○都城市公有財産規則

令和6年2月29日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 取得(第7条―第12条)

第3章 管理

第1節 通則(第13条―第17条)

第2節 行政財産の使用許可等(第18条―第25条)

第3節 普通財産の貸付け(第26条―第32条)

第4章 処分(第33条―第36条)

第5章 公有財産台帳(第37条・第38条)

第6章 雑則(第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがある場合を除くほか、市の公有財産の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公有財産 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項に規定する財産をいう。

(2) 行政財産 法第238条第4項に規定する行政財産をいう。

(3) 普通財産 法第238条第4項に規定する普通財産をいう。

(4) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産をいう。

(5) 課 都城市行政組織規則(平成18年規則第10号)第4条に定める課及び同規則第5条に定める部及び課に準ずる組織、同規則第5条の2に定める室(同規則第4条に定める課の長が室の長を兼ねる室を除く。)、教育委員会事務局の課、美術館、都城島津邸、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、監査委員事務局、議会事務局並びに消防局の課をいう。

(6) 課長 前号に規定する課の長をいう。ただし、都城市行政組織規則第5条に定める部に準ずる組織については、当該組織の参事をいい、議会事務局については、議会事務局次長をいう。

(7) 所管換 公有財産の所管を移すことをいう。

(8) 用途変更 行政財産の用途を他の行政用途に変更すること、又は普通財産を行政財産にすることをいう。

(9) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産にすることをいう。

(10) 使用承認 所管換によらず、他課に公有財産の暫定的な使用を認めることをいう。

(公有財産の事務の総括)

第3条 総務部長は、公有財産の管理に関する事務手続を総括し、必要な調整を行うものとする。

2 総務部長は、公有財産を所管する課長に対し、その管理状況に関する調査を行い、又は報告を求め、適正な管理のために必要な指示をすることができる。

(行政財産の所管)

第4条 行政財産は、当該行政財産に係る事務又は事業を所掌する課がこれを所管する。

(普通財産の所管)

第5条 普通財産は、財産活用課(総合支所の区域における普通財産については、各総合支所地域生活課)が所管する。ただし、次の各号に掲げる普通財産は、当該各号に定める課が所管するものとする。

(1) 各課の事務又は事業に関連のある普通財産 当該事務又は事業を所掌する課

(2) 使用に耐えない建物等で取壊し等の目的で用途廃止をしたもの 当該建物等を所管していた課

(3) 前2号のほか、効率的な財産管理の観点から、各課の所管する他の公有財産と一体的な管理を行うことが適当と総務部長が認める普通財産 当該公有財産に係る事務又は事業を所掌する課

(取得又は処分時の資料作成)

第6条 課長は、公有財産を取得し、又は処分しようとするときは、当該財産に関する次に掲げる書類を作成しなければならない。ただし、公有財産の種類に応じ、必要のない書類又は記載事項の一部を省略することができる。

(1) 次に掲げる事項を記載した書類

 取得又は処分しようとする理由

 所在地

 土地についてはその地番、地目及び面積、建物その他の工作物についてはその構造及び面積、その他のものについてはその種類及び数量

 取得又は処分の予定価格及びその算定基礎

 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、名称及び代表者の氏名)

 その他必要があると認める事項

(2) 関係図面

(3) 登記又は登録を要する財産については、登記事項証明書又は登録簿の写し

(4) 建物その他の工作物については、その敷地が借地である場合はその所有者の承諾書

(5) 議会の議決を要するものについては、議決があったことを証する書類

第2章 取得

(公有財産取得前の措置)

第7条 課長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめその財産について、登記情報、登録情報、現況、担保権又は用益権の設定、法令上の制約、義務の負担等の必要な事項を調査しなければならない。

2 課長は、公有財産を取得しようとする場合において、当該財産に所有権以外の権利が設定され、又は義務の負担があるときは、当該財産の所有者をしてこれらを消滅させる等必要な措置を講じなければならない。ただし、設定されている権利等が市の利益を害さないと市長が認めた場合は、この限りでない。

(取得時の検査)

第8条 課長は、公有財産として土地又は建物その他の工作物を取得するときは、実地立会いの上、当該財産に関する書類、図面等と照合して引渡しを受けなければならない。

2 課長は、公有財産として土地を取得するときは、当該土地の隣接地との境界を確認し、必要に応じて、境界標の設置等の措置を講じなければならない。

(登記又は登録)

第9条 課長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、速やかに登記又は登録の手続をしなければならない。

(取得した公有財産情報の登録)

第10条 課長は、公有財産を取得したときは、速やかに第37条に規定する公有財産台帳に必要な情報を登録しなければならない。

(代金の支払)

第11条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を要する財産については登記又は登録を完了した後、その他の公有財産については当該財産の引渡しを受けた後でなければ支払うことができない。ただし、当該取得に係る契約に特別の定めがあるとき又は市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(火災保険への加入)

第12条 課長は、取得した公有財産のうち火災保険に加入する必要があると認められるもの(市営住宅を除く。次項において同じ。)については、火災保険への加入手続を財産活用課長に要請しなければならない。

