○都城市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成23年12月20日

条例第30号

都城市長期継続契約とする契約を定める条例(平成18年条例第65号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機(ソフトウェアを含む。)、複写機、ファクシミリ等の事務機器、車両、簡易建物その他の物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 継続的に役務の提供を受ける契約で、次のいずれかに該当するもの

 前号の規定により借り入れた物品の保守点検その他の維持管理に必要な契約

 契約の相手方が当該役務の提供に係る業務に習熟するため一定の期間を要する契約で、当該業務に習熟していなければ適切な行政運営に支障が生じ、又は市民等に不利益を与えるおそれがあるもの

 契約の相手方が調達する当該役務の提供に必要な機材、設備等の初期投資が必要となる契約で、当該初期投資額の回収に複数年にわたる期間が必要であるもの

 からまでに掲げるもののほか、翌年度以降にわたり契約を締結しなければ、当該役務の提供を安定的かつ有利に受けることに支障を及ぼすおそれがあるもの

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

都城市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成23年12月20日 条例第30号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成23年12月20日 条例第30号