○都城市妊婦のための支援給付支給要綱

令和5年2月14日

告示第349号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定める妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金1回目及び2回目をいう。以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(妊婦のための支援給付認定)

第2条 妊婦のための支援給付を受けようとする者は、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定を受けなければならない。

(妊婦支援給付金1回目の支給対象者)

第3条 妊婦支援給付金1回目の支給対象となる者は、子ども・子育て支援法第10条の8に定める要件を満たし、かつ、申請日において、市内に住所を有する者とする。

(妊婦支援給付金1回目の支給方法)

第4条 妊婦支援給付金1回目の支給方法は、1回目の支給対象者の妊娠1回につき5万円を現金で支給するものとする。

(妊婦支援給付金1回目の申請)

第5条 妊婦支援給付金1回目の支給を受けようとする者(以下「1回目の申請者」という。)は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 1回目の申請者の本人確認ができるものの写し。ただし、マイナポータル上のぴったりサービスを利用した申請(以下「電子申請」という。)の場合及び申請の際に当該本人確認ができるものを目視で確認できる場合は、不要とする。

(2) 振込先口座番号が分かる通帳等の写し。ただし、公金受取口座(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第1項に基づき登録を受けた預貯金口座をいう。以下同じ。)を利用する場合は、不要とする。

(妊婦支援給付金1回目の支給決定等)

第6条 市長は、前条の妊婦給付認定申請書を受理したときは、その内容を審査し、妊婦給付認定の可否を決定し、認定の場合は妊婦給付認定通知書(様式第2号)及び妊婦支援給付金支払通知書(様式第3号)により、却下の場合は妊婦給付認定申請却下通知書(様式第4号)により通知する。

2 前項の規定にかかわらず、認定の場合であって、妊婦支援給付金を希望しない者及び既に他自治体で支給を受けている者については、妊婦給付認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(妊婦支援給付金2回目の支給対象者)

第7条 妊婦支援給付金2回目の支給対象となる者は、子ども・子育て支援法第10条の8に定める要件を満たし、かつ、申請日において、市内に住所を有する者とする。

(妊婦支援給付金2回目の支給方法)

第8条 2回目の支給対象者の支給方法は、胎児一人につき5万円を現金で支給するものとする。

(妊婦支援給付金2回目の申請)

第9条 妊婦支援給付金2回目の支給を受けようとする者(以下「2回目の申請者」という。)は、妊娠期の胎児の数の届出書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 2回目の申請者の本人確認ができるものの写し(申請の際に当該本人確認ができるものを目視で確認できる場合は、不要。)ただし、電子申請の場合及び申請の際に当該本人確認ができるものを目視で確認できる場合は、不要とする。

(2) 振込先口座番号が分かる通帳等の写し。ただし、公金受取口座を利用する場合は、不要とする。

(妊婦支援給金2回目の支給の決定等)

第10条 市長は、前条の妊娠期の胎児の数の届出書を受理したときは、その内容を審査し、妊婦支援給付金の支給の可否を決定し、支給の場合は妊婦支援給付金支払通知書(様式第3号)により、不支給の場合は妊婦給付認定申請却下通知書(様式第4号)により、2回目の支給対象者に通知するものとする。

(代理による申請)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、支給対象者に代わり、代理人として第6条及び第10条の規定による申請を行うことができる。

(1) 基準日時点での支給対象者の属する世帯の世帯構成者

(2) 支給対象者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 親族その他の平素から支給対象者の身の回りの世話をしている者で市長が特に認める者

2 代理人が妊婦支援給付金の申請書を提出するときは、委任欄へ代理人である旨の記載をする。この場合において、市は、本人確認書類の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 市長は、代理人が第1項第1号に該当する者にあっては住民基本台帳により、同項第2号又は第3号に該当する者にあっては市長が別に定める方法により、当該各号に該当するか否かの確認をするものとする。

(給付金の返還等)

第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、給付金の支給決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。

(2) この告示又は給付金の支給の条件に違反したとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年3月1日から施行し、令和4年4月1日以後の出産に係るものについて適用する。

(令和5年2月28日告示第375号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年12月25日告示第336号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市出産・子育て応援給付金支給要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年2月9日告示第385号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公表の日から施行する。

(令和6年3月29日告示第472号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年7月16日告示第189号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市出産・子育て応援給付金支給要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年3月31日告示第411号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に出産した者に対する給付金の支給については、都城市出産・子育て応援給付金支給要綱の一部を改正する告示(令和5年度告示第385号)第2条の規定による改正前の都城市出産・子育て応援給付金支給要綱の例による。

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都城市妊婦のための支援給付支給要綱

令和5年2月14日 告示第349号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童援護
沿革情報
令和5年2月14日 告示第349号
令和5年2月28日 告示第375号
令和5年12月25日 告示第336号
令和6年2月9日 告示第385号
令和6年3月29日 告示第472号
令和6年7月16日 告示第189号
令和7年3月31日 告示第411号