○都城市財務規則

平成18年1月1日

規則第65号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第6条―第14条)

第2節 予算の執行計画等(第15条―第25条)

第3章 収入

第1節 調定(第26条―第32条)

第2節 納入の通知(第33条―第35条)

第3節 直接収納(第36条―第40条)

第4節 還付及び充当(第41条―第43条)

第5節 収入の整理(第44条―第49条の2)

第6節 徴収又は収納の委託(第50条―第52条)

第7節 雑則(第53条・第54条)

第4章 支出

第1節 執行伺(第55条―第59条)

第2節 支出負担行為(第60条―第62条)

第3節 支出命令(第63条―第66条)

第4節 支出の特例(第67条―第78条)

第5節 支払の方法(第79条―第88条)

第6節 支出の委託(第89条・第90条)

第7節 小切手の振出し等(第91条―第104条)

第8節 支払未済資金の整理(第105条・第106条)

第9節 支出の整理(第107条―第109条)

第5章 証拠書類(第110条―第113条)

第6章 決算(第114条―第117条)

第7章 契約

第1節 総則(第118条―第141条)

第2節 一般競争入札(第142条―第154条)

第3節 指名競争入札(第155条―第159条)

第4節 随意契約(第160条―第162条)

第5節 その他(第163条・第163条の2)

第8章 現金、有価証券等

第1節 現金及び有価証券(第164条―第173条)

第2節 指定金融機関等

第1款 通則(第174条―第178条)

第2款 収納金の取扱い(第179条―第187条)

第3款 支出金の取扱い(第188条―第196条)

第4款 計算報告(第197条)

第5款 雑則(第198条―第200条)

第9章 出納機関(第201条―第207条)

第10章 財産

第1節 削除

第2節 物品(第257条―第271条)

第3節 債権(第272条―第281条)

第4節 基金(第282条―第287条)

第11章 検査、賠償責任等(第288条―第292条)

第12章 帳簿等(第293条・第294条)

第13章 雑則(第295条―第302条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定により、法令、条例又は他の規則に定めがあるものを除くほか、市の財務に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(5) 部長 都城市部設置条例(平成18年条例第15号)第1条に定める部の長、教育委員会の教育長及び教育部長、議会事務局長並びに消防局長をいう。

(6) 課 都城市行政組織規則(平成18年規則第10号)第4条に定める課及び同規則第5条に定める課に準ずる組織、教育委員会事務局の課、美術館及び都城島津邸、議会事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、監査委員事務局並びに消防局の課をいう。

(7) 課長 前号に規定する課の長をいう。ただし、議会事務局については、議会事務局次長をいう。

(8) 専決権者 決裁規則又は都城市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(平成18年訓令第2号)により、市長の権限に属する予算執行に関する事務について専決する権限を与えられた者をいう。

(9) 支出命令者 市長又はその委任を受けて支出命令をする者をいう。

(10) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。

(11) 現金出納員等 出納職員のうち現金出納員及び現金分任出納員をいう。

(12) 物品出納員等 出納職員のうち物品出納員及び物品分任出納員をいう。

(13) 契約担当者 市長又は法第153条第1項の規定により契約の事務を委任された者及び契約の事務の専決権者をいう。

(14) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(15) 総括店 指定金融機関の店舗のうち、第175条の規定により定められた店舗で、会計管理者が振り出す小切手の支払又はその発する公金振替書の取扱いをし、及び指定金融機関等の店舗の公金の収納又は支払を総括する店舗をいう。

(16) 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち専ら公金の収納の事務を取り扱う店舗をいう。

(17) 財産管理者 財産の区分に応じ、別表第1に定める者をいう。

(財務関係重要事項の事前合議)

第3条 課長は、次に掲げる事項については、あらかじめ総合政策部長に合議しなければならない。

(1) 国庫支出金、県支出金及び地方債に係る事業計画の作成に関すること。

(2) 予算を伴う条例、規則、要綱等の制定又は改廃に関すること。

(3) 負担付きの寄附又は贈与の受入れに関すること。

(4) 500万円以上の事業の実施計画(予算措置済みのものを除く。)に関すること。

(5) 100万円以上の財産の処分(予算措置済みのものを除く。)に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、課長が重要又は異例であると認める経費に関すること。

2 課長は、次に掲げる事項については、あらかじめ総合政策部財政課長(以下「財政課長」という。)に合議しなければならない。

(1) 500万円未満の事業の実施計画(予算措置済みのものを除く。)に関すること。

(2) 100万円未満の財産の処分(予算措置済みのものを除く。)に関すること。

(予算執行職員の責任)

第4条 予算の執行、その他財務に関する事務を処理する職員(次条に規定する職員を除く。)は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、及び歳出を適正に執行する責めを負わなければならない。

(出納職員の責任)

第5条 出納職員は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、それぞれの職分に応じ、厳正かつ適切に出納事務を処理する責めを負わなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の基本原則)

第6条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。

2 予算の編成に当たっては、基本計画及び実施計画をもとに、一貫した施策の方針を具現するように努めなければならない。

(予算の編成方針)

第7条 財政課長は、市長の命を受け、予算編成方針を作成し、市長の決裁を経たのち毎年10月31日までに部長及び課長に通知しなければならない。

(予算の要求)

第8条 課長は、その所管に係る翌年度の歳入歳出予算要求書(様式第1号及び様式第2号。以下「予算要求書」という。)を作成し、部長の調整を受けた上毎年11月30日までに財政課長に提出しなければならない。

2 前項の予算要求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 継続費調書(様式第3号)

(2) 繰越明許費調書(様式第4号)

(3) 債務負担行為調書(様式第5号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、財政課長が指示する書類

(歳入歳出予算の款項目節の区分)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則第15条第2項別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算要求の査定)

第10条 財政課長は、第8条第1項の規定により提出を受けた予算要求書の内容について調査検討し、課長の意見又は説明を求め、必要があると認めるときは調整を行い、その結果を総合政策部長に報告しなければならない。

2 総合政策部長は、前項の報告について審査し、部長及び課長の意見又は説明を求め、必要な調整を行い、その結果を市長に報告しなければならない。

3 市長は、必要があると認めるときは、前項の報告について部長及び課長の意見又は説明を求め、査定を行うものとする。

(予算案及び予算説明書の決定等)

第11条 財政課長は、前条第3項の規定による市長の査定が終了したときは、直ちに査定の結果に基づいて次に掲げる書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 予算案

(2) 施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書

(予算の補正)

第12条 課長は、予算の調製後に生じた事由により既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、その予算の補正を要求することができる。

2 予算の補正の手続については、第8条から前条までの規定を準用する。

3 予算要求書の提出時期については、財政課長がその都度定めるものとする。

(教育委員会の意見聴取)

第13条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第29条の規定に基づく教育委員会の意見聴取については、第10条に規定する予算査定の際に併せてこれを実施するものとする。

(議決予算等の通知)

第14条 総務部総務課長は、議会の議決を経て予算が成立したとき、又は法第179条の規定に基づき市長が予算について専決処分をしたときは、予算書に当該予算が成立した旨及びその日付を付記し、これを会計管理者に送付しなければならない。

第2節 予算の執行計画等

(予算の執行方針)

第15条 財政課長は、予算の厳正かつ適切な執行を確保するため、当初予算の成立後、速やかに予算の執行方針を作成し、市長の決裁を経て、部長及び課長に通知するものとする。

(予算の執行計画)

第16条 財政課長は、予算成立後、必要に応じて、予算の執行計画を作成し、市長の決裁を受けるものとする。

2 財政課長は、前項の規定により予算の執行計画を作成したときは、直ちに会計管理者及び課長に通知しなければならない。

(歳出予算の配当)

第17条 財政課長は、予算成立後、速やかに歳出予算の配当を行い、かつ、会計管理者及び課長に通知しなければならない。

2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず改めて配当することを要しない。

(歳出予算の流用又は予備費の充用)

第18条 課長は、予算に定める歳出予算の流用又は予備費の充用をしようとするときは、予算流用要求書(様式第6号)又は予備費充用要求書(様式第7号)を財政課長へ提出しなければならない。この場合において、他の課に属する歳出予算を流用するときは、事前に流用元の課長と協議しなければならない。

2 財政課長は、前項の歳出予算の流用又は予備費の充用を審査の上、これを適当と認めたときは、市長又は専決権者の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の決裁を得たときは、予算流用通知書(様式第8号)又は予備費充用通知書(様式第8号の2)を会計管理者に送付しなければならない。

4 次に掲げる科目を増額するための流用は、行うことができない。

(1) 旅費

(2) 交際費

(3) 需用費中食糧費

(流用等による歳出予算の配当)

第19条 前条第3項の規定により歳出予算の流用又は予備費の充用が決定された経費については、それぞれ当該決定をもって歳出予算の配当があったものとみなす。

(配当替え)

第20条 課長は、予算の執行上必要と認めるときは、財政課長に予算配当替要求書(様式第9号)を提出して、配当された歳出予算の全部又は一部を他の課長に配当替えすることができる。ただし、給料、職員手当等及び共済費については、この限りでない。

(予算科目等の新設)

第21条 課長は、歳入予算の款、項、目、節、細節及び細々節又は歳出予算の目、細目、細々目、節、細節及び細々節(以下「予算科目等」という。)を新設する必要があるときは、予算科目登録票(様式第10号)を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、予算科目等の新設を認めたときは、課長に通知するものとする。

(継続費逓次繰越及び繰越明許)

第22条 課長は、施行令第145条第1項の規定により継続費を逓次に繰り越して使用しようとするとき、又は施行令第146条第1項の規定により歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用するときは、継続費逓次繰越調書(様式第11号)又は繰越明許費調書を財政課長に提出しなければならない。

(事故繰越し)

第23条 課長は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算を事故繰越しする必要があるときは、事故繰越し調書(様式第12号)を財政課長に提出しなければならない。

(繰越計算書の作成等)

第24条 課長は、継続費にあっては施行令第145条第1項の規定による継続費繰越計算書(様式第13号)、繰越明許費にあっては施行令第146条第2項の規定による繰越明許費繰越計算書(様式第14号)、事故繰越しにあっては施行令第150条第3項で準用する同施行令第146条第2項に規定する事故繰越し繰越計算書(様式第15号)を、4月20日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項に規定する繰越計算書について、市長の決裁を経たのち、その写しに計算の基礎となる資料を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

(継続費の精算)

第25条 課長は、継続費に係る継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越されたものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書(様式第16号)を出納閉鎖後15日以内に財政課長に提出しなければならない。

第3章 収入

第1節 調定

(歳入の調定)

第26条 課長は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について次に掲げる事項を調査し、その内容が適正であると認めたときは、直ちに調定通知書(様式第17号)により、調定しなければならない。

(1) 会計区分、所属年度及び歳入科目

(2) 納入すべき金額

(3) 納入義務者

(4) 納期限及び納入場所

(5) 法令又は契約違反の有無

2 前項の規定による調定で、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金、県支出金及び市債については、その決定の日をもって調定するものとする。ただし、繰越明許費に係る歳入については、この限りでない。

(集合調定)

第27条 課長は、同一の科目について同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定することができる。

(事後調定)

第28条 課長は、施行令第154条第3項ただし書の規定による歳入及び申告納付に係る市税その他その性質上収納前に調定し難い歳入が収納された場合においては、会計管理者又は現金出納員等からの収納の通知に基づき、当該歳入の収納を確認することにより調定したものとみなす。

(分納金の調定)

第29条 課長は、法令又は契約等により歳入を分割して納入させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づく納期限が到来するごとに当該納期限に係る金額について調定することができる。ただし、市税その他歳入の性質上年額又は数回分を同時に納入義務者に通知するものは、この限りでない。

(返納金の歳入への組入れ調定)

第30条 課長は、歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入されていないものがあるときは、当該期日の翌日をもって現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。

(調定の変更等)

第31条 課長は、調定後において過誤その他の事由により当該調定の変更又は取消し(以下「変更等」という。)の必要があるときは、調定更正書(様式第17号の2)により変更等の手続をしなければならない。

(調定の通知)

第32条 課長は、第26条から前条までの規定により、調定をし、又は調定の変更等をしたときは、直ちに会計管理者に対し調定通知書又は調定更正書により通知しなければならない。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第33条 課長は、第26条又は第31条の規定により、調定をし、又は調定の変更等をしたときは、納入通知書兼領収証書(様式第18号。以下「納入通知書」という。)を作成し、納入義務者に対し、納入の通知をしなければならない。ただし、第26条第2項に規定する歳入については、納付書兼領収証書(様式第18号の2。以下「納付書」という。)を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、施行令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 即納で収入する使用料

(3) 入館料、入場料その他これらに類する収入

(4) 予防接種の実費その他これに類する収入

(5) せり売りその他これに類する収入

(6) 延滞金その他これに類する収入

(7) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認められる収入

(納期限)

第34条 納入通知書の納期限は、法令その他の規定による場合を除くほか、納入通知書を納入義務者に送付した日から起算して10日以上15日以内の間において定めなければならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 契約に履行の定めのあるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、納入義務者と協議の上、市長が特に納期限を定めたもの

(納入通知書の再発行)

第35条 課長は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は汚損した旨の申出があったときは、改めて納入通知書を作成し、当該納入義務者に交付するものとする。この場合において、納入通知書の表面余白には「再発行」と朱書しなければならない。

第3節 直接収納

(現金領収帳の受払)