2 課長は、火災保険に加入した公有財産について、加入内容に変更が生じたときは、速やかに変更すべき事項を財産活用課長に通知しなければならない。

第3章 管理

第1節 通則

(公有財産管理上の注意義務)

第13条 課長は、所管する公有財産について、次に掲げる事項に注意を払って管理しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保存及び使用の適否

(2) 貸付け又は使用させた公有財産の使用状況

(3) 貸付料又は使用料の適否

(4) 土地については、境界標の設置状況

(5) 公有財産の増減とその証拠書類との符合状況

(6) 公有財産と登記簿又は登録簿、公有財産台帳及び関係図面との符合状況

(7) 公有財産台帳記載事項の適否

(所管換等の手続)

第14条 課長は、公有財産の所管換、用途変更又は用途廃止(以下「所管換等」という。)をしようとするときは、公有財産変更調書に、次に掲げる事項を明らかにする書類を添付して、市長の決裁を受けなければならない。ただし、公有財産の種類に応じ、必要のない書類又は記載事項の一部を省略することができる。

(1) 所管換等をしようとする理由

(2) 公有財産の所在地及び名称

(3) 土地についてはその地番、地目及び面積、建物その他の工作物についてはその構造及び面積、その他のものについてはその種類及び数量

(4) 関係図面

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 課長は、前項の決裁を受けたときは、公有財産引継書に関係図面その他必要な書類を添えて、速やかに当該財産を所管すべき課長に引き継がなければならない。

(異なる会計間の所管換)

第15条 異なる会計間において、公有財産の所管換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が無償として整理することが適当と認める特別の理由があるときは、この限りでない。

(公有財産の使用承認)

第16条 課長は、次のいずれかに該当する場合は、その所管に属する公有財産を、他の課に使用させることができる。同一課内において異なる会計に使用させる場合も同様とする。

(1) 事務事業の遂行上、所管換の手続前に早急に使用させる必要があると認める場合

(2) 事務事業の遂行上、臨時的に一定期間に限って使用させる必要がある場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の事由があると認める場合

2 前項の規定による使用承認の申請は公有財産使用承認申請書により、その承認は公有財産使用承認書により行うものとする。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

3 前条の規定は、前2項の規定により公有財産を使用させる場合に準用する。

(災害等の報告)

第17条 課長は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又は損傷したときは、公有財産災害等報告書に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて、総務部長に合議の上、市長に報告しなければならない。

第2節 行政財産の使用許可等

(使用許可の基準)

第18条 法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可(以下「行政財産目的外使用許可」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うことができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合

(2) 電気事業、電気通信事業、水道事業、ガス事業その他の公益事業の用に供するため使用させる場合

(3) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他厚生施設の用に供する場合

(4) 学術調査、研究その他の公共目的のため使用させる場合

(5) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として使用させる場合

(6) 市の事務又は事業の執行上、使用させることが適当と認められる場合

(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長(教育財産にあっては、教育長。以下この節において同じ。)が特に必要があると認める場合

2 法第238条の2第2項の規定により、教育財産の使用の許可又は貸付けに関し教育委員会があらかじめ市長に協議しなければならない事項は、前項に掲げる場合以外のものとする。

(使用許可の申請)

第19条 行政財産目的外使用許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 次号以外の場合 行政財産目的外使用許可申請書

(2) 行政財産目的外使用許可と同時に都城市使用料条例(平成18年条例第100号)第6条の規定により、同条例別表第1に規定する行政財産目的外使用料の減免を受けようとする場合 行政財産目的外使用許可申請書兼使用料減免申請書

(使用許可の通知)

第20条 市長は、行政財産目的外使用許可を決定したときは、当該許可の申請をした者に対し、行政財産目的外使用許可書により通知するものとする。この場合において、許可書には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 指定された期限までに使用料を納入すること。

(2) あらかじめ書面により市の承諾を得た場合のほか、許可を受けて使用する行政財産(以下「使用財産」という。)を転貸しないこと。

(3) 許可を受けたことによる権利を譲渡しないこと。

(4) あらかじめ書面により市の承諾を得た場合のほか、使用財産を許可書に明示した目的又は用途以外に使用しないこと。

(5) あらかじめ書面により市の承諾を得た場合のほか、使用財産の現状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(6) 使用に伴う光熱水費等及び使用財産の維持保存のために通常必要な経費は、使用者の負担とすること。

(7) 許可条件に違反したことにより、市に損害を与えたときは、その損害を賠償すること。

(8) 公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき又は許可条件に違反したときは、許可を取り消し、又は使用に制限を加えること。この場合において、使用者に損失が生じたとしても、使用者は、その補償を市に要求することができないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、許可に当たって必要と認める事項

2 市長は、行政財産目的外使用許可をしないものと決定したときは、当該許可の申請をした者に対し、理由を付して、その旨を通知するものとする。

(使用許可の期間)

第21条 行政財産目的外使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、電柱若しくは水道管、ガス管その他埋設物を設置するため使用させるとき又は市長が特別の必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の期間は、更新することができる。この場合において、更新後の許可の期間は、前項の例による。

