期前受金収益化累計額




国庫補助金


県補助金


その他の補助金



建設改良繰入金

企業債償還繰入金

受贈財産評価額


寄附金


その他長期前受金



消火栓設置費負担金

工事負担金

(注)

1 収益勘定及び費用勘定のうち「項」「目」「節」についてこれにより難い取引が生じたときは、別に科目を設けることができる。

2 資産勘定、資本勘定及び負債勘定のうち「項」「目」「節」についてこれにより難い取引が生じたとき、及び「その他○○○○」にて処理することが不適当であるときは、別に科目を設けることができる。

別表第2(第17条関係)

勘定科目表(下水道事業)

収益勘定

事業収益





営業収益




下水道使用料



下水道使用料

雨水処理負担金



雨水処理負担金

受託事業収益



受託工事収益

受託清掃収益

その他受託事業収益

その他の営業収益



手数料

材料売却収益

営業外収益




受取利息及び配当金



預金利息

配当金

長期前受金戻入



国庫補助金戻入

県補助金戻入

その他の補助金戻入

受贈財産評価額戻入

寄附金戻入

負担金戻入

受益者負担金戻入

受益者分担金戻入

その他長期前受金戻入

退職給付引当金戻入



退職給付引当金戻入益

資本費繰入収益



資本費繰入収益

雑収益



有価証券売却収益

不用品売却収益

再資源化物売却代

督促手数料

延滞金

その他雑収益

補償金



補償金

負担金



下水道船団事業負担金

退職手当負担金

他会計負担金

水閘門操作負担金

その他負担金

補助金



国庫補助金

他会計補助金

交付金



市町村権限移譲交付金

その他の営業外収益


特別利益




固定資産売却益



固定資産売却益

過年度損益修正益



過年度損益修正益

長期前受金戻入益



国庫補助金戻入

県補助金戻入

その他の補助金戻入

受贈財産評価額戻入

寄附金戻入

負担金戻入

受益者負担金戻入

受益者分担金戻入

その他長期前受金戻入

その他特別利益



退職給付引当金戻入益

賞与引当金戻入益

法定福利引当金戻入益

修繕引当金戻入益

特別修繕引当金戻入益

貸倒引当金戻入益

その他特別利益

費用勘定

事業費用





営業費用




管渠費



給料

手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

法定福利引当金繰入額

旅費

被服費

報償費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

使用料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

負担金

工事請負費

保険料

公課費

補償金

補助金

ポンプ場費



給料

手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

法定福利引当金繰入額

旅費

被服費

報償費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

使用料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

負担金

工事請負費

保険料

公課費

補償金

補助金

処理場費



給料

手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

法定福利引当金繰入額

旅費

被服費

報償費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

使用料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

負担金

工事請負費

保険料

公課費

補償金

補助金

船団事業費



給料

手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

法定福利引当金繰入額

旅費

被服費

報償費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

使用料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

負担金

工事請負費

保険料

公課費

補償金

補助金

業務費



給料

手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

法定福利引当金繰入額

旅費

被服費

報償費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

使用料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

負担金

工事請負費

保険料

公課費

補償金

補助金

総係費



報酬

給料

手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

法定福利引当金繰入額

退職給付費

旅費

被服費

報償費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

使用料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

負担金

交際費

食糧費

厚生福利費

工事請負費

保険料

公課費

補償金

補助金

貸倒引当金繰入額

その他引当金繰入額

雑費

減価償却費



有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

有形リース資産減価償却費

無形リース資産減価償却費

資産減耗費



有形固定資産除却費

たな卸資産減耗費

無形固定資産除却費

有形リース資産除却費

無形リース資産除却費

その他営業費用



材料売却原価


雑支出

営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

一時借入金利息

リース債務支払利息

雑支出



不用品売却原価

退職給付引当金繰入額

負担金

国庫返還金

その他雑支出

特別損失




固定資産売却損



固定資産売却損

減損損失



減損損失

災害による損失



災害による損失

過年度損益修正損



過年度損益修正損

その他特別損失



退職給付引当金繰入額

賞与引当金繰入額

法定福利引当金繰入額

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

貸倒引当金繰入額

貸倒損失

その他特別損失

資産勘定

固定資産





有形固定資産




土地



事務所用地

施設用地

その他用地

土地減損損失累計額


立木



ポンプ場施設

処理場施設

立木減損損失累計額


建物



事務所用建物

ポンプ場建物

処理場建物

その他建物

建物減価償却累計額



事務所用建物

ポンプ場建物

処理場建物

その他建物

建物減損損失累計額



事務所用建物

ポンプ場建物

処理場建物

その他建物

構築物



管路施設

ポンプ場施設

処理場施設

その他構築物

構築物減価償却累計額



管路施設

ポンプ場施設

処理場施設

その他構築物

構築物減損損失累計額



管路施設

ポンプ場施設

処理場施設

その他構築物

機械及び装置



管路機械設備

ポンプ場機械設備

処理場機械設備