第36条 会計管理者は、収納金払込書(様式第19号)の100部綴り(以下「現金領収帳」という。)を保管し、現金出納員等の請求に基づき、現金領収帳受払簿(様式第20号)に必要事項を記入し、これを交付するものとする。ただし、市税及び個人の県民税並びにこれらの附帯金の収納に使用する現金領収帳の保管及び交付については、総務部納税管理課長が行い、国民健康保険税及びその附帯金の収納に使用する現金領収帳の保管及び交付については、健康部保険年金課長が行うものとする。

2 前項の規定により現金領収帳の交付を受けた現金出納員等は、現金領収帳を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により亡失の報告を受けたときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

4 市長は、前項の規定により会計管理者から亡失の報告を受けたときは、直ちに亡失した年月日及び場所並びに現金領収帳の番号並びに亡失した現金出納員等の所属氏名を公告しなければならない。

5 現金出納員等は、収納金払込書を書き損じ等のために廃棄するときは、当該収納金払込書に斜線を引いた上、「廃棄」と朱書し、現金領収帳にそのまま残して置かなければならない。

6 現金出納員は、次に該当するときは、現金領収帳を保管しなければならない。

(1) 現金領収帳が使用済みとなったとき。

(2) 現金領収帳が長期間使用されていないとき。

(3) 所属職員が、現金分任出納員を免ぜられたとき。

(直接収納)

第37条 現金出納員等は、納入義務者から現金(施行令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、現金領収帳又は納入通知書の領収証書を納入義務者に交付し、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日(当該日が都城市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第2条に規定する市の休日(以下この条において「市の休日」という。)に当たるときは、同日後の最初の市の休日でない日(その日が休日に当たる施設においては、同日後の最初の当該施設の休日でない日。))に当該現金領収帳又は当該納入通知書にその現金等を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において、領収証書には次の領収印を押印しなければならない。ただし、出張して徴収する現金出納員等は、あらかじめ会計管理者に出納員等印鑑票(様式第21号)により届け出た印鑑を押印するものとする。

画像

寸法 直径2.5センチメートル

2 前項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに係る領収証書の表面の余白に「証券受領」と記入した上、証券の種類、番号及び券面金額を付記し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、現金出納員等は、収納金融機関から遠隔の地又は交通不便の地で取り扱う収納金である場合であって、会計管理者が毎日払い込むことが困難であると認めるときは、収納した日から1週間を経過する日(当該日が市の休日に当たるときは、同日後の最初の市の休日でない日(その日が休日に当たる施設においては、同日後の最初の当該施設の休日でない日。))までの間に、収納金を取りまとめて払い込むことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入については、当該各号に定める記録紙、入館券、入場券等をもって領収証書に代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 入館料、入場料その他これらに類する収入 入館券、入場券等で領収金額が表示されたもの

(3) 犬の登録手数料及び犬の鑑札再交付手数料 犬鑑札

(4) 狂犬病予防注射済票交付手数料 狂犬病予防注射済票

(5) 商品券等の金券の販売代金 商品券等の金券

5 前項の場合において、当日収納した現金は、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日(当該日が市の休日に当たるときは、同日後の最初の市の休日でない日(その日が休日に当たる施設においては、同日後の最初の当該施設の休日でない日。))に一括して納付書により指定金融機関等に払い込まなければならない。

(小切手の支払地)

第38条 歳入の納付に使用することができる小切手について、施行令第156条第1項第1号の規定により市長が定める小切手の支払地は、本市の区域内とする。

(支払拒絶に係る証券)

第39条 会計管理者は、第184条第2項の規定により指定金融機関等から小切手不渡通知書(様式第23号)の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該通知書及びこれに添付された証券(以下本条において「通知書等」という。)を課長に回付しなければならない。

2 課長は、前項の規定による通知書等の回付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入の収入済額を取り消し、当該取消し後において納付すべき金額について納入通知書を作成して納入義務者に送付し、当該通知書等を保管しなければならない。この場合において、納入通知書には先に受領した証券が不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書を添えなければならない。

3 前項の場合において、課長は、当該証券をもって納付した者から領収証書が返還され、当該証券の還付請求があったときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。

第40条 削除

第4節 還付及び充当

(過誤納金の整理)

第41条 課長は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について過誤納金還付命令書(様式第24号)及び還付明細書兼領収書(様式第25号)(以下「還付命令書等」という。)により還付又は充当の決定をしなければならない。

(過誤納金の還付)

第42条 課長は、過誤納金を還付しようとするときは、施行令第165条の7に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあっては還付命令書等を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続により処理するとともに、それぞれ納入者に還付(充当)通知書(様式第26号)により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する戻出に係る還付命令書等(これを戻出の命令とみなす。以下同じ。)を受けたときは、支出の手続の例により納入者に対し当該過誤納金を還付しなければならない。

(過誤納金の充当)

第43条 課長は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては還付命令書等を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続により処理するとともに、それぞれ納入者に対し、還付(充当)通知書(様式第26号)により通知しなければならない。

2 課長は、前項の充当により収納する収入について、改めて納入通知書を作成し、収納の手続をしなければならない。この場合において、納入通知書の表面余白には「過誤納金充当」と朱書しなければならない。

第5節 収入の整理

第44条及び第45条 削除

(収入未済額の繰越し)

第46条 課長は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖期日までに収納されなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、収入未済額繰越内訳書(様式第30号)を作成して、これを翌年度に繰り越すものとする。

2 課長は、前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、収入未済額繰越内訳書を作成し、これを翌年度に繰り越すものとする。

3 前2項の規定により繰り越された収入未済額については、繰り越された年度において、第1項の場合にあっては6月1日に、前項の場合にあっては4月1日にそれぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。

(不納欠損処分)

第47条 課長は、次に掲げる事由が生じたことにより歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、不納欠損書(様式第31号)を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 消滅時効が完成したこと(時効の援用が必要な債権については、時効の援用があった場合に限る。)

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7の規定により滞納処分の執行を停止した債権について、納付又は納入の義務が消滅したこと。

(3) 施行令第171条の7の規定による免除をしたこと。

(4) 法令若しくは条例の定めるところにより、又は議会の議決により権利を放棄したこと。

2 課長は、前項の規定により不納欠損処分がされたときは、債権管理簿(都城市債権管理条例(平成28年条例第44号)第4条に規定するものをいう。以下同じ。)にその旨を記載するとともに、当該不納欠損書により会計管理者に通知しなければならない。

(収納後の手続)

第48条 会計管理者は、第197条の規定により総括店から出納日計報告表(様式第32号)に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、その内容を確認しなければならない。

2 会計管理者は、出納日計報告表と領収済通知書に差異があるときは、総括店にその旨を照会し、収入金を把握しなければならない。

3 会計管理者は、手書きによる領収済通知書があるときは、前2項の事務を終了した後、年度別、会計別及び科目別に区分し、収入内訳票(様式第33号)を作成しなければならない。

4 会計管理者は、整理を終えた領収済通知書を速やかに課長に送付するものとする。

5 課長は、前項の規定により領収済通知書の送付を受けたときは、債権管理簿を整理しなければならない。

(収入の更正)

第49条 課長は、収入済みの収入金について、年度、会計又は科目等に誤りがあるときは、関係帳簿を更正するとともに、直ちに科目更正書(様式第34号)により会計管理者に通知しなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第49条の2 課長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は、次の表の左欄に掲げる場合には、それぞれ当該右欄に掲げる事項及びその他必要な事項を告示しなければならない。

指定納付受託者を指定したとき

(1) 指定納付受託者の住所及び名称

(2) 指定納付受託者に納付させる歳入の内容

(3) 指定日

指定納付受託者の指定の内容を変更したとき

(1) 指定納付受託者の住所及び名称

(2) 内容の変更

(3) 変更日

指定納付受託者の指定を取り消したとき

(1) 指定納付受託者の住所及び名称

(2) 取消日

第6節 徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第50条 課長は、施行令第158条第1項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した契約書(案)等を作成して市長の決裁を受けなければならない。この場合において、事前に会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は、前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、施行令第158条第2項の規定により告示し、かつ、速やかに市広報等をもって公表しなければならない。

(徴収又は収納の方法)

第51条 前条の規定により委託を受けた者(以下本条及び次条において「収入事務受託者」という。)は、当該委託に係る収入金を収納したときは、納入義務者に領収証書を交付しなければならない。この場合において、領収証書には次の領収印を押印しなければならない。ただし、第37条第4項に規定する記録紙、入館券、入場券等による場合又はキャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネーその他現金を使用しない方式を用いた決済をいう。)による場合は、この限りでない。

画像

寸法 直径2.5センチメートル

2 収入事務受託者は、前項の規定による収入金を契約書等で定める期日までに、現金領収帳又は納入通知書をもって指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 収入事務受託者は、徴収金整理簿(様式第35号)を備え、徴収又は収納の都度必要事項をこれに記載し、関係書類とともに整理しておかなければならない。

4 収入事務受託者は、月ごとに受託収入金内訳書(様式第36号)を作成し、関係書類とともに翌月10日までに課長に送付しなければならない。この場合において、課長は、収入金について関係書類により検査確認しなければならない。

5 収入事務受託者は、収納金払込書を書き損じ等のために廃棄するときは、当該収納金払込書に斜線を引いた上、「廃棄」と朱書し、現金領収帳にそのまま残して置かなければならない。

6 課長は、収納事務受託者の現金領収帳が使用済となったときは保管しておかなければならない。

(収入事務受託者証)

第52条 市長は、収入事務受託者に対し、収入事務受託者証(様式第37号)を交付しなければならない。

2 収入事務受託者は、その受託に係る事務を執行する場合において関係者から請求があったときは、前項の規定により交付された証票を直ちに提示できるようにしなければならない。

3 収入事務受託者は、収入事務受託者でなくなったときは、第1項の規定により交付された証票を返還しなければならない。

第7節 雑則

(歳入の予納)

第53条 課長は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で納入の通知を発していないものについて納入する旨の申出があったときは、納付書によって納入させなければならない。

(現金等による寄附の受納)

第54条 課長は、現金等による寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附の理由

(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区別及び金額)

(3) 寄附をしようとする者の住所及び氏名

(4) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の書面には、寄附の申出書等寄附の内容を示す書類があるときは、当該書類を添えなければならない。

第4章 支出

第1節 執行伺

(執行伺)

第55条 課長は、予算に定める歳出予算(継続費、繰越明許費及び債務負担行為を含む。)のうち次の表に掲げる経費を執行しようとするときは、予算執行伺書(様式第38号。以下「執行伺書」という。)により市長又は専決権者の決裁を受けなければならない。

内容

7

報償費

3万円以上の物品(図書カード、商品券、花き及び単価契約済のものを除く。)

10

需用費

消耗品費中3万円以上のもの(教育研究等の材料、新聞、図書、追録、収入印紙、車両等の消耗品及び単価契約済のものを除く。)及び印刷製本費(写真等の現像焼付けに類するもの及び単価契約済のものを除く。)

12

委託料

老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置費、国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に支払う委託料並びに単価契約済のものを除く。

14

工事請負費

 

17

備品購入費

図書を除く。

21

補償、補填及び賠償金

補償工事を伴うもの

2 継続費(単年度契約のものを除く。)又は債務負担行為に基づき行う執行伺については、当該執行伺書の上部余白に「継続費」又は「債務負担行為」と朱書しなければならない。

(執行伺の変更)

第56条 前条の規定は、執行伺を変更する場合について準用する。この場合において、「予算執行伺書」とあるのは、「予算執行変更伺書(様式第39号)」と読み替えるものとする。

第57条 削除

(執行伺の金額の制限)

第58条 歳出予算に基づいて行う執行伺は、第17条又は第19条の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。

2 継続費又は債務負担行為に基づいて行う執行伺は、予算に定める総額又は限度額を超えてはならない。

(特定財源を伴う歳出予算に係る執行伺の制限)

第59条 課長は、歳出予算のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び負担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てるものについては、当該特定財源の収入の見通しが確実となった後でなければ執行伺をすることができない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 課長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行伺をしなければならない。ただし、歳出予算を縮小し難いもので市長の承認を得たときは、この限りでない。

第2節 支出負担行為

(支出負担行為)

第60条 課長は、支出負担行為を行う場合には、次に掲げる事項に留意し、支出負担行為書(様式第40号)にその内容を示す書類(第112条第2項から第4項までに規定するものにあっては、それぞれ当該各項に定める書類を含む。)を添付して、市長又は専決権者の決裁を受けなければならない。ただし、次の表に掲げる経費については、支出負担行為兼支出命令書(様式第41号)によることができる。

(1) 法令又は予算に違反しないこと。

(2) 予算配当額を超過しないこと。

(3) 予算執行計画に適合していること。

内容

1

報酬


2

給料


3

職員手当等


4

共済費


5

災害補償費


6

恩給及び退職年金


8

旅費


10

需用費

会議等の資料代及び光熱水費

11

役務費

後納郵便料、宅配料金、電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする通信運搬費、国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基金及び金融機関へ支払う手数料並びに保険料

12

委託料

老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に基づく措置費並びに国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に支払う委託料

13

使用料及び賃借料

ETC利用料及びタクシー利用料

18

負担金、補助及び交付金

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく給付費、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく給付費、国民健康保険及び介護保険に係る保険給付費、国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基金及び後期高齢者医療広域連合に支払う負担金並びに諸会議出席負担金

