○都城市債権管理条例

平成28年12月26日

条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について一般的基準その他必要な事項を定めることにより、市の債権管理の適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(2) 公債権 市の債権のうち、消滅時効が完成した場合に時効の援用を要することなく消滅する債権をいう。

(3) 強制徴収公債権 公債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るもの及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外の債権をいう。

(5) 私債権 市の債権のうち、公債権以外の債権をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)又はこれらに基づく規則(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(債権管理簿の整備)

第4条 市長は、市の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した債権管理簿(電磁的記録を含む。)を整備するものとする。

(庁内の情報共有)

第5条 市長は、履行期限までに履行されない市の債権がある場合において、当該市の債権について、第8条及び第9条、法第231条の3第3項並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2から第171条の7までに規定する措置を行おうとするときは、その判断に資すると認める限りにおいて、その措置に係る債務者の当該市の債権以外の市の債権に係る管理情報を、同一の実施機関(都城市情報公開条例(平成18年条例第28号)第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)内において利用し、他の実施機関に提供し、又は他の実施機関から収集することができる。

2 市長は、前項の規定により利用し、又は収集した情報を当該市の債権の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。ただし、前項の規定により、同一の実施機関内において利用し、若しくは他の実施機関に提供する場合又は法令等に基づく場合は、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定により利用し、又は提供を受けた情報を当該市の債権の管理に関する事務に利用する場合は、当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(督促)

第6条 法第231条の3第1項又は令第171条の規定による督促は、他の法令に特別の定めがある場合を除き、書面により、規則で定める期間内に行うものとする。

2 公債権の督促手数料については、市税の例による。

(延滞金)

第7条 市長は、公債権(延滞金に関して法令等又はこれらに基づく規則に特別の定めがある場合を除く。)について、債務者が督促状で指定された日までに納付しないときは、延滞金を徴収する。

2 強制徴収公債権の延滞金の率及び計算方法については、市税の例による。

3 非強制徴収公債権の延滞金の額は、当該非強制徴収公債権の未納額(当該未納額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該未納額が2,000円未満であるときは、当該端数又は当該金額を切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、延滞金が生じた最初の時点における民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて計算した額(当該額に100円未満の端数があるとき、又は当該額の全額が1,000円未満であるときは、当該端数又は当該全額を切り捨てる。)とする。

4 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

5 市長は、債務者が滞納に至ったことについて、特別な理由があると認めるときは、債務者の申請により延滞金を減免することができる。

(遅延損害金)

第8条 市長は、私債権(遅延損害金に関して法令等又はこれらに基づく規則に特別の定めがある場合を除く。)について、債務者が督促状で指定された日までに納付しないときは、遅延損害金を徴収する。

2 前条第3項から第5項までの規定は、前項の遅延損害金に準用する。この場合において、「非強制徴収公債権」とあるのは「私債権」と、「延滞金の額」とあるのは「遅延損害金(別に利率の定めのある場合を除く。)の額」と、「延滞金が生じた」とあるのは「遅延損害金が生じた」と、「延滞金を減免」とあるのは「遅延損害金を減免」と読み替えるものとする。

(徴収停止)

第9条 市長は、非強制徴収公債権又は私債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお、完全に履行されていないものについて、令第171条の5各号に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 強制執行をすることができる財産がないとき。

(2) 強制執行をすることにより債務者の生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。

(債権の放棄)

第10条 市長は、非強制徴収公債権又は私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該債権及びその債務の履行の遅滞に係る延滞金、遅延損害金その他の徴収金を放棄することができる。ただし、当該債権について、債務者と共に債務を負担する者その他弁済の責任を負うべき他の者があり、それらの者が次の各号のいずれにも該当しないときは、放棄することができない。

(1) 令第171条の2に規定する強制執行等又は令第171条の4に規定する債権の申出等の措置をとったにもかかわらず、なお完全に債務が履行されなかった場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、債務の履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 令第171条の5又は前条の規定に基づく徴収停止を行った場合において、当該徴収停止後、規則で定める期間を経過してもなお、債務を履行させることが困難又は不適当と認められるとき。

(3) 令第171条の5又は前条の規定に基づく徴収停止を行った場合において、当該債権が徴収することができないものであることが明らかであるとき。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者がその責任を免れたとき。

(5) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄をした場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(6) 私債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効を援用しないことが明らかな場合を除く。)

2 市長は、前項の規定により非強制徴収公債権又は私債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(都城市督促手数料及び延滞金徴収条例の廃止)

2 都城市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年条例第102号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、不納欠損の処理を行い、決算に係る議会の認定を受けた債権については、第9条の規定による放棄があったものとみなす。

(令和4年12月16日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

都城市債権管理条例

平成28年12月26日 条例第44号

(令和5年4月1日施行)