○都城市債権管理条例施行規則

平成28年12月26日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市債権管理条例(平成28年条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(債権管理に関する事務の総括)

第2条 総務部納税管理課長(以下「納税管理課長」という。)は、債権管理の適正を期するため、債権管理に関する事務の処理について必要な調整を行うものとする。

2 納税管理課長は、必要があると認めるときは、債権の所管課長(当該債権が発生した事務及び事業を所管する課長をいう。以下同じ。)に対し、債権管理の状況に関する資料の提出又は報告を求め、必要な措置を講ずることを求めることができる。

(債権管理簿の記載事項)

第3条 条例第4条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)

(3) 債務者の財産に関する事項

(4) 債権の額

(5) 債権の発生原因及び発生年月日

(6) 履行期限その他履行方法に関する事項

(7) 債権の徴収に係る履歴

(8) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市の債権の管理上必要がないと認められる場合においては、前項各号に掲げる事項のうち、その一部の記載を省略することができる。

(徴収計画)

第4条 債権の所管課長は、その所管に属する債権を計画的に徴収するため、毎年度徴収計画を策定するものとする。

2 前項の徴収計画は、各課が所管する市の債権であっていまだ履行されていないものについて、前年度の末日における状況に基づき、催告の予定その他必要な事項を定めるものとする。

(庁内の情報共有)

第5条 条例第5条の債務者は、主たる債務者、保証人その他市に対する金銭支払債務を負う者とする。

2 条例第5条の規定により、同条第1項に規定する情報を同一の実施機関内において利用しようとする場合又は他の実施機関から収集しようとする場合は、滞納者情報照会書(様式第1号)により照会するものとする。

3 前項の規定による照会があった場合は、滞納者情報回答書(様式第2号)により回答するものとする。

(督促)

第6条 条例第6条第1項の規定による督促は、督促状(様式第3号)により、履行期限後20日以内に行うものとする。

2 前項の督促において指定する期限は、当該督促を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(徴収職員証)

第7条 市長は、徴収職員(国税又は地方税の滞納処分の例により処分する業務に従事する職員をいう。以下同じ。)であってその所掌する強制徴収公債権について他の規則等に徴収職員の身分証が規定されていない職員に対しては、徴収職員証(様式第4号)を交付する。

2 徴収職員は、その職務を行う場合は徴収職員証を携帯し、関係人の請求があった場合はこれを提示しなければならない。

(保証人に対する履行の請求)

第8条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2第1号の規定による保証人に対する履行の請求は、保証債務履行請求書(様式第5号)により行うものとする。

(履行期限の繰上げ)

第9条 令第171条の3の規定による履行期限を繰り上げる旨の通知は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(2) 債務者が自ら担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。

(3) 債務者が担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。

(4) 相続について限定承認があったとき。

(5) 財産分離の請求があったとき。

(6) 相続財産法人が成立したとき。

(7) 会社の解散に伴い条件付債権等の弁済があるとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、法令の規定又は契約により期限の利益を喪失したとき。

2 前項の通知は、履行期限繰上通知書(様式第6号)により行うものとする。

(債権の申出等)

第10条 令第171条の4第1項に規定する配当の要求その他債権の申出をすることができるときとは、次に掲げるとおりとする。

(1) 強制執行の開始決定又は差押えがあったとき。

(2) 債務者の財産について競売の開始があったとき。

(3) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(4) 債務者の財産について企業担保権の実行手続があったとき。

(5) 債務者である法人が解散したとき。

(6) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(7) 相続人が不存在のとき。

(8) 会社更生手続開始の決定があったとき。

(9) 民事再生手続開始の決定があったとき。

(10) 第3号から前号までに掲げるもののほか、債務者の総財産について清算が開始されたとき。

2 都城市公有財産規則(令和6年規則第9号)第35条の規定は、令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第11条 令第171条の5又は条例第9条の規定による徴収停止の措置は、次に掲げる事項を記載した徴収停止決定書を作成して行うものとする。

(1) 令第171条の5各号又は条例第9条各号に掲げる事由のうち、当該徴収停止の措置の対象となる債権が該当する事由

(2) 前号の事由について調査した内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定による措置をとった場合において、事情の変化等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに徴収停止の措置を取り消すものとする。