19

扶助費

現物給付で物件契約を伴うものを除く。

22

償還金利子及び割引料


23

投資及び出資金


25

寄附金


26

公課費


2 前項本文の規定にかかわらず、資金前渡で支払う経費については、支出負担行為兼支出命令書(様式第41号)によることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものの支出負担行為については、総務部職員課長(以下「職員課長」という。)が行うものとする。

(1) 給料。ただし、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び第22条の3第1項に規定する臨時的任用職員(以下「会計年度任用職員等」という。)の給料は除く。

(2) 職員手当等。ただし、会計年度任用職員等の職員手当等(退職手当を除く。)は除く。

(3) 職員共済組合負担金。ただし、会計年度任用職員等の職員共済組合負担金は除く。

(4) 地方公務員災害補償基金負担金。ただし、会計年度任用職員等の職員共済組合負担金は除く。

(5) 恩給及び退職年金

4 第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものの支出負担行為については、会計課長が行うものとする。ただし、公共料金口座引落しによるものに限る。

(1) 光熱水費

(2) 通信運搬費

5 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出する予算科目(以下「歳出科目」という。)が2以上にわたるときは、その経費を合算し、科目別支出内訳を明らかにして、支出負担行為をすることができる。

6 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為をすることができる。

7 歳出予算に係るもののほか、継続費(単年度契約のものを除く。)又は債務負担行為に基づいて行う支出負担行為については、当該支出負担行為書の上部余白に「継続費」又は「債務負担行為」と朱書しなければならない。

(支出負担行為として整理する時期等)

第61条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類(次項において、「支出負担行為の整理区分」という。)は、別表第3に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第4に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。

(支出負担行為の変更)

第62条 前2条の規定は、支出負担行為を変更する場合について準用する。この場合において、「支出負担行為書」とあるのは、「支出負担行為更正書(様式第41号の2)」と読み替えるものとする。

第3節 支出命令

第63条 削除

(請求書による原則)

第64条 支出の手続は、すべて債権者からの請求書の提出を持ってこれをしなければならない。

2 前項の請求書には、債権者の押印がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。ただし、市長が特に認めたものについては、この限りでない。

3 課長は、前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 課長は、債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、第1項の請求書に委任状を添えさせなければならない。

5 課長は、債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、第1項の請求書に、第126条の規定に基づき市長が承認した決裁書の写しを添えなければならない。

(請求書による原則の例外)

第65条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書の提出を省略して支出の手続をすることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費及び会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償

(2) 償還金、過誤納還付金、還付加算金及び利子

(3) 報償費のうち報償金及び賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく保険給付に要する経費

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく保険給付に要する経費

(7) 賠償金

(8) 資金前渡する経費

(9) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(10) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく負担金に要する経費

(11) 肉と焼酎のふるさと都城ポイント(以下この号において「ポイント」という。)に係る交付金。ただし、自治体ポイント管理クラウドにより地域経済応援ポイント活用事業の加盟店において、ポイントが利用されたことを確認できる場合に限る。

(12) 電子地域通貨にくポイント(以下この号において「ポイント」という。)に係る交付金。ただし、にくPAYアプリによりマイナポイント活用マイナンバーカード普及促進事業の加盟店において、ポイントが利用されたことを確認できる場合に限る。

(13) 子ども・子育て支援法第65条第2号に基づく給付費

(14) 前各号に掲げるもののほか、市が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合においては、同項第9号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から次に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの

(支出命令)

第66条 支出の命令(以下「支出命令」という。第60条第3項各号及び同条第4項各号に掲げる経費の支出に係るものを除く。)は、課長が支出命令書(様式第42号)又は支出負担行為兼支出命令書(以下「支出命令書等」という。)によりこれを決裁し、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。

2 課長は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次に掲げる事項を調査し、その内容が適切であることを確かめなければならない。

(1) 年度、会計及び支出科目

(2) 歳出予算配当額

(3) 支出負担行為の決裁

(4) 金額の計算

(5) 債権者の正当性

(6) 支出をすべき時期

(7) 必要書類の整備

(8) 支払金の消滅時効

(9) 資金前渡、概算払、前金払及び繰替払の制限

(10) 部分払の金額についての制限額

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 課長は、支払期日の7日前までに、支出命令書等を会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき、又は会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。

4 課長は、第1項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。

5 課長は、第1項の場合において、同一の債権者に対して同時に2以上の支出科目から支出しようとするときは、支出科目別内訳を明示しなければならない。

6 第60条第3項各号に掲げる経費に係る支出命令をする場合は、第1項から前項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「課長」とあるのは、「職員課長」と読み替えるものとする。

7 第60条第4項各号に掲げる経費(同項ただし書に係るものに限る。)に係る支出命令をする場合は、第1項から第5項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「課長」とあるのは、「会計課長」と読み替えるものとする。

第4節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第67条 施行令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(2) 自動車駐車場使用料及び有料道路通行料

(3) 郵便切手類(印紙及び証紙を含む。)の購入及び交通機関による輸送に要する経費で即時支払を必要とするもの

(4) 使用料、手数料、貸借料、燃料費及び保険料で即時支払を必要とする経費

(5) 債務の弁済を目的とする供託金

(6) 交際費及び食糧費で即時支払を必要とする経費

(7) 会議その他講習会等の出席負担金及びこれらの開催場所において即時支払を必要とする経費

(8) 損害賠償金及びこれに類する経費

(9) 資源再利用補助金、資源分別奨励金及び校内団体資源回収奨励金

(10) 母子及び父子家庭、寡婦等医療費助成金、児童手当及び児童扶養手当

(11) 自治公民館及び納付団体に支払う経費

(12) 母子家庭及び寡婦生活つなぎ資金貸付金

(13) 口蹄疫被害農家支援給付金

(14) 指定金融機関で取扱できない払込取扱票その他納入の書類によって支払う経費

(15) 自動車重量税及び救急救命士登録免許税

(16) 祝金、見舞金及び弔慰金

(17) 特別定額給付金

(18) 子育て世帯等臨時特別支援事業に係る給付金

(19) 低所得世帯等に対する物価高騰重点支援事業に係る給付金

(資金前渡職員)

第68条 資金前渡を受ける者(以下「資金前渡職員」という。)は、課長とする。ただし、出張に伴う経費については、当該出張者のうちから課長が指名する職員とすることができる。

2 前項の規定により難い事情があると認められるときは、市長が指名した者を資金前渡職員とすることができる。

(資金前渡の限度)

第69条 資金前渡の限度額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 常時の費用に係る経費については、毎1月分の額

(2) 随時の費用に係る経費については、所要の予定額

2 資金前渡は、当該前渡を受けた資金(以下「前渡金」という。)の精算をした後でなければ、同一の目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(資金前渡の手続)

第70条 課長は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、その経費の算出の基礎を明らかにしなければならない。

(前渡金の保管)

第71条 資金前渡職員は、前渡金をその支払が終わるまでの間、銀行その他確実な金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、直ちに支払をする場合は、この限りでない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による預金から利子が生じたときは、その都度収入の手続を行わなければならない。

(前渡金の支払)

第72条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、その内容が適正であると認めたときは、その支払を行い、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものにあっては、支払証明書(様式第43号)をもってこれに代えることができる。

(1) 資金交付の目的

(2) 金額の計算

(3) 債権者の正当性

(4) 支払をすべき時期

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(前渡金受払簿)

第73条 資金前渡職員は、前渡金受払簿(様式第44号)を備え、前渡金の取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、随時の費用に係る経費にあっては、記載を省略することができる。

(前渡金の精算)

第74条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡金について、次の各号に定める期日までに、精算に係る証拠書類を課長に提出しなければならない。

(1) 常時の費用に係る経費については、翌月の5日

(2) 随時の費用に係る経費については、支払の終わった日の5日後

2 課長は、前項の規定による書類の提出を受けたときは、その内容を調査の上精算命令書(様式第45号)を作成し、これを会計管理者に送付しなければならない。

3 課長は、前項の場合において、精算に残額のあるときは返納通知書兼領収証書(様式第46号。以下「返納通知書」という。)を直ちに資金前渡職員に送付し、戻入させなければならない。

(概算払)

第75条 施行令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 予納金、保証金その他これらに類する経費

(2) 損害賠償金

(3) 老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に基づく措置費

(4) 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に基づく支援費

(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づく就学援助費

(6) 事業実績に基づき精算を行う委託料

2 課長は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者に速やかに関係書類を提出させ、その内容を調査の上精算額を確認し、当該精算に残額又は不足額があるときは、直ちに精算命令書を作成し、これを会計管理者に送付しなければならない。

3 課長は、前項の場合において、精算に残額があるときは、返納通知書を概算払を受けた者に送付し、戻入れをさせ、不足額があるときは、概算払を受けた者に追加して支払うものとする。

4 次回の概算払は、前2項の規定による精算の後でなければこれを受けることができない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(前金払)

第76条 施行令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 前金で支払をしなければ契約し難い補償に要する経費

(3) 通信運搬費

(4) 会議、講習会等の出席に要する経費

2 施行令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を市に寄託しなければならない。

(繰替払)

第77条 施行令第164条第5号の規定により規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとし、同号の規定により規則で定める収入金は、当該各号に定めるものとする。

(1) クーポン券取扱手数料(別途協定したものに限る。) 入館料及び観覧料

(2) 指定納付受託者に支払う手数料 指定納付受託者に納付させる歳入

2 課長は、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ会計管理者及び指定金融機関等に通知しなければならない。

3 課長は、繰替払をした経費について、繰替払調書(様式第47号)を作成し、当該繰り替えて使用した金額を歳出として、直ちに支出負担行為書及び振替命令書(様式第48号)によりこれを決裁し、会計管理者に送付しなければならない。

(過年度支出)

第78条 課長は、過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

第5節 支払の方法

(支出負担行為の確認)

第79条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。

(1) 支出負担行為が法令又は予算の目的に反していないこと。

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。

(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

(5) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。

(6) 支出をすべき時期が到来していること。

(7) 支払金に関し、消滅時効が完成していないこと。

(8) 部分払の金額が法令又は契約に定める制限を超えていないこと。

(9) 必要な書類が整備されていること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、法令、契約等に違反していないこと。

2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは、課長に対し、第66条第1項に規定する帳票類のほか、当該支出負担行為に係る書類の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。

3 会計管理者は、前2項の規定により支出負担行為の確認をしたもののうち、一の支出負担行為で2回以上の支払に係る支出負担行為書及びこれに添付された書類にあっては、当該支出負担行為に基づく最終の支払の場合を除くほか、これを課長に返戻しなければならない。

4 会計管理者は、第1項又は第2項の規定による確認ができないときは、その理由を付して当該支出命令に係る関係帳票類を課長に返還しなければならない。

(債権者等の登録)

第80条 課長は、債権者、支払方法等をあらかじめ登録するため、又は登録事項を変更するため、債権者申出書(様式第49号)を会計管理者に提出しなければならない。

(小切手払)

第81条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

(隔地払)

第82条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、還付明細書兼領収書又は支出命令書等に「隔地払」と朱書し、支払場所を指定し、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、隔地払依頼書(様式第50号の1)及び隔地払案内書(様式第50号の2)を添えて総括店に送付し、隔地払通知書(様式第50号の3)を債権者に送付しなければならない。

2 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる指定金融機関の店舗に限るものとする。ただし、指定金融機関の店舗の所在市町村の区域以外の区域に居住する債権者に対する支払で、必要があるときは、指定金融機関以外の銀行を支払場所に指定することができる。

(口座振替払)

第83条 施行令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、全国銀行データ通信システム加盟金融機関とする。

2 会計管理者は、債権者から口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、口座振込明細(様式第51号)を総括店に送付しなければならない。

(現金払)

第84条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定金融機関(市庁舎内の派出所に限る。)をして現金で支払をさせようとするときは、債権者から領収書を徴した後に支払証(様式第52号)を交付し、当該指定金融機関に還付明細書兼領収書、支出命令書等又は精算命令書を交付しなければならない。

(債権者の領収印)

第85条 債権者の領収印は、契約書及び請求書に使用したものと同一の印鑑でなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由により、債権者が改印届(様式第53号)を会計管理者に提出したときは、当該印を領収印とするものとする。

(支払の通知)

第86条 会計管理者は、支払(隔地払及び口座振替払を除く。)をしようとするときは、債権者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、口座振替払をしたときは、支払通知書(様式第54号)により債権者に通知しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、会計管理者がその必要がないと認めるものについては、通知を省略することができる。

(公金振替)

第87条 会計管理者は、次に掲げる支出については、公金振替の方法によらなければならない。

(1) 同一の会計内若しくは他の会計又は基金の収入とするための支出

(2) 次条の規定により市の債権と市に対する債権とを相殺する場合における対等額の支出

2 課長は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、当該支出命令書等に代えて振替命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の振替命令書の送付を受けたときは、当該振替命令書を総括店に交付しなければならない。

4 会計管理者は、歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合においては、前2項に定める手続の例によりこれを振り替えなければならない。

(相殺)

第88条 課長は、市の債権と市に対する債権とを相殺しようとするときは、市長の決裁を経たのちに相殺通知書(様式第55号)を作成し、これを相手方に送付しなければならない。

2 前項の規定により、市が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下本項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下本項において同じ。)を超過するときは、市の支出すべき金額から市が収入すべき金額の対当額を控除した残額を支出し、市が収入すべき金額が市が支出すべき金額を超過するときは、市の収入すべき金額から市が支出すべき金額の対当額を控除した金額を収入としなければならない。

3 前項の場合における納入通知書又は小切手には、その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。

第6節 支出の委託

(支出事務の委託)