その他機械設備

管路電気設備

ポンプ場電気設備

処理場電気設備

その他電気設備

その他機械及び装置

機械及び装置減価償却累計額



管路機械設備

ポンプ場機械設備

処理場機械設備

その他機械設備

管路電気設備

ポンプ場電気設備

処理場電気設備

その他電気設備

その他機械及び装置

機械及び装置減損損失累計額



管路機械設備

ポンプ場機械設備

処理場機械設備

その他機械設備

管路電気設備

ポンプ場電気設備

処理場電気設備

その他電気設備

その他機械及び装置

車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額


車両運搬具減損損失累計額


工具器具及び備品


工具器具及び備品減価償却累計額


工具器具及び備品減損損失累計額


リース資産


リース資産減価償却累計額


リース資産減損損失累計額


建設仮勘定


その他固定資産


その他固定資産減価償却累計額


その他固定資産減損損失累計額


無形固定資産




借地権


地上権


特許権


電話加入権


電気通信施設利用権


ソフトウェア


リース資産


その他無形固定資産


投資その他の資産




投資有価証券


出資金


長期貸付金


長期貸付金貸倒引当金


基金


長期前払消費税


その他投資


減価償却累計額


流動資産





現金預金




現金


預金



普通預金

当座預金

定期預金

未収金




営業未収金



未収下水道使用料

未収雨水処理負担金

未収受託工事収益

未収受託清掃収益

未収その他受託事業収益

その他営業未収金

営業外未収金



未収受取利息及び配当金

未収不用品売却収益

未収再資源化物売却代

未収その他雑収益

未収補償金

未収下水道船団事業負担金

未収退職手当負担金

未収水閘門操作負担金

未収その他負担金

未収国庫補助金

未収消費税及び地方消費税還付金

未収交付金

未収他会計負担金

未収他会計補助金

その他営業外未収金

その他未収金



未収受益者負担金

未収受益者分担金

未収他会計負担金

未収公共下水道事業協力金

未収他会計補助金

未収国庫補助金

未収県補助金

未収工事負担金

未収他会計出資金

未収固定資産売却益

未収固定資産売却代金

その他未収金

貸倒引当金




貸倒引当金


有価証券




保管有価証券


受取手形




受取手形


貯蔵品




材料


前払費用




前払費用


前払金




前払消費税及び地方消費税


営業前払金



資金前渡

概算払

前金払

その他前払金



資金前渡

概算払

前金払

未収収益




未収収益


その他流動資産




仮払消費税及び地方消費税


特定収入仮払消費税及び地方消費税


資本勘定

資本金





資本金




固有資本金


繰入資本金


組入資本金


剰余金





資本剰余金




再評価積立金


国庫補助金


県補助金


その他の補助金


受贈財産評価額


寄附金


負担金


受益者負担金


受益者分担金


その他の資本剰余金


利益剰余金




減債積立金


利益積立金


建設改良積立金


その他積立金


未処分利益剰余金

(未処理欠損金)



繰越利益剰余金年度末残高

(繰越欠損金年度末残高)

当年度純利益(当年度純損失)

その他未処分利益剰余金変動額

使用済利益剰余金

負債勘定

固定負債





企業債




建設改良等企業債


その他企業債



資本費平準化債

特別措置分

他会計借入金




建設改良等長期借入金


その他長期借入金


リース債務




有形固定資産リース債務


無形固定資産リース債務


引当金




退職給付引当金


修繕引当金


特別修繕引当金


流動負債





一時借入金




一時借入金


企業債




建設改良費等企業債


その他企業債



資本費平準化債

特別措置分

他会計借入金




建設改良等長期借入金


その他長期借入金


リース債務




有形固定資産リース債務


無形固定資産リース債務


未払金




営業未払金



未払管渠費

未払ポンプ場費

未払処理場費

未払船団事業費

未払業務費

未払総係費

その他営業未払金

営業外未払金



未払企業債利息

未払一時借入金利息

未払リース債務支払利息

未払雑支出

その他未払金



未払補助建設事業費

未払単独建設事業費

未払受益者負担金賦課事業費

未払固定資産購入費

未払企業債償還金

その他未払金

未払還付金


未払消費税及び地方消費税


未払引当金



未払退職給付引当金

未払修繕引当金

未払特別修繕引当金

未払費用




未払費用


前受金




前受金


前受収益




前受収益


引当金




退職給付引当金


賞与引当金


法定福利引当金


修繕引当金


特別修繕引当金


預り金




預り保証金


仮受消費税及び地方消費税


その他預り金



差押債権受入金

その他預り金

有価証券




預り有価証券


その他流動負債




その他流動負債


繰延収益





長期前受金




国庫補助金


県補助金


その他の補助金


受贈財産評価額


寄附金


負担金


受益者負担金


受益者分担金


その他長期前受金


長期前受金収益化累計額




国庫補助金


県補助金


その他の補助金


受贈財産評価額


寄附金


負担金


受益者負担金


受益者分担金


その他長期前受金


(注)

1 収益勘定及び費用勘定のうち「項」「目」「節」についてこれにより難い取引が生じたときは、別に科目を設けることができる。

2 資産勘定、資本勘定及び負債勘定のうち「項」「目」「節」についてこれにより難い取引が生じたとき、及び「その他○○○○」にて処理することが不適当であるときは、別に科目を設けることができる。

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様式第34号 削除

様式第35号 削除

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様式第56号 削除

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都城市上下水道事業会計規程

平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第12号

(令和6年2月22日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章
沿革情報
平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第12号
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第10号
平成30年11月1日 上下水道局管理規程第12号
平成30年12月19日 上下水道局管理規程第13号
令和2年3月30日 上下水道事業管理規程第2号
令和3年9月3日 上下水道局管理規程第2号
令和4年2月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和4年3月4日 上下水道事業管理規程第2号
令和4年3月29日 上下水道事業管理規程第5号
令和5年2月16日 上下水道事業管理規程第1号
令和6年2月22日 上下水道事業管理規程第1号