(履行延期の特約等の手続)

第12条 令第171条の6第1項の規定による履行期限の延長(以下「履行延期の特約等」という。)については、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

2 履行延期の特約等を希望する者は、履行延期の特約等申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、令第171条の6第1項各号の要件に該当するかどうかを調査の上、承認の可否を決定し、履行延期の特約等承認通知書(様式第8号)又は履行延期の特約等不承認通知書(様式第9号)により通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定による申請を承認する場合は、令第171条の4第2項の規定により、債権の保全に必要な措置をとるものとする。この場合において、担保の提供を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の措置をとることができないときは、債務者の財産状況に関する情報を得るための措置その他の必要な措置をとるものとする。

(担保の提供を免除することができる場合

第13条 前条第4項の債権の保全のため担保の提供をさせる場合において次に掲げる場合には、担保の提供を免除することができる。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にある場合

(2) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合

(3) 当該債権の金額が100,000円未満である場合

(4) 当該債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合

(5) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認める場合

(免除)

第14条 市長は、令第171条の7の規定により債務の免除を決定したときは、債務免除通知書(様式第10号)により債務者に通知するものとする。

(強制徴収公債権の延滞金)

第15条 強制徴収公債権について、条例第7条第5項の特別な理由があると認めるときとは、次に掲げるとおりとする。

(1) 債務者が震災、風水害、火災その他の災害又は盗難等により著しい損失を受けたとき。

(2) 債務者又は債務者と生計を一にする者が疾病にかかり、負傷し、又は死亡したため、多額の費用を要したとき。

(3) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けたとき、又はこれに準ずる状態に相当すると認められるとき。

(4) 債務者が自ら行う事業につき著しい不振、失敗又は倒産により多額の損失を受けたとき。

(5) 債務者が失職し、著しく収入が減少したとき。

(6) 債務者が法令の規定その他の事由により身体を拘束されたため、納付することができなかったと認められるとき。ただし、法令の規定その他の事由により身体を拘束されたため納付することができなかったと認められる期間に係る延滞金に限る。

(7) 債務者が納入の通知があったことを知ることができなかったとき。ただし、当該通知があった日から当該通知があったことを知ることができた日までの期間に係る延滞金に限る。

(8) 賦課決定に係る不服申立て又は訴えについての決定、裁決又は判決により強制徴収公債権の額に更正があったとき。ただし、不服申立書の提出又は訴えの提起の日からその決定、裁決又は判決に基づく更正決定書が送達された日までの期間に係る延滞金に限る。

(9) 滞納処分に係る不服申立て又は訴えについての決定、裁決又は判決により、当該滞納処分が取り消されたとき。ただし、不服申立書の提出又は訴えの提起の日からその決定、裁決又は判決に基づく取消通知書が送達された日までの期間に係る延滞金に限る。

(10) 国又は他の地方公共団体が債権者として関係する事例において、国又は他の地方公共団体が延滞金の減免を認めることとの権衡上、延滞金の減免を認めることが適当であると認められるとき。

(11) 債務者が破産手続開始の決定を受けた場合で、市又は市を除く債権者に対し、破産債権への配当が見込まれるとき。ただし、財団債権とされる延滞金に限る。

(12) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 条例第7条第5項の規定により強制徴収公債権の延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金・遅延損害金減免申請書(様式第11号)及び前項に該当する事実を判断するため市長が必要と認める資料を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書が提出された場合は、延滞金の減免の承認又は不承認の決定をし、延滞金・遅延損害金減免承認通知書(様式第12号)又は延滞金・遅延損害金減免不承認通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(非強制徴収公債権の延滞金)

第16条 非強制徴収公債権について、条例第7条第5項の特別な理由があると認めるときとは、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1項第1号から第8号までに掲げるとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者がその責任を免れたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前条第2項及び第3項の規定は、条例第7条第5項の規定により非強制徴収公債権の延滞金の減免を受けようとする場合について準用する。この場合において、「強制徴収公債権」とあるのは「非強制徴収公債権」と読み替えるものとする。

(私債権の遅延損害金)