第89条 課長は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した公金支出事務委託申出書(案)を作成して市長の決裁を受け、委託をしようとする者にその旨を申し入れなければならない。

2 課長は、前項の規定により委託をしようとする者から当該申入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに当該委託に係る契約書(案)を作成して市長の決裁を受け、契約書を取り交すとともに、当該契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

(支出事務の委託の手続等)

第90条 課長は、委託して支出をさせる経費があるときは、支出の事務を委託する者(以下「支出事務受託者」という。)ごとに公金委託支払通知書(様式第56号)を作成し、これを支出命令書等に添付して会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支出命令書等を受けたときは、支出事務受託者ごとに小切手を振り出し、その表面余白に「公金委託支払」と朱書し、公金委託支払通知書を添えて支出事務受託者に送付しなければならない。

3 支出事務受託者は、前項の規定による公金委託支払通知書に基づき公金の委託支払をしたときは、速やかに公金委託支払報告書(様式第57号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定による公金委託支払報告書を受けたときは、直ちにその支出の状況を当該所掌に係る課長に通知しなければならない。

第7節 小切手の振出し等

(小切手の振出し)

第91条 小切手は、支出命令書等に基づかなければ、これを振り出すことができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 第42条第2項の規定により過誤納金を戻出還付するために振り出す場合

(2) 第96条第3項の規定により小切手の償還をするために振り出す場合

(3) 第164条第2項の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出す場合

(小切手の記載)

第92条 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、チェックライターにより記載しなければならない。

2 会計管理者は、小切手に連続した振出番号を記載しなければならない。

3 小切手は、記名式持参人払とする。この場合において、次に掲げる者を受取人として振り出す小切手には、線引をしなければならない。

(1) 会計管理者

(2) 官公署等

(3) 指定金融機関等

(4) 支出事務受託者

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が特に必要があると認める場合で、金融機関と取引関係のある者

4 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、総括店への届出印(以下「届出印」という。)を押さなければならない。

5 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。

6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分を複線で抹消し、その上部に正書し、かつ、訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して、届出印を押さなければならない。

(小切手の調製)

第93条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する出納職員にこれを行わせることができる。

2 小切手の振出しの日付及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付及び交付後の確認)

第94条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、必要に応じて会計管理者が指定する出納職員にこれを行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認した上でなければ、これを交付してはならない。

3 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。

4 会計管理者は、振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを確認しなければならない。

(小切手の再交付の禁止)

第95条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても、次条に規定する場合を除くほか、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

(小切手の償還)

第96条 会計管理者は、次に掲げる者から施行令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書(様式第58号)を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求(以下「小切手の償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ、償還(以下「小切手の償還」という。)をしてはならない。

(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出しの日付から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第118条第2項の規定による権利を主張する者

2 前項の請求書には、同項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶をされた小切手を、同項第2号に係るものにあっては除権判決の正本を添えさせなければならない。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出しの日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出しの日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手の償還請求があったものについても、また同様とする。

4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出しの日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

(小切手の振出簿)

第97条 会計管理者は、小切手振出簿(様式第60号)を備え、所定の事項を記載するとともに小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。

(小切手用紙の亡失)

第98条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を総括店に通知しなければならない。

(小切手の支払停止の請求)

第99条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに総括店に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(小切手の廃棄)

第100条 書き損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消した上「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残して置かなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した後支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。

(小切手帳の確認)

第101条 会計管理者は、指定金融機関から小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

(小切手帳及び届出印の保管)

第102条 会計管理者は、小切手帳及び届出印をそれぞれ別の容器に保管しなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者が指定する出納職員をしてこれを保管させることができる。

2 前項ただし書の規定により小切手帳及び届出印を保管させるときは、特別の事情がある場合を除くほか、小切手帳及び届出印についてそれぞれ別の出納職員を指定しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第103条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して受領書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに、証拠書類として保管しなければならない。

(隔地払通知書の再交付)

第104条 会計管理者は、債権者から隔地払通知書の亡失、焼却若しくは盗難又は支払場所とされた金融機関において支払を拒絶されたことを理由に隔地払通知書の再交付の請求を受けたときは、隔地払通知書再交付請求書(様式第61号)を提出させなければならない。この場合において、支払を拒絶されたものにあっては、支払拒絶された当該隔地払通知書を添えさせなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、その内容を調査し、当該隔地払が支払未済であることを確認して、必要があると認めるときは、次項に規定するものを除くほか、直ちに隔地払通知書を再交付しなければならない。この場合において、再交付する隔地払通知書には、先に発行した当該隔地払通知書に記載した事項と同一事項を記載しなければならない。

3 第96条第4項の規定は、第1項の規定による請求を受けた場合における隔地払に係る小切手が振出しの日付から1年を経過しているものについて、改めてする支出の手続に準用する。

第8節 支払未済資金の整理

(小切手支払未済資金繰越金の整理)

第105条 会計管理者は、第194条第1項の規定により総括店から小切手振出済支払未済資金繰越調書(様式第62号)の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、小切手支払未済資金繰越金として整理しなければならない。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第106条 会計管理者は、第195条の規定により総括店から小切手支払未済資金歳入組入調書(様式第63号)の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちにこれを歳入に組み入れる手続をさせなければならない。

2 会計管理者は、第196条の規定により総括店から隔地払金未払調書(様式第64号)の送付を受けたときは、直ちに歳入に納付させるための手続をさせなければならない。

第9節 支出の整理

(支出の更正)

第107条 課長は、支払済の支出金について、年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、速やかに科目更正書を作成し、関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第108条 課長は、施行令第159条の規定により戻入の必要が生じたときは、戻入命令書(様式第66号)に戻入する旨及びその他必要な事項を記載してこれを決裁し、関係書類を添えて会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者に対し、返納通知書により通知しなければならない。

(会計別支払表の調製)

第109条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、直ちに支出命令書等と証拠書類を整理し、当日分支払済表を作成し、第175条第2項に規定する指定金融機関の派出所に送付しなければならない。

第5章 証拠書類

(原本による原則)

第110条 収入又は支出に係る証拠書類(以下「証拠書類」という。)は、原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いもので、会計管理者がやむを得ないと認めたものについては、写しをもって原本に代えることができる。

2 外国語をもって記載された証拠書類には、訳文を付さなければならない。

3 署名を慣習とする外国人にあっては、証拠書類の自書を記名押印とみなすことができる。

(収入証拠書類)

第111条 収入の証拠書類は、次に掲げるものとする。

(1) 調定通知書又は調定更正書

(2) 領収済通知書又はこれに相当する書類

(3) 科目更正書

(4) 振替命令書

(5) 過誤納金還付命令書

(6) 還付明細書兼領収書

(7) 前各号に掲げるもののほか、収入の原因となった書類

(支出証拠書類)

第112条 支出の証拠書類は、次に掲げるものとする。

(1) 支出負担行為書又は支出負担行為更正書

(2) 支出負担行為書兼支出命令書

(3) 支出命令書

(4) 振替命令書

(5) 精算命令書

(6) 戻入命令書

(7) 返納済通知書

(8) 科目更正書

(9) 契約書、請書又は契約が締結されたことを証する書類

(10) 納品書及び請求書

(11) 領収書又はこれに代わるべき書類

(12) 前各号に掲げるもののほか、支出の原因となった事項を証明する書類

2 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で一般競争入札又は指名競争入札に付したものに係る前項第12号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 第55条第1項に規定する経費については、執行伺書

(2) 公告案及び公告の方法を記載した書類

(3) 施行令第167条の9(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づきくじにより落札者を決定した場合は、その経緯を記載した書類

(4) 施行令第167条の10(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき最低価格入札者以外の者を落札者とした場合は、その経緯を記載した書類

3 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で随意契約によったものに係る第1項第12号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 第55条第1項に規定する経費については、執行伺書

(2) 施行令第167条の2第1項第8号又は第9号の規定により随意契約によったものにあっては、その経緯を記載した書類

4 補助金及び交付金に係る第1項第12号に規定する書類は、補助金等交付決定書の写しとする。

(証拠書類の保存等)

第113条 会計管理者は、その年度の収入及び支出が終了したときは、当該年度分の収入証拠書類及び支出証拠書類(次項の規定により課長が保管するものを除く。)をそれぞれ支払日別及び会計別に区分し、整理保管しなければならない。

2 課長は、前条に規定する支出証拠書類のうち、同条第1項第9号第2項及び第3項に規定する書類、設計書類並びに入札関係書類を保管しなければならない。この場合において、当該支出負担行為書を添えてこれを編綴しなければならない。

3 課長は、執行伺書(前項に係るものを除く。)を会計別及び科目別に区分し、整理保管しなければならない。

第6章 決算

(決算説明資料)

第114条 課長は、出納閉鎖後15日以内に歳入決算説明資料及び歳出決算説明資料を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(決算状況説明資料)

第115条 課長は、出納閉鎖後1月以内に主要な施策に関する決算状況説明資料を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の決算状況説明資料に基づき法第233条第5項に規定する主要な施策の成果を説明する書類を作成し、8月31日までに市長の決裁を受けなければならない。

(基金運用状況報告書)

第116条 課長は、第286条に規定する基金運用状況報告書(様式第68号)を会計年度終了後に作成し、これを5月20日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項により基金運用状況報告書の提出を受けたときは、その内容を確認し、これを5月31日までに市長に提出しなければならない。

(財産に関する報告)

第117条 財産管理者は、財産に関する状況を示した書類を会計年度終了後に作成し、これを5月20日までに会計管理者に提出しなければならない。

第7章 契約

第1節 総則

(入札保証金)

第118条 施行令第167条の7第1項(施行令第167条の13及び施行令第167条の14において準用する場合を含む。)の規定による入札保証金の率は、入札金額の100分の5以上とする。

2 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者による競争入札に付する場合において、当該入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 競争入札に参加しようとする者が国(公団等を含む。以下同じ。)又は地方公共団体(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社を含む。以下同じ。)であるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に認めたとき。

(契約保証金)

第119条 施行令第167条の16第1項の規定による契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

2 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方(以下「契約者」という。)が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行その他の金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結し、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者以外の者と随意契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約(工事請負契約等でその工期等が2年を超えるものにあっては、完成期日が過去2年の間にあるもの)を締結し、これを誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(5) 法令に基づき延納が認められる場合において、契約者が確実な担保を提供したとき。

(6) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。

(7) 契約金額が第160条第1項で定める金額以下であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(8) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に認めたとき。

(入札保証金及び契約保証金に代る担保)

第120条 施行令第167条の7第2項(施行令第167条の16第2項において準用する場合を含む。)の規定により市長が確実と認める担保は、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形

(4) ゆうちょ銀行の為替証書及び定期預金債権

(5) 契約担当者が確実と認める社債

(6) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関等の保証

第120条の2 国債、地方債及び前条に規定する担保の価値は、次に掲げる区分に従い当該各号に定める金額とする。

(1) 国債又は地方債 額面金額又は登録金額

(2) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券及び契約担当者が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) ゆうちょ銀行の為替証書及び定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関等の保証 その保証する金額

2 前項第5号の定期預金債権を提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

3 第1項第6号の銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関等の保証を提供させるときは、当該保証を証明する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関等との間に保証契約を締結しなければならない。

(保証金の還付)

第121条 入札保証金については、法第234条第4項に該当する場合を除き、落札決定後に、契約保証金については、法第234条の2第2項本文に該当する場合を除き、契約履行の確認又は検査終了後に速やかに還付する手続を取らなければならない。

2 落札者の入札保証金は、前項の規定にかかわらず、納付すべき契約保証金の全部又は一部に充当させるものとする。

(保証人)

第122条 契約者には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者と同等以上の履行能力を有し、かつ、市長が確実と認める保証人を立てさせるものとする。

(1) 契約金額が50万円未満であるとき。

(2) 物品の購入等の契約を締結するとき(特に市長が保証人を立てさせる必要があると認めるときを除く。)

(3) 建設工事並びに測量、設計、地質調査、補償の積算及びこれらに相当する業務の委託契約を締結するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約の性質若しくは目的により保証人を立てさせることが困難であると認めるとき、又は市長がその必要がないと認めるとき。

2 前項の保証人は、その契約から生ずる一切の債務の履行を保証しなければならない。

(契約書の作成)

第123条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書(契約内容を記録した電磁的記録を含む。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の目的となる給付の内容

(2) 契約履行の場所

(3) 契約履行の期限又は期間

(4) 契約金額

(5) 契約金額の支払方法及び支払時期

(6) 監督又は検査の方法及び時期

(7) 契約保証金

(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約解除の方法

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項

2 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、工事費等内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書を添付しなければならない。

3 第1項の場合において、都城市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年条例第63号)の規定に基づき議会の議決を必要とする契約については、当該契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付記しなければならない。

4 契約担当者は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちにその旨を契約者に通知しなければならない。

(契約書作成等の省略)

第124条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を提出させることにより、契約書の作成を省略することができる。ただし、公有財産、不動産の賃貸借及び金銭消費貸借に関する契約を締結する場合を除く。

(1) 契約金額が50万円未満のとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、契約者が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(4) 学校給食用物資の購入を目的とするとき。

(5) 随意契約で特に契約書を作成する必要がないと認められるとき。

2 前項の場合において、次の各号のいずれかに掲げるものについては、請書の提出を省略することができる。

(1) 委託、工事請負及び補償以外で、1件の金額が10万円未満のもの

(2) 1件の金額が30万円未満の物品の売却で契約者が直ちに代金を納付してその物品を引き取るもの

(3) 学校給食用物資

(保証人への履行請求)

