○都城市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成18年1月1日

条例第63号

(趣旨)

第1条 この条例は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関し、必要な事項を定めるものとする。

(契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年都城市条例第14号)、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年山之口町条例第10号)、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年高城町条例第8号)、議会の議決に附すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年山田町条例第13号)又は議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年高崎町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

都城市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成18年1月1日 条例第63号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成18年1月1日 条例第63号