○都城市出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年2月14日

告示第349号

(趣旨)

第1条 この告示は、国の伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発第1226第1号。厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)に定める出産・子育て応援給付金(出産応援給付金及び子育て応援給付金をいう。以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(事業開始日)

第2条 実施要綱に規定する事業開始日は、令和5年3月1日とする。

(出産応援給付金の支給対象者)

第3条 出産応援給付金の支給対象となる者(以下「出産応援給付金支給対象者」という。)は、実施要綱に定める要件を満たし、かつ、申請日において、市内に住所を有する者とする。

(出産応援給付金の額)

第4条 出産応援給付金の額は、出産応援給付金支給対象者の妊娠1回につき5万円を上限とする。

(出産応援給付金の申請)

第5条 出産応援給付金の支給を受けようとする者(以下「出産応援給付金申請者」という。)は、出産応援給付金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 出産応援給付金申請者の本人確認ができるものの写し(申請の際に当該本人確認ができるものを目視で確認できる場合は、不要。)ただし、マイナポータル上のぴったりサービスを利用した申請(以下「電子申請」という。)の場合は、不要とする。

(2) 振込先口座番号が分かる通帳等の写し。ただし、公金受取口座(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第1項に基づき登録を受けた預貯金口座をいう。以下同じ。)を利用する場合は、不要とする。

(出産応援給付金支給の決定等)

第6条 市長は、前条の出産応援給付金申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに出産応援給付金の支給の可否を決定するものとする。

(出産応援給付金の支給方法)

第7条 出産応援給付金は、市から前条に規定する支給の決定を受けた出産応援給付金申請者へ二次元コードを印字した用紙を交付し、市の指定する店舗において、別に定める方法により決済をして物品の購入等を行った後、当該店舗が当該出産応援給付金申請者に代わって、当該決済に係る取引額に相当する金額を市に請求し、市が当該請求に応じた金額を当該店舗に支払うことにより支給するものとする。

(子育て応援給付金の支給対象者)

第8条 子育て応援給付金の支給対象となる者は、実施要綱に定める要件を満たし、かつ、申請日において、市内に住所を有する者とする。

(子育て応援給付金の額)

第9条 子育て応援給付金の額は、実施要綱に定める対象児童一人につき5万円を上限とする。

(子育て応援給付金の申請)

第10条 子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下「子育て応援給付金申請者」という。)は、子育て応援給付金申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 子育て応援給付金申請者の本人確認ができるものの写し(申請の際に当該本人確認ができるものを目視で確認できる場合は、不要。)ただし、電子申請の場合は、不要とする。

(2) 振込先口座番号が分かる通帳等の写し。ただし、公金受取口座を利用する場合は、不要とする。

(子育て応援給付金支給の決定等)

第11条 市長は、前条の子育て応援給付金申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに子育て応援給付金の支給の可否を決定するものとする。

(子育て応援給付金の支給方法)

第12条 子育て応援給付金は、市から前条に規定する支給の決定を受けた子育て応援給付金申請者へ二次元コードを印字した用紙を交付し、市の指定する店舗において、別に定める方法により決済をして物品の購入等を行った後、当該店舗が当該子育て応援給付金申請者に代わって、当該決済に係る取引額に相当する金額を市に請求し、市が当該請求に応じた金額を当該店舗に支払うことにより支給するものとする。

(代理による申請及び受給)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、支給対象者に代わり、代理人として第5条及び第9条の規定による申請及び受給を行うことができる。

(1) 基準日時点での支給対象者の属する世帯の世帯構成者

(2) 支給対象者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 親族その他の平素から支給対象者の身の回りの世話をしている者で市長が特に認める者

2 代理人が出産応援給付金及び子育て応援給付金の申請書を提出するときは、委任欄へ代理人である旨の記載をする。この場合において、市は、本人確認書類の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 市長は、代理人が第1項第1号に該当する者にあっては住民基本台帳により、同項第2号又は第3号に該当する者にあっては市長が別に定める方法により、当該各号に該当するか否かの確認をするものとする。

(申請書の特例)

第14条 第5条及び第9条の規定にかかわらず、令和4年4月1日から令和5年2月28日までの間に出生した児童を養育している者が給付金の申請をする場合は、出産応援給付金・子育て応援給付金申請書(様式第3号)を用いるものとする。

(給付金の返還等)

第15条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、給付金の支給決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。

(2) この告示又は給付金の支給の条件に違反したとき。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年3月1日から施行し、令和4年4月1日以後の出産に係るものについて適用する。

(令和5年2月28日告示第375号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年12月25日告示第336号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市出産・子育て応援給付金支給要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年2月9日告示第385号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公表の日から施行する。

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都城市出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年2月14日 告示第349号

(令和6年4月1日施行)