第17条 私債権について、条例第8条第2項において読み替えて準用する条例第7条第5項の特別な理由があると認めるときとは、次に掲げるとおりとする。

(1) 第15条第1項第1号から第8号までに掲げるとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者がその責任を免れたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 第15条第2項及び第3項の規定は、条例第8条第2項において読み替えて準用する条例第7条第5項の規定により私債権の遅延損害金の減免を受けようとする場合について準用する。この場合において、「条例第7条第5項」とあるのは「条例第8条第2項において読み替えて準用する条例第7条第5項」と、「強制徴収公債権」とあるのは「私債権」と、「延滞金の減免」とあるのは「遅延損害金の減免」と読み替えるものとする。

(私債権の充当)

第18条 市長は、私債権及びこれに係る徴収金の充当について、民法(明治29年法律第89号)第491条第1項に規定する充当の順位によらないものとすることができる。

(債権の放棄)

第19条 市長は、条例第10条第1項の規定による債権の放棄を行うに当たり同項各号のいずれかに該当するかどうかの調査を要する場合は、債務者及び同項ただし書に規定する者について次に掲げる事項を調査した後に、当該債務者に対する債権を放棄するかどうかを決定するものとする。

(1) 滞納の原因

(2) 収支の状況

(3) 財産の状況

(4) 生活の状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第10条第1項第2号の規則で定める期間は、3年とする。

3 第1項の規定による決定は、次に掲げる事項を記載した債権放棄決定書により行うものとする。

(1) 条例第10条第1項各号に掲げる事由のうち、当該放棄の対象となる債権が該当する事由

(2) 前号の事由について調査した内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(債権管理審査会)

第20条 条例第10条第1項及び前条の規定による債権の放棄の適否を審査するため、都城市債権管理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の委員及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(議会への報告)

第21条 条例第10条第2項の規定による議会への報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 債権の名称

(2) 放棄した債権の額

(3) 放棄の根拠となる条例の条項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(事前協議等)

第22条 債権の所管課長は、その所管に属する債権について、強制執行等又は債権の放棄を行う必要があると認めるときは、その旨を納税管理課長に申し出るものとする。

2 納税管理課長は、前項の規定による申出があったときその他強制執行等、債権の申出等又は債権の放棄を行う必要があると認めるときは、あらかじめ関係する債権の所管課長と協議するものとする。

3 債権の所管課長は、令第171条の5又は条例第9条の規定により徴収停止を行うときは、あらかじめ納税管理課長と協議するものとする。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(都城市財務規則の一部改正)

2 都城市財務規則(平成18年規則第65号)の一部を次のように改正する。

第44条及び第45条を次のように改める。

第44条及び第45条 削除

第46条第1項中「収納簿等から滞納整理簿(様式第29号)を転記するとともに」を削り、同条第2項中「、滞納整理簿に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに」を削る。

第47条第1項第1号から第3号までを次のように改める。

(1) 消滅時効が完成したこと(時効の援用が必要な債権については、時効の援用があった場合に限る。)

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7の規定により滞納処分の執行を停止した債権について、納付又は納入の義務が消滅したこと。

(3) 施行令第171条の7の規定による免除をしたこと。

第47条第1項第4号から第6号までを削り、同項第7号を同項第4号とし、同条第2項中「収納簿等又は滞納整理簿」を「債権管理簿(都城市債権管理条例(平成28年条例第44号)第4条に規定するものをいう。以下同じ。)」に改める。

第48条第5項中「収納簿等又は滞納整理簿」を「債権管理簿」に改める。

第65条第2項第2号中「(昭和25年法律第226号)」を削る。

第273条から第280条までを次のように改める。

第273条から第280条まで 削除

第281条中「未調定債権管理簿」を「債権管理簿」に改める。

様式第27号から様式第29号までを次のように改める。

様式第27号から様式第29号まで 削除

様式第121号から様式第133号までを次のように改める。

様式第121号から様式第133号まで 削除

(平成29年3月8日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年9月3日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月29日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

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都城市債権管理条例施行規則

平成28年12月26日 規則第54号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成28年12月26日 規則第54号
平成29年3月8日 規則第7号
令和3年9月3日 規則第41号
令和4年3月31日 規則第21号
令和5年3月22日 規則第14号
令和6年2月29日 規則第9号