第125条 市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、保証人に対してその義務の履行をすべきことを請求することができる。

(1) 正当な理由がなく契約の期間内に履行を完了する見込みがないとき。

(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、契約条項に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないとき。

(権利義務の譲渡等)

第126条 契約者は、契約によって生ずる権利若しくは義務又は契約の目的物をいかなる方法をもってするを問わず第三者に譲渡し、承継し、一括して下請負若しくは委任し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の必要があって市長の承認を得たときは、この限りでない。

(延期願)

第127条 契約者は、天災その他やむを得ない理由により契約の履行期限内に債務を履行し難い場合には、延期願(様式第69号)により市長の承認を受けなければならない。

(遅延利息)

第128条 契約者は、その責めに帰すべき理由により履行期限内に契約を履行しないときは、履行期限の翌日から履行の日までの期間の日数に応じ、契約金額に当該契約の成立の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に定める率を乗じて算定して得た額を遅延利息として納付しなければならない。ただし、その金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(契約の変更)

第129条 市長は、必要があると認めるときは、契約者と協議して、当該契約の内容を変更することができる。

2 市長は、前項の規定により、契約の内容を変更しようとするときは、速やかに第123条及び第124条の規定による手続の例により変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。

(契約の解約)

第130条 市長は、契約者がその責めに帰さない理由により契約の解約を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。

(契約の解除)

第131条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(2) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 着手期日を過ぎても着手しないとき。

(4) 工事請負契約にあっては、契約者が建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定による営業停止又は同法第29条の規定による許可の取消しを受けたとき。

(5) 契約者又はその代理人その他契約者の使用人が監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、契約者がこの規則又は契約に違反したとき。

2 市長は、前項各号の規定に該当しなくてもやむを得ない理由があるときは、契約を解除することができる。

3 前2項の規定により、契約を解除しようとするときは、契約解除通知書(様式第70号)を当該契約者に送付しなければならない。ただし、契約書の作成及び請書の提出を省略したときは、書面によらず、口頭ですることができる。

4 市長は、第1項の規定により、契約を解除したときは、契約代金の100分の10以上に相当する額を契約者から違約金として徴収するものとする。

5 市長は、契約者が契約保証金を納付している場合には、当該契約保証金を前項の違約金に充当するものとする。

6 市長は、前項の規定により契約保証金を違約金に充当した場合において、当該契約保証金に残額があるときは、当該残額を速やかに契約者に返還しなければならない。

(履行の監督)

第132条 市長は、契約の適正な履行を確保するため、職員に命じ、又は施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

4 監督員は、監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。

(給付の検査)

第133条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、職員に命じ、又は施行令第167条の15第4項の規定による職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約者が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来形部分に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。

2 前項の規定により検査を行う者(以下「検査員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督員及び契約者又はその代理人の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

3 前項の場合、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合において、検査又は復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、契約担当者は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

4 検査員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置を採ることを求めなければならない。

(検査の立会い)

第134条 検査員は、前条に規定する検査を実施しようとするときは、必要に応じて、監督員以外の職員の立会いを求めることができる。

(検査調書の作成等)

第135条 検査員は、第133条に規定する検査の結果、給付の完了が確認されたときは、検査調書(様式第71号)又は出来高検査調書(様式第72号)を作成しなければならない。

2 役務の提供に係る契約のうち、次に掲げるものについては、当該契約の目的に応じた検査の内容及び結果を記録した書類を作成することにより、前項の検査調書の作成に代えることができる。

(1) 対価の支払を第138条の2の規定に基づく分割払により行うもの

(2) 単価契約によるもの

(3) 福祉、医療、法律、教育、学術研究等に係るもの

3 前2項の規定にかかわらず、契約書の作成及び請書の提出を省略したものについては、関係帳票類に給付の検査が完了した旨を記録することにより、検査調書又はこれに代わる書類の作成を省略することができる。

(兼職の禁止)

第136条 検査員は、やむを得ない場合を除き監督員を兼ねることができない。

(値引受納)

第137条 市長は、契約者の給付した契約の目的物に僅少の不備の点があっても使用上支障がないと認めたときは、相当額を減額させて受納することができる。

(部分払)

第138条 市長は、契約に定めるところにより、契約者に対し、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の既納部分につき、完成前又は完納前にその部分の代価の一部を支払うことができる。

2 前項の場合における支払金額は、既済部分又は既納部分の代価の10分の9を超えてはならない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分で市長が特に必要があると認めたものについては、その代価の全部に相当する金額まで支払うことができる。

3 第1項の規定による部分払は、1回とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(分割払)

第138条の2 履行期間が2月以上にわたる役務の提供又は賃貸借に係る契約に基づき支払う経費で、履行期間が終了した月又は時期のうち支払額が確定したものについては、分割払することができる。

2 前項の規定により分割払を行う場合は、あらかじめ当該契約に各月又は各期の支払額、請求方法等を定めておかなければならない。

(対価の支払)

第139条 課長は、第133条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続を行うことができない。

2 第130条又は第131条の規定により契約を解約又は解除したときは、課長は、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

3 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

(売却代金の前納)

第140条 物件等の売却代金及び交換差金は、登記又は引渡しの前に納入させなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(前金払の際の担保)

第141条 市長は、施行令第163条第3号の規定により前金払をしようとするときは、前払金の額相当の担保を提供させなければならない。ただし、施行令附則第7条の規定により前金払をしようとする場合又はその必要がないと認められる場合は、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書前段の場合にあっては、保証証書を寄託させなければならない。

3 契約者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、市長が認めた措置を講ずることができる。この場合において、契約者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。

第2節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第142条 施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する者は、同項に規定する期間一般競争入札に参加することができない。

2 施行令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加できる者の資格は、別に定める。

3 前項に定める資格は、掲示その他の方法で公示しなければならない。

(資格の確認等)

第143条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が施行令第167条の4第1項及び前条第1項の規定による制限を受ける者でないこと並びに同条第2項の規定による資格を有する者であることを一般競争入札参加資格審査申請書(様式第73号)により申し出させて確認をしなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、一般競争入札参加資格者名簿(様式第74号)を作成しなければならない。

(入札の公告)

第144条 契約担当者は、一般競争入札に付するときは、当該入札期日の10日(急施を要する場合にあっては3日)前までに掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、工事の請負については、入札期日の前日から起算して建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に定める期間前にしなければならない。

(公告事項)

第145条 前条に規定する公告は、次に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び期間

(4) 入札又は開札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札書の無効

(7) 工事の請負にあっては、建設業法第3条第1項の許可を受けていることを証する書類を添付した入札者資格承認申請書を要する旨

(8) 施行令第167条の6第2項に規定する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(予定価格)

第146条 契約担当者は、一般競争入札に付するときは、当該一般競争入札に付する事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格を定め、その予定価格調書(様式第75号)を作成し、これを封書にし、開札の際に開札場所に置かなければならない。

2 前項の予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 前2項の規定により予定価格を定める場合においては、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期間の長短等を考慮しなければならない。

(最低制限価格の決定)

第147条 契約担当者は、工事又は製造その他の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により最低制限価格を設けたときは、前条の予定価格に併記するとともに第145条の規定による公告において、その旨を明らかにしなければならない。

3 前項の最低制限価格の算定については、前条第3項の規定を準用する。

(入札)

第148条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、契約条項その他関係書類及び現場を熟知の上、入札書(様式第76号)を1件ごとに作成し、封書にして自己の名を表記し、所定の日時までに入札場所に提出しなければならない。

2 一般競争入札の入札書は、郵便により提出させることができる。この場合において、封書の表面には「何入札書」と明記させなければならない。

3 前項の規定により郵便で差し出す場合において、開札時刻までに到達しなかったものは、当該入札書の提出はなかったものとみなす。

4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

6 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(入札の執行取消等)

第149条 市長は、一般競争入札を行うに当たり、不正その他の理由により競争の実がないと認めるときは、その入札の執行を取り消すことができる。

2 市長は、やむを得ない事由が生じたときは、入札又は落札を取り消すことができる。

(入札書の無効)

第150条 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。

(1) 入札参加資格のない者が提出した入札書

(2) 同一人が同一事項について提出した2通以上の入札書

(3) 2人以上の者から委任を受けた者が提出した入札書

(4) 表記金額を訂正した入札書

(5) 表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した、又は不明な入札書

(6) 入札保証金を納めず、又は不足する者が提出した入札書

(7) 談合その他不正行為があったと認められる入札書

(8) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反した入札書

(再度入札)

第151条 契約担当者は、施行令第167条の8第3項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札をさせるものとする。再度の入札をしてもなお同じときは、また同様とする。この場合において、第148条第1項の規定を準用する。

(落札者の決定等)

第152条 契約担当者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、施行令第167条の9及び施行令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札をした者を落札者として決定しなければならない。

2 契約担当者は、施行令第167条の9、施行令第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

3 落札者が、前項の通知を受けた日から起算して7日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しないときは、その落札は効力を失う。ただし、市長が特に指示したときは、この限りでない。

(一般競争入札において、最低価格の入札をした者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)

第153条 契約担当者は、施行令第167条の10第1項の規定により最低の価格をもって入札をした者以外の者を落札者としようとするときは、その理由及び意見を記載した書面を市長に提出して、その承認を得なければならない。

2 前項の規定により、落札者を決定したときは、直ちに当該落札者及び最低の価格をもって入札をした者で落札者とならなかった者に必要な通知をするとともに、入札をしたその他の者に対しては、適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(再度入札の公告)

第154条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において更に入札に付しようとするときは、第144条の規定を準用する。この場合において、公告の期間を3日前までに短縮することができる。

第3節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格)

第155条 施行令第167条の11第2項の規定による指名競争入札参加者の資格は、別に定める。

2 第142条第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(指名基準)

第156条 指名競争入札の指名の基準については、別に定める。

(指名競争入札の参加者の指名)

第157条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、入札に参加する者を3人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(指名競争入札の参加者への通知)

第158条 前条の規定により入札に参加する者を指名したときは、第145条に規定する事項を当該入札期日の7日前までに当該入札に参加する者に通知しなければならない。ただし、工事の請負については、入札期日の前日から起算して少なくとも建設業法施行令第6条に定める期間前にしなければならない。

2 前項本文の場合において、緊急やむを得ない理由があるときは、その期間を短縮することができる。

(準用)

第159条 第146条から第154条までの規定(第148条第2項及び第3項を除く。)は、指名競争入札をする場合について準用する。この場合において、第147条第2項中「第145条の規定による公告」とあるのは「第158条第1項の規定による通知」と、第154条中「第144条」とあるのは「第158条」と、「公告の期間」とあるのは「通知の期間」と読み替えるものとする。

第4節 随意契約

(随意契約)

第160条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に定める契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(随意契約の見積書の徴取等)

第161条 契約担当者は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者から見積書を徴することができる。

(1) 契約の目的又は性質により契約者が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 1件の予定価格が10万円未満の契約をしようとするとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別の事情により2人以上の者から見積書を徴することができないとき。

2 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書を徴さないことができる。

(1) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙等専売価格の定めがあるものの購入

(2) 官報、新聞、法規追録等の定期刊行物及び図書の購入

(3) 食糧品の購入

(4) 学校給食用物資の購入

(5) 一件の金額が3万円未満の契約をしようとするとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、契約の内容又は性質上見積書を徴することが適当でないと認められるとき。

3 契約担当者は、前条第1項に定める額を超える随意契約をしようとするときは、随意契約理由書(様式第77号)を作成し、別に定める手続をとらなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する契約を除く。

(1) 収入の原因となる契約のうち、国及び他の地方公共団体が契約相手方となるもの

(2) 支出の原因となる契約のうち、交際費、賄材料費(学校給食用物資に係るものに限る。)、公有財産購入費、貸付金、補償補填及び賠償金から支出を行うもの

(予定価格)

第162条 契約担当者は、法第234条第2項の規定により随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ第146条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、その契約が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 法令に基づいて取引価格が定められていることその他特別の事由があることにより、特定の取引価格によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認められるもの

(2) 予定価格が10万円未満のもの(工事及び工事を伴う委託に係るものを除く。)

(3) 修繕料から支出する予定価格50万円以下の修繕契約で、あらかじめ設計を行うことが困難なもの

(4) 学校給食用物資の購入を目的とするもの。

第5節 その他

(準用)

第163条 第2節の規定は、法第234条第3項の規定によりせり売りに付する場合に準用する。

(電磁的方法による入札等手続の特例)

第163条の2 この章の規定による入札等の手続のうち、市長が別に定めるものについては、電磁的方法(市の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法をいう。)により行うことができる。

第8章 現金、有価証券等

第1節 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第164条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要があると認めるときは、市長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関等に預金し、又はその他最も確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、収納金の釣銭に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず必要な額を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(釣銭準備金)

第164条の2 会計管理者は、前条第3項に規定する歳計現金を釣銭準備金として現金出納員等に取り扱わせることができる。

(一時借入金)

第165条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を財政課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときもまた同様とする。

3 財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、市長の決裁を受けなければならない。

4 財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れについて決裁を受けたときは、直ちに借入手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

5 財政課長は、会計管理者から一時借入金を必要としなくなった旨の通知を受けたときは、直ちに返済手続をとらなければならない。

第166条 削除

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)

第167条 歳入歳出外現金及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第168条 会計管理者は、歳入歳出外現金を次に掲げる区分に従い整理しなければならない。

(1) 保証金 入札保証金、契約保証金、市営住宅敷金、施設使用保証金その他法令の規定により保証金として提供されるもの

(2) 担保金 法令の規定により担保として提供されるもの

(3) 保管金 法令の規定により一時保管する次に掲げるもの

 税に係る徴収受託金

 源泉所得税

 市町村民税及び県民税(職員の給与から控除するものに限る。)

 職員共済組合掛金、職員共済組合負担金、職員共済組合貸付金償還金、職員共済組合遺族付加年金及び職員共済組合共済貯金

 地方公務員災害補償基金負担金

 社会保険料、雇用保険料及び労働災害補償保険料

 差押物件の公売代金及び差押債権の受入金

 家畜検査手数料及び農地対価徴収金

 放置自転車等売却代金

 その他の一時保管金

(歳入歳出外現金の出納)

第169条 課長は、歳入歳出外現金を収納しようとするときは、次に掲げる場合を除き、直ちに納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。

(1) 前条第3号アからまでに掲げるものを納入させる場合

(2) 入札保証金を納付させる場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、納入通知書によることが適当でないと認める場合

2 歳入歳出外現金は、出納職員において直接収納するものとする。ただし、必要があると認めるときは、指定金融機関及び収納代理金融機関に納付させることができる。

3 第37条第1項の規定は、歳入歳出外現金について準用する。

4 出納職員は、前項の規定にかかわらず収納した歳入歳出外現金のうち、入札保証金その他で即日還付し、又は支払を要すると認めるものについては、同項に規定する払込みを省略することができる。

5 課長は、その所掌に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、支出命令書により払出しの決定をし、当該支出命令書を会計管理者に送付しなければならない。

6 会計管理者は、前項の規定により支出命令書の送付を受けたときは、第4章第5節の規定の例により支払をしなければならない。

7 前各項及び前2条に規定するもののほか、歳入歳出外現金の出納及び保管については、歳計現金の出納及び保管の例による。

(保管有価証券の整理区分)

第170条 会計管理者は、保管有価証券を次に掲げる区分に従い整理しなければならない。

(1) 保証証券 第168条第1号に規定する保証金として提供された有価証券

(2) 担保証券 第168条第2号に規定する担保金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により市が一時保管する有価証券

(保管有価証券の出納)

第171条 課長は、歳入歳出外現金に代えて納付される有価証券(以下「有価証券」という。)を受け入れようとするときは、受入調書(様式第78号)により、受入れを決定し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により受入れの決定された有価証券の提供を受けたときは、次項の規定によってこれを換算して納入すべき額を確認するとともに、受領書を納入者に交付しなければならない。

3 前項の規定により提供を受けた有価証券の価額は、この規則に特別の定めがある場合を除き、国債証券及び地方債証券にあってはその額面金額により、その他のものにあっては額面金額又は時価のいずれか低い額の10分の8の額とする。

4 課長は、納入者からの請求により保管有価証券の払出しをしようとするときは、保管有価証券払出調書(様式第79号)により払出しの決定をし、当該調書を会計管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定により保管有価証券払出調書の送付を受け、保管有価証券を払い出すときは、第2項の規定により交付した受領書と引換えに当該有価証券を還付しなければならない。

6 会計管理者は、有価証券の受入れ又は払出しの決定をしたときは、有価証券出納簿(様式第80号)に記録しなければならない。

(保管有価証券の整理)

第172条 会計管理者は、保管有価証券を年度及び整理区分並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、入札保証金として提供された証券又はその他の証券で、1日限りにおいて出納されるものにあっては、出納の手続の一部を省略することができる。

(歳入歳出外現金整理簿)

第173条 課長は、歳入歳出外現金の受入れ又は払出しの決定をしたときは、歳入歳出外現金整理簿(様式第81号)に記録しなければならない。ただし、第168条第1項第3号アからまでに規定するものを除く。

第2節 指定金融機関等

第1款 通則

(指定金融機関等の事務処理準則)

第174条 施行令第168条第2項及び第4項の規定により指定した指定金融機関及び収納代理金融機関における市の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(総括店等)

第175条 指定金融機関は、市長の承認を得て、公金の収入及び支払の事務を総括する店舗を定めなければならない。

2 指定金融機関は、市庁舎内に派出所を設けなければならない。

3 指定金融機関等は、会計管理者が特に必要と認めるときは、その指定する場所において事務を取り扱わなければならない。

(公金の整理区分)

第176条 総括店における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金、基金及び小切手支払未済資金繰越金に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあっては、会計別に区分して整理しなければならない。

2 収納取扱店における公金の収納は、歳入金(歳出金の返納を含む。この項において同じ。)、歳入歳出外現金及び基金に区分し、かつ、歳入金にあっては、会計別に区分して整理しなければならない。

(取扱時間)

第177条 指定金融機関等における公金の取扱いは、当該指定金融機関等の営業時間内とする。ただし、営業時間外であっても、会計管理者が特に必要と認めるときは、その取扱いをしなければならない。

第178条 削除

第2款 収納金の取扱い

(現金又は証券による収納)

第179条 総括店又は収納取扱店は、払込人(地区市民センター及び市民センターの出納員を除く。)又は納入義務者(以下「納入義務者等」という。)から、納入通知書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金等をもって収入金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納入義務者等に領収書を交付するとともに、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。

2 前項の規定は、返納義務者から返納通知書を添えて現金をもって返納があった場合に準用する。

(口座振替による収納)

第180条 総括店又は収納取扱店は、施行令第155条の規定により市の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、当該納入義務者から口座振替依頼書(様式第83号の1。ただし、学校給食費等は、様式第83号の4)を提出させなければならない。ただし、納入義務者がインターネット経由による口座振替受付サイトからの口座振替の申込み(以下「ウェブ申込み」という。)をするときは、この限りでない。

2 総括店又は収納取扱店は、前項に規定する口座振替依頼書が提出されたときは、その内容を確認し、自動払込受付通知書(様式第83号の2。ただし、学校給食費等は、様式第83号の5)を課長に送付するとともに、当該納入義務者へ口座振替依頼書の控え(様式第83号の3。ただし、学校給食費等は、様式第83号の6)を交付しなければならない。

3 インターネットサービス提供事業者は、金融機関の認証を経てウェブ申込みを受け付けたときは、口座振替受付完了の通知を当該申込者へ行うとともに、口座振替受付結果情報を課長に送付しなければならない。

4 課長は、第2項又は前項の規定により自動払込受付通知書又は口座振替受付結果情報の送付を受けたときは、振替請求書送付明細(様式第84号の1)を作成し、当該総括店又は収納取扱店に送付しなければならない。

5 総括店又は収納取扱店は、第1項の規定により申し出た納入義務者の預金口座から納付すべき金額を払い出したときは、口座振替納付済通知書(様式第84号の2)を会計管理者に送付するとともに、当該収入金を市へ払い込まなければならない。

6 前項の規定により市に払い込まれた収入金のうち、軽自動車税の事務取扱いについては、別に定める。

7 課長は、口座振替の方法により納付する納入義務者の指定する預金口座から、納付すべき金額を払い出すことができなかったときは、当該納入義務者に口座振替不能通知書(様式第85号)を送付しなければならない。

(繰替払を伴う収納)

第181条 総括店又は収納取扱店は、第179条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収入金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。

2 前条の規定による口座振替による収納の場合において、繰替払をすべきものがあるときは、前項の規定を準用する。

(国庫金等振込みの収納)

第182条 総括店は、第26条第2項に規定する収入金(以下「国庫金等」という。)の振込みがあったときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちに納入通知書を総括店に送付するものとする。

3 総括店は、前項の納入通知書を確認の上、当該国庫金等を収納し、納入通知書に領収済の印を押してこれを会計管理者に返還しなければならない。

第183条 削除

(証券の取立て等)

第184条 指定金融機関等は、第179条の規定により収納した収入金について証券があるときは、当該証券を速やかに提示して支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券のうち、小切手につき支払を請求した場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに関係の帳簿にその旨を記載してその収入を取り消し、小切手不渡通知書に当該不渡りとなった小切手を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

(預金利子の納付)

第185条 総括店は、その取扱いに係る市の預金について利子が付されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い納入通知書により納付し、当該金額を収納金として整理しなければならない。

(収納日計表)

第186条 指定金融機関及び収納代理金融機関は、第179条から前条までの規定により公金の収納(歳出金の返納を含む。)又は払込みがあったときは、その1日分を取りまとめ収納日計表(様式第86号)を作成しなければならない。

(市の預金口座への振替及び収納関係書類の送付)

第187条 指定金融機関等(総括店を除く。以下本条において同じ。)は、施行令第168条の3第3項後段の規定により、その受け入れた公金を収納日計表により、当該受入れの日の翌日(当該日が指定金融機関等の休日に当たるときは、同日後の最初の営業日)に総括店の市の預金口座に振り込まなければならない。

2 前項の収納日計表には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 第179条第181条第182条及び第185条の規定による収納に係るものにあっては、領収済通知書又は返納済通知書

(2) 第180条の規定による収納に係るものにあっては、口座振替納付済通知書

(3) 第184条第2項に規定する小切手の支払拒絶に係るものにあっては、小切手不渡通知書

第3款 支出金の取扱い

(小切手による支払)

第188条 総括店は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 正規の形式によらないものであるとき。

(2) 偽造又は変造の疑いがあるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 会計管理者公印の印影と異なるとき。

(5) 振出しの日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。

2 総括店は、前項各号に該当するため支払をすることができないと認めたときは、当該小切手を提示した者にその理由を示して支払を拒み、その旨を会計管理者に通知しなければならない。この場合において、当該小切手の表面余白に「支払期限経過」又は「支払拒絶」と記入し、これを提示した者に返還しなければならない。

(隔地払)

第189条 総括店は、第82条第1項の規定により会計管理者から隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて小切手の送付を受けたときは、支払場所とされた金融機関に対し、当該隔地払案内書を付して速やかに送金し、当該金融機関をして隔地払案内書と隔地払通知書とを照合させ、当該債権者の領収書を徴して、その支払をさせなければならない。

2 前項の場合において、総括店は、支払場所が指定金融機関以外の金融機関である場合は、総括店振出しの小切手を隔地払案内書に添えなければならない。

(口座振替払)

第190条 総括店は、第83条第2項の規定により会計管理者から口座振替払依頼表又は納付書、払込書その他これらに類する書類(以下「口座振替払依頼表等」という。)の送付を受けたときは、当該口座振替払依頼表等に基づき、直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

(振替命令書による振替)

第191条 総括店は、第87条第3項の規定により会計管理者から振替命令書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えなければならない。

(小切手振替済通知書の返送)

第192条 総括店は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をして、これを会計管理者に送付しなければならない。

(歳出金の戻入)

第193条 総括店は、第179条第2項の規定による返納金又は第186条の規定により市の預金口座へ振り替えられた金額のうち歳出の返納に係るものは、これを当該歳出金に受け入れなければならない。

(小切手支払未済資金の整理)

第194条 総括店は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、直ちに当該未払金額を歳出金として整理するとともに、これを小切手支払未済資金繰越金の口座に振り替え、小切手振出済支払未済資金繰越調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該未払に係る小切手の小切手振出済通知書の表面余白に「支払未済資金繰越」の表示をしなければならない。

2 総括店は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出しの日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済資金繰越金から支払をしなければならない。

3 第192条の規定は、前項の規定により小切手支払未済資金繰越金から支払った場合に準用する。

(小切手支払未済資金の歳入組入れ)

第195条 総括店は、前条第1項の規定により繰り越した資金のうち、施行令第165条の6第2項の規定により歳入に組み入れるべきものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書により、小切手の振出しの日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(隔地払資金の歳入納付)

第196条 総括店は、第82条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、施行令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、隔地払金未払調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

第4款 計算報告

(出納日計の報告)

第197条 総括店は、出納日計報告表を毎日調製して、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の出納日計報告表には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 収入に係るものにあっては、収納日計表及びこれに添付すべき領収済通知書その他の書類

(2) 支出に係るものにあっては、「支払済」の表示をした支出命令書等、小切手振出済通知書、返納済通知書その他の書類

第5款 雑則

(証拠書類等の保存期間)

第198条 指定金融機関等は、出納に関する証拠書類を年度ごとに区分し、5年間保存しなければならない。

(出納に関する証明)

第199条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の出納及び支払又は預金の状況に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(出納検査)

第200条 施行令第168条の4第1項の規定に基づく定期の検査は、毎年9月から10月までの間に行うものとする。

第9章 出納機関

第201条 削除

(出納員)

第202条 法第171条第1項に規定する出納員は、現金出納員及び物品出納員(以下「出納員」という。)とする。

(出納員の設置)

第203条 出納員となる者の職及び設置箇所は、別表第5別表第6及び別表第7に定めるとおりとする。

(出納員の委任事務等)

第204条 会計管理者は、別表第5及び別表第6に定める出納員に、それぞれ同表に定める事務を委任し、別表第7に定める出納員に、同表に定める事務を補助執行させるものとする。

2 別表第5又は別表第7に定める出納員に事故があるとき、又は当該出納員が欠けたときは、別表第8に定める者を臨時の出納員に充て、その職務を行わせるものとする。

(その他の会計職員)

第205条 法第171条第1項に規定するその他の会計職員は、現金分任出納員、物品分任出納員(以下「分任出納員」という。)及び会計員とする。

2 現金分任出納員とは、現金出納員の命を受けて、その事務の一部を掌る者をいう。

3 物品分任出納員とは、物品出納員の命を受けて、その事務の一部を掌る者をいう。

4 会計員とは、会計課に属する職員で、会計管理者の事務を補助する職員のうち出納員及び分任出納員を除く者をいう。

(分任出納員の任免等)

第206条 分任出納員は、課内の庶務を処理する担当の副主幹及び市長が指定する職員をもって充てる。

2 市長は、前項の規定により分任出納員を指定したときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。

3 市長の事務部局以外の職員を出納員又は分任出納員に充て、又は命ずる必要があるときは、当該期間中当該職員は、市長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。

(出納職員の事務引継ぎ)

第207条 出納職員に異動があったときは、前任の出納職員は、当該異動のあった日から5日以内にその担任する事務を後任の出納職員に引き継がなければならない。

第10章 財産

第1節 削除

第208条から第256条まで 削除

第2節 物品

(物品の分類)

第257条 物品は、次に掲げるところにより分類する。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物。ただし、次に掲げる物は、消耗品とする。

 購入予定価格(生産、寄附等に係るものについては、評価額)又は見積り価格が10,000円未満の物(図書館、図書室等に備えて閲覧又は貸出しに供する図書、学校図書館に備えて閲覧又は貸出しに供する図書で購入予定価格5,000円以上の物、その他閲覧に供する図書又は業務用図書で購入予定価格5,000円以上の物を除く。)

 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすい物

 記念品、ほう賞品その他これらに類する物

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子又は種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物

(3) 動物 試験研究等に使用する小動物(消耗品として区分するもの)以外の動物

(4) 原材料品 工事、加工等のため消費する素材又は原料

(5) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工し、又は造成した物及び産出物

2 前項の規定にかかわらず、使用するために他の者から借り受けた動産については、借入物品として分類するものとする。

3 前2項に規定する物品の分類は、別表第10のとおりとし、その細目は別に定める。

(物品の所属年度区分)

第258条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(備品台帳)

第259条 財産管理者は、備品台帳を備えなければならない。ただし、学校における備品台帳は、学校長が備えるものとする。

(所管換)

第260条 課長又は学校長は、その所管に属する備品について所管換(課長又は学校長の間において備品の所管を移すことをいう。以下この節において同じ。)をしようとするときは、備品所管換調書(様式第112号)を作成し、財産管理者に提出しなければならない。

(保管の原則)

第261条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分することができるように保管しなければならない。

2 財産管理者は、市において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる市以外の者にその保管を委託することができる。

(分類替)

第262条 財産管理者は、物品の管理のため必要があるときは、他の分類に移替え(以下「分類替」という。)をすることができる。

2 財産管理者は、前項の規定により分類替をしたときは、物品分類替調書(様式第113号)を作成しなければならない。

(寄贈物品の受入れ)

第263条 課長又は学校長は、物品の寄附申込みがあったときは、寄贈物品受入調書(様式第114号)により市長又は専決権者の決裁を受けなければならない。この場合において、寄附申込書の提出があったときは、寄贈物品受入調書にこれを添付するものとする。

2 課長又は学校長は、前項の規定による物品の受入れが決定されたときは、寄附者にこれを通知し、当該物品の受入れをしたときは、寄贈物品受領書(様式第115号)を交付しなければならない。

(備品の返納)

第264条 課長又は学校長は、不要備品(次条に規定する備品を除く。)が生じたときは、当該備品を財産管理者に返納しなければならない。

(不用物品の処分)

第265条 物品(備品を除く。以下、この条において同じ。)の財産管理者は、物品を処分しようとするときは、物品処分調書(様式第116号)により市長又は専決権者の承認を受けなければならない。

2 課長又は学校長は、修理をしても使用に耐えられないと認められる備品、修理をすることが不利と認められる備品又は財産管理者が不用と認めた備品を処分しようとするときは、備品処分調書(様式第116号の2)により専決権者の承認を受けなければならない。

(物品の貸付け)

第266条 物品を借り受けようとする者は、物品借用申請書(様式第117号)を市長に提出しなければならない。

2 課長は、物品の貸付けを決定したときは、当該物品の借受人から物品借用書(様式第118号)を徴さなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。

(貸付料)

第267条 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。

(貸付期間)

第268条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は前項の規定による。

(貸付けの条件)

第269条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(重要物品)

第270条 課長又は学校長は、その管理する物品のうち取得価格又は評価額が70万円以上の物品(以下「重要物品」という。)について毎年3月末日に調査し、重要物品現在高調書(様式第119号)を作成し、翌月10日までに財産管理者に提出しなければならない。

2 財産管理者が第117条の規定に基づき提出する書類は、重要物品現在高報告書(様式第120号)とする。

(備品の表示)

第271条 課長又は学校長は、その性質又は形状によりやむを得ないものを除き、備品には一品ごとに番号を記入したラベルを貼り付ける等、市有備品であることを明らかにしておかなければならない。

第3節 債権

(債権の管理等)

第272条 課長は、その所管に属する債権に関する事務を処理する。

2 債権は、その発生原因及び内容に応じて、財政上最も市の利益に適合するように管理しなければならない。

3 法第240条第4項に規定する債権については、この節の規定は適用しない。

第273条から第280条まで 削除

(未調定債権の通知及び記録)

第281条 課長は、債権管理簿に記載した未調定債権について、毎年3月末日に調査するものとし、第117条の規定に基づき提出する書類は、未調定債権現在額通知書(様式第134号)とする。

第4節 基金

(基金の運用及び繰替運用)

第282条 財産管理者は、基金に属する現金を運用しようとするときは会計管理者と協議しなければならない。

2 財産管理者は、基金に属する現金を繰替運用しようとするときは基金繰替運用調書(様式第135号)により市長の決裁を受け、当該調書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

(基金の処分)

第283条 財産管理者は、基金を処分しようとするときは、基金処分調書(様式第136号)により、市長又は専決権者の決裁を受けなければならない。

(基金の異動の通知等)

第284条 財産管理者は、その所管に属する基金について異動による増減があったときは、その都度基金台帳(様式第137号)を整理するとともに、積立基金にあっては、基金異動通知書(様式第138号)を会計管理者に送付しなければならない。

(基金増減の記録)

第285条 会計管理者は、前条の規定による通知があったときは、当該通知に係る基金の増減を基金記録簿(様式第139号)に記録しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第286条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況報告書とする。

(基金の管理等の手続)

第287条 基金の管理等の手続については、この節に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において、関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。

第11章 検査、賠償責任等

(検査)

第288条 市長又は会計管理者は、財務事務の適正を期するため、必要な検査を行うものとする。

2 前項の規定による検査は、書面検査及び実施検査とする。

3 市長又は会計管理者は、実施検査を行うときは、あらかじめ、検査実施通知書(様式第140号)により、検査の日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(検査結果の報告)

第289条 検査員は、検査を終了したときは、速やかにその結果を市長又は会計管理者に報告しなければならない。

2 市長又は会計管理者は、前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し必要な処置をとることを指示するものとする。

(賠償責任を有する職員の指定)

第290条 法第243条の2の2第1項後段の規定に基づく賠償責任を有する職員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる職員とする。

(1) 支出負担行為 支出負担行為の権限を有する職員及びその権限に属する事務を直接補助する職員で副主幹以上のもの

(2) 支出命令 支出命令の権限を有する職員及び当該支出命令を直接補助する職員で副主幹以上のもの

(3) 支出負担行為の確認 支出負担行為の確認事務を行う職員及び当該事務を直接補助する職員で副主幹以上のもの

(4) 支出又は支払 支出又は支払の事務を執行する職員で会計管理者、出納員、資金前渡職員及び会計課職員

(5) 監督又は検査 契約履行の監督又は検査をした職員

(事故の報告)

第291条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又は損傷したときは、直ちに、その旨を事故届出書(様式第141号)により所属の課長に届け出なければならない。

2 課長は、前項の規定による届出があったとき、若しくは自ら前項に規定する事実を発見したとき又は前条に定める職員が法令の規定に違反して行為をしたこと若しくは怠ったことにより市に損害を与えたと認められるときは、そのてん末を調査し、事故報告書(様式第142号)を市長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(賠償命令)

第292条 市長は、法第243条の2の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定め、文書をもって賠償を命ずるものとする。

第12章 帳簿等

(帳簿等)

第293条 財務に関する事務を所管する者は、前条までに掲げる以外の帳簿及び諸表として、次に掲げるもの及び必要に応じ補助簿を備えなければならない。

(1) 会計管理者に関するもの

 出納日計簿(様式第143号)

 歳入現計内訳表(様式第144号)

 歳出現計内訳表(様式第145号)

 課別入明細(様式第146号)

 課別支出命令明細(様式第147号)

 予算流用・予備費充用簿(様式第148号)

 領収印交付簿(様式第150号)

 出納員等印鑑簿(様式第151号)

(2) 課長に関するもの

 歳入執行状況表(様式第153号)

 歳出執行状況表(様式第154号)

2 前項に定めるもののほか、農政部畜産課長は動物台帳(様式第155号)を備えなければならない。

(帳簿の記載)

第294条 帳簿の記載については、次によらなければならない。

(1) 帳簿には、必要に応じ索引を付すこと。

(2) 帳簿は、納入通知書等、支出命令書等及び振替命令書その他証拠書類により記帳すること。

(3) 毎月末に月計及び累計を付すこと。ただし、その性質上必要のないものはこの限りでない。

第13章 雑則

(収支計画)

第295条 課長は、会計管理者の定めるところにより、翌月の収入及び支出の予定額を会計管理者に通知しなければならない。

(歳計現金及び歳入歳出外現金等収支現計表等)

第296条 会計管理者は、毎月末現在における次に掲げる諸表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(1) 歳計現金及び歳入歳出外現金等収支現計表(様式第160号)

(2) 歳入現計表(様式第161号)

(3) 歳出現計表(様式第162号)

(4) 歳入歳出外現金現計表(様式第163号)

(公債台帳)

第297条 財政課長は、公債台帳(様式第164号)を備え、所定の事項を記載して、整理しなければならない。

(帳票の記載方法)

第298条 市の財務事務に係る帳票の記載は、記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき、記載の理由の発生した都度行わなければならない。

2 前項の帳票に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときは、この限りでない。

3 前項の場合において、アラビア数字を用いるときは、金額の頭初に「¥」記号を併記するものとする。ただし、電算処理により記載されたものについては、省略することができる。

4 第2項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。この場合において、金額の頭初に「金」の文字を併記するものとする。

(帳票類の訂正等)

第299条 この規則の規定による帳票類の訂正等は、この規則に特別な定めがあるものを除くほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める要領により行うものとする。

(1) 支出負担行為その他支出に関する調書、領収書類

 当該書類の主要となる金額は、これを訂正しないこと。

 主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、それが文字の場合にあっては誤記の部分に、数字の場合にあっては当該数字の全部に横線2条を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押すこと。

(2) 納入の通知書類

 納入又は納税の通知、現金の払込み、収入金の振替等に係る文書(以下本号において「納入通知書等」という。)に記載した納付又は納入させる金額は、訂正しないこと。

 納入通知書等に記載した納付させ、又は納入させる金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に横線2条を引き、その上部に正書するとともに訂正者の認印を押すこと。

(3) 契約書類

 契約金額はこれを訂正しないこと。

 契約金額以外の記載事項を訂正するときは、その誤記の部分に横線又は縦線2条を引き、その上部又は右部に正書し、余白に訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書の記名押印者の公印又は認印を押すこと。

(4) 前3号に掲げる以外の書類

 第1号イの規定を準用すること。

 訂正が書類の主要となる金額であるときは、市長又は当該書類の専決権者の訂正印を押すこと。

(割印)

第300条 数葉をもって一通とする契約書又は請書には、当事者の印による割印を押さなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第301条 この規則の規定による帳票類の記載で証拠となる事項は、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に消すことができるものを使用してはならない。

(補則)

第302条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市財務規則(平成6年都城市規則第45号)、山之口町財務規則(昭和45年山之口町規則第15号)、高城町財務規則(昭和48年高城町規則第9号)、山田町財務規則(昭和47年山田町規則第17号)又は高崎町財務規則(平成11年高崎町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 令和2年度の歳出予算に係る節の区分に係る第9条第2項の規定の適用については、同項中「施行規則」とあるのは、「地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成31年総務省令第37号)による改正前の施行規則」とする。

(平成18年4月21日規則第295号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市財務規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年6月30日規則第304号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市財務規則第60条第3項及び第66条の規定は、平成20年2月1日から適用する。

(平成20年4月1日規則第34号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月1日規則第41号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年8月28日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月10日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月12日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第34号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月22日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月2日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市財務規則の規定は、平成21年5月1日から適用する。

(平成22年3月29日規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月28日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月22日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月17日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月12日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月18日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月8日規則第45号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条中都城市財務規則様式第77号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年1月21日規則第1号)

この規則は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月21日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年1月23日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年2月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月27日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第29号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月9日規則第50号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成27年12月18日規則第75号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年1月22日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第265条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年4月20日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日規則第54号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第58号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月5日規則第35号)

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第28号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月5日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日規則第52号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成30年11月28日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月11日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月18日規則第31号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市財務規則第161条の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月18日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市財務規則の規定は、令和2年5月1日から適用する。

(令和2年8月26日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月30日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定は、令和2年9月4日から適用する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、第2条の規定による改正後の都城市財務規則(以下「財務規則」という。)第55条、第60条及び別表第3の規定並びに様式第1号及び様式第2号は、令和3年度以後の年度分の予算の要求(財務規則第12条の規定による予算の補正の要求を含む。以下同じ。)又は歳出予算に係る節の区分(以下「予算要求等」という。)について適用し、令和2年度までの予算要求等については、なお従前の例による。

(令和2年11月27日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月18日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月3日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月7日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月20日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年1月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月3日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月8日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年2月18日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第49条の2の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月28日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月22日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年11月14日から施行する。

(令和4年11月30日規則第42号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日規則第44号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月2日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条中様式第68号の改正規定は、令和5年11月1日から施行する。

(令和5年7月7日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月29日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

財産管理者

物品

備品

学校の教材及び図書に係るもの

学校教育課長

上記以外の学校に係るもの

教育総務課長

上記以外のもの

財産活用課長

その他の物品

所管の課長

債権

所管の課長

基金

財政調整基金

財政課長

その他の基金

所管の課長

備考

1 本表中「所管の課長」とは、当該財産に係る事務を所掌する課の長とする。

2 本表によりその所管が競合することとなる財産についての管理者は、市長が別に指定するものとする。

別表第2 削除

別表第3(第61条関係)

支出負担行為整理区分(甲)

節番

節又は細節等の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1

報酬

支出決定のとき。

当該給与期間分又は支出しようとする額


2

給料

支出決定のとき。

当該給与期間分

支給明細書

3

職員手当等

支出決定のとき。

当該給与期間分

支給明細書

4

共済費

支出決定のとき。

払込指定金額又は請求のあった額

払込通知書、請求書その他支出決定の内容を明らかにした書類

5

災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額。

請求書その他支出決定の内容を明らかにした書類

6

恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書又は支給明細書

7

報償費

金銭で給付するもの

支出決定のとき。

支出しようとする額

契約書、依頼文書その他支出決定の内容を明らかにした書類

物品の購入に係るもの

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書又は契約が締結されたことを証する書類

単価契約によるもの

検査したとき。

検査により確定した額

検査調書、納品書

8

旅費

請求のあったとき。

請求のあった額

旅行命令簿兼請求書又は請求書

9

交際費

金銭で給付するもの

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、支出明細書その他支出決定の内容を明らかにした書類

物品の購入に係るもの

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書又は契約が締結されたことを証する書類

単価契約によるもの

検査したとき。

検査により確定した額

検査調書、納品書

10

需用費

消耗品費

追録代

単価契約によるもの

検査したとき。

検査により確定した額

検査調書、納品書

会議等の資料代

支出決定のとき。

支出しようとする額

会議等開催通知文書

上記以外によるもの

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書又は契約が締結されたことを証する書類

燃料費

プロパンガス代(ボンベ購入を除く。)

単価契約によるもの

検査したとき。

検査により確定した額

納品書、検針票

上記以外によるもの

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書又は契約が締結されたことを証する書類

食糧費

単価契約によるもの

検査したとき。

検査により確定した額

検査調書、納品書

上記以外によるもの

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書又は契約が締結されたことを証する書類

印刷製本費

単価契約によるもの

検査したとき。

検査により確定した額

検査調書、納品書

上記以外によるもの

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書又は契約が締結されたことを証する書類

光熱水費

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書

修繕料

単価契約によるもの

後納契約によるもの

検査したとき。

検査により確定した額

検査調書、納品書

上記以外によるもの

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書又は契約が締結されたことを証する書類

賄材料費

保育所の賄材料費

学校給食に係る賄材料費

単価契約によるもの

検査したとき。

検査により確定した額

検査調書、納品書

上記以外によるもの

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書又は契約が締結されたことを証する書類

飼料費

単価契約によるもの

検査したとき。

検査により確定した額

検査調書、納品書

上記以外によるもの

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書又は契約が締結されたことを証する書類

医薬材料費

単価契約によるもの

検査したとき。

検査により確定した額

検査調書、納品書

上記以外によるもの

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書又は契約が締結されたことを証する書類

11

役務費

通信運搬費

後納郵便料

宅配料金

電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払うもの

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書

上記以外によるもの

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書又は契約が締結されたことを証する書類

広告料

単価契約によるもの

検査したとき。

検査により確定した額

検査調書

上記以外によるもの

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書又は契約が締結されたことを証する書類

手数料

汲み取り料

単価契約によるもの

検査したとき。

検査により確定した額

検査調書

国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基金、金融機関へ支払うもの

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書

証明書発行、申請、更新等に係るもの(収入印紙購入除く。)

リサイクル料

支出決定のとき。

支出しようとする額

払込通知書、請求書その他支出決定の内容を明らかにした書類

上記以外によるもの

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書又は契約が締結されたことを証する書類

筆耕翻訳料

単価契約によるもの

検査したとき。

検査により確定した額

検査調書

上記以外によるもの

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書又は契約が締結されたことを証する書類

保険料

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書

12

委託料

単価契約によるもの

後納契約によるもの

検査したとき。

検査により確定した額

検査調書

老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に基づく措置費

国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に支払うもの

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書

上記以外によるもの

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書又は契約が締結されたことを証する書類

13

使用料及び賃借料

単価契約によるもの

後納契約によるもの

検査したとき。

検査により確定した額

検査調書

ETC利用料

タクシー利用料

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書

上記以外によるもの

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書又は契約が締結されたことを証する書類

14

工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書又は契約が締結されたことを証する書類

15

原材料費

単価契約によるもの

検査したとき。

検査により確定した額

検査調書、納品書

上記以外によるもの

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書又は契約が締結されたことを証する書類

16

公有財産購入費

契約締結のとき。

契約金額

契約書

17

備品購入費

単価契約によるもの

検査したとき。

検査により確定した額

検査調書、納品書

上記以外によるもの

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書又は契約が締結されたことを証する書類

18

負担金、補助及び交付金

支出決定のとき。

支出しようとする額

交付決定書の写し、請求書、会議等開催通知文書その他支出決定の内容を明らかにした書類

19

扶助費

現物給付で物件契約を伴うもの

契約締結のとき。

契約金額

契約書又は請書

上記以外によるもの

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、支出明細書その他支出決定の内容を明らかにした書類

20

貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

貸付決定書の写し、契約書その他貸付決定の内容を明らかにした書類

21

補償、補填及び賠償金

支出決定のとき。

支出しようとする額

承諾書、請求書又は計算書、判決書謄本又は和解書、補償契約書その他支出決定の内容を明らかにした書類

22

償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

払込通知書、還付決議書、還付明細書その他支出決定の内容を明らかにした書類

23

投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書、契約書又は事業計画書その他出資及び払込決定の内容を明らかにした書類

24

積立金

積立て決定のとき。

積立てしようとする額


25

寄附金

支出決定のとき。

支出しようとする額

覚書、申込書その他支出決定の内容を明らかにした書類

26

公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

払込書その他支出決定の内容を明らかにした書類

27

繰出金

繰出決定のとき。

繰出を要する額


備考 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

別表第4(第61条関係)

支出負担行為整理区分(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

資金前渡

資金前渡をしようとするとき。

資金前渡を要する額

請求書、支給明細書、内訳書その他資金前渡の起因となる書類

 

繰替払

繰替払をしようとするとき。

繰替払をしようとする額

繰替払調書

 

過年度支出

過年度支出をしようとするとき。

過年度支出を要する額

請求書その他過年度支出の起因となる関係書類

支出負担行為書の上部余白に「過年度支出」と朱書するものとする。

繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

繰越しを明らかにした関係書類

 

過誤払返納金の戻入

戻入額の決定をしようとするとき。

戻入れを要する額

計算書その他戻入れの起因を明らかにした書類

 

債務負担行為

債務負担行為をしようとするとき。

債務負担行為の額

契約書その他内容を明らかにした関係書類


別表第5(第203条、第204条関係)

設置箇所

現金出納員となるものの職

委任事務

課長

課において直接収納する必要のある現金(有価証券を含む。)の収納事務及び収納した現金を指定金融機関等に払い込むまでの保管事務

学校

校長

学校において直接収納する必要のある現金(有価証券を含む。)の収納事務及び収納した現金を指定金融機関等に払い込むまでの保管事務

別表第6(第203条、第204条関係)

設置箇所

物品出納員となるべき者の職

委任事務

財産活用課長

課長

不用備品(学校に係るものを除く。)の出納保管

教育総務課

課長

学校の不用備品の出納保管

別表第7(第203条、第204条関係)

出納員の区分

設置箇所

出納員となるものの職

取扱事務

現金出納員

会計課

副課長又は主幹

会計課において直接収納する必要のある現金(有価証券を含む。)の収納事務及び収納した現金を指定金融機関に払い込むまでの保管事務

物品出納員

課長

課の所管となるべき物品の出納保管

学校

校長

学校の所管となるべき物品の出納保管

別表第8(第204条関係)

別表区分

設置箇所

現金出納員又は物品出納員となる者の職

出納員に事故等がある場合に臨時に現金出納員又は物品出納員に充てられるものの職

別表第5

課長

副課長又は主幹

別表第7

会計課

副課長又は主幹

副主幹

課長

副課長又は主幹

学校

校長

教頭

別表第9 削除

別表第10(第257条関係)

物品分類表

種別

分類番号

項目(大分類)

1 備品類

01

車両

02

荷役・運搬用機器類

03

什器類

04

標示器具類

05

美術工芸品類

06

布・幕類

07

寝具類

08

冷暖房器具類

09

厨房機器類

10

清掃機器類

11

消防・防災機器類

12

電気機器類

13

機械器具類

14

理科学機器類

15

医療機器類

16

教育保育機器類

17

音楽機器類

18

建造物類

19

印章類

20

事務器具類

21

図書類

22

リサイクル機器類

2 消耗品類

01

事務用品類

02

図書類

03

維持管理用品類

04

電気用品類

05

医薬品類

06

理科学用品類

07

教育保育用品類

08

音楽用品類

09

車両部品・用品類

10

園芸用品類

11

燃料・油脂塗料類

12

雑品類

3 動物

01

獣類

02

鳥類

03

虫類

04

魚貝類

4 原材料品類

01

原材料品類

5 生産品類

01

生産品類

備考 理科教育振興法施行規則(昭和29年文部省令第31号)別表第1、別表第6(小学校)、別表第2別表第7(中学校)の設備品目及び文部省初等中学校教育局長通達「義務教育費国庫負担法及び公立養護学校警備特別措置法に基づく教材費の国庫負担金の取扱いについて」(昭和53年10月5日文初財第269号)の教材基準(小学校、中学校)の設備品目並びにその他の学校備品については、文部科学省及び都城市教育委員会の定めるところによる。

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様式第22号 削除

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様式第27号から様式第29号まで 削除

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様式第65号 削除

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様式第87号から様式第110号まで 削除

様式第111号 削除

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様式第121号から様式第133号まで 削除

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様式第152号 削除

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様式第156号から様式第159条まで 削除

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都城市財務規則

平成18年1月1日 規則第65号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成18年1月1日 規則第65号
平成18年4月21日 規則第295号
平成18年6月30日 規則第304号
平成19年4月1日 規則第33号
平成20年1月15日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第28号
平成20年4月1日 規則第34号
平成20年5月1日 規則第41号
平成20年8月28日 規則第61号
平成21年2月10日 規則第9号
平成21年3月12日 規則第13号
平成21年3月31日 規則第33号
平成21年3月31日 規則第34号
平成21年7月22日 規則第53号
平成22年3月2日 規則第7号
平成22年3月29日 規則第22号
平成22年3月31日 規則第26号
平成22年5月28日 規則第28号
平成22年6月22日 規則第33号
平成23年10月17日 規則第40号
平成23年12月12日 規則第45号
平成24年1月16日 規則第1号
平成25年2月18日 規則第6号
平成25年10月8日 規則第45号
平成26年1月21日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第15号
平成26年8月21日 規則第30号
平成26年9月30日 規則第36号
平成27年1月23日 規則第1号
平成27年2月10日 規則第4号
平成27年2月27日 規則第10号
平成27年3月25日 規則第23号
平成27年3月31日 規則第29号
平成27年9月9日 規則第50号
平成27年12月18日 規則第75号
平成28年1月22日 規則第5号
平成28年4月20日 規則第37号
平成28年12月26日 規則第54号
平成28年12月26日 規則第58号
平成29年3月8日 規則第7号
平成29年12月5日 規則第35号
平成30年3月30日 規則第26号
平成30年3月30日 規則第28号
平成30年4月5日 規則第29号
平成30年9月28日 規則第52号
平成30年11月28日 規則第58号
平成31年4月11日 規則第11号
令和元年12月18日 規則第31号
令和元年12月25日 規則第44号
令和2年3月31日 規則第19号
令和2年5月18日 規則第28号
令和2年8月26日 規則第37号
令和2年10月30日 規則第42号
令和2年11月27日 規則第43号
令和3年2月10日 規則第4号
令和3年3月29日 規則第16号
令和3年6月18日 規則第32号
令和3年9月3日 規則第42号
令和3年9月7日 規則第44号
令和4年1月20日 規則第2号
令和4年1月31日 規則第5号
令和4年2月3日 規則第7号
令和4年2月8日 規則第8号
令和4年2月18日 規則第10号
令和4年3月28日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第21号
令和4年11月22日 規則第39号
令和4年11月30日 規則第42号
令和4年12月7日 規則第44号
令和5年3月2日 規則第7号
令和5年3月22日 規則第13号
令和5年7月7日 規則第36号
令和5年9月1日 規則第42号
令和6年2月29日 規則第9号