(使用料の減免)

第22条 行政財産目的外使用許可を受けた後に生じた事由等により使用料の減免を受けようとする者は、行政財産目的外使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消し)

第23条 法第238条の4第9項の規定による使用許可の取消しは、行政財産目的外使用許可取消通知書を交付して行うものとする。

(原状回復)

第24条 使用者は、行政財産目的外使用許可の期間が満了したとき又は許可を取り消されたときは、当該行政財産を原状に回復しなければならない。ただし、市長が特に原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(行政財産の貸付け等)

第25条 行政財産は、法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、これを貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定することができる。

2 次節の規定は、前項の規定により、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定する場合について準用する。

第3節 普通財産の貸付け

(貸付けの申請)

第26条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 次号以外の場合 普通財産貸付申請書

(2) 都城市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年条例第64号)第4条の規定により、無償又は通常の貸付料よりも低い額での貸付けを受けようとする場合 普通財産貸付申請書兼貸付料減免申請書

(貸付期間)

第27条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 植樹を目的として土地を貸し付ける場合 20年以内

(2) 定期借地権(借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定による特約付きの借地権をいう。)を設定して土地を貸し付ける場合 50年以上

(3) 事業用借地権(借地借家法第23条第1項及び第2項に規定する借地権をいう。)を設定して土地を貸し付ける場合 10年以上50年未満

(4) 前2号の場合を除くほか、建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合 30年以上(使用貸借の場合又は借地借家法第25条に該当する場合は30年以内)

(5) 前各号に掲げるもの以外の目的で土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 10年以内

(6) 前号の場合を除くほか、建物その他の物件を貸し付ける場合 5年以内

2 前項の貸付期間は、次に掲げる場合を除き、更新することができる。

(1) 前項第2号の規定により貸し付ける場合

(2) 前項第3号の規定により貸し付ける場合

(3) 前項第6号のうち借地借家法第38条第1項の適用を受ける建物を貸し付ける場合

3 前項の規定による更新後の貸付期間は、第1項の規定による。ただし、第1項第4号の規定により貸し付けた土地及び土地の定着物(使用貸借の場合及び借地借家法第25条に該当する場合を除く。)の更新については、更新の時から10年以上(最初の更新にあっては20年以上)とする。

(貸付料)

第28条 普通財産の貸付料は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。この場合において、当該貸付けが消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による課税取引に該当するときは、これに消費税及び地方消費税相当額を加算するものとする。

(1) 土地 当該土地の適正な評価額に100分の4を乗じて得た額以上の額(年額)

(2) 建物 当該建物の適正な評価額に100分の6を乗じて得た額と当該建物の敷地である土地について前号の規定により計算して得られる貸付料相当額とを合算して得た額以上の額(年額)

(3) 前2号以外 別に定める額

2 前項の規定により算定した額が、民間取引における近傍同種又は類似の物件の賃料に比して著しく不相当と認められるときは、当該近傍同種又は類似の物件の賃料に比準して貸付料を算定することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、電柱、電話柱、支柱、支線柱その他の柱又は支線の設置に係る貸付料は、都城市使用料条例第2条の規定により算定した額とする。

4 貸付期間が1年に満たない場合は月割により、1月に満たない場合は1月を30日とした日割により計算する。

5 第3項に規定する貸付けを除き、前各項の規定により算定して得た額が1,000円に満たない場合は、これを1,000円とする。

6 貸付期間が3年を超える場合の貸付料は、3年ごとに改定するものとする。ただし、経済情勢の変化その他の事情により必要があるときは、3年以内であっても改定することができる。

(貸付料の納付期日等)

第29条 貸付料は、貸付契約で定めた期日までに納付させるものとする。

2 前項の期日までに貸付料の納付がない場合の督促及び遅延損害金については、都城市債権管理条例(平成28年条例第44号)の定めるところによる。

(契約書への明示事項)

第30条 普通財産を貸し付ける場合は、借受人との間で契約を締結し、契約書には次に掲げる事項を明示するものとする。ただし、特に必要がないと認められる事項については、その記載を省略することができる。

(1) 貸付財産の表示

(2) 使用目的

(3) 貸付期間

(4) 貸付料の額、納期限及び納入方法

(5) 貸付料の納付を遅延した場合の遅延損害金の徴収

(6) 転貸等の禁止

(7) 維持管理費の借受人負担に関すること。

(8) 原状回復及び損害賠償に関すること。

(9) 契約の解除に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、貸付期間が1年以内の場合は、普通財産貸付承認書の交付をもって、契約書の作成に代えることができる。

(契約に要する費用の負担)

第31条 普通財産を貸し付ける場合において、契約に要する費用(公正証書の作成等を含む。)は、借受人をして負担させるものとする。

(無断使用等)

第32条 普通財産を無断で使用し、又はこれによって収益した者については、その使用を中止させ、これにより生じた損害を賠償させなければならない。ただし、特別の事情により、市長がやむを得ないと認めたときは、貸付けを追認し、その間の貸付料を既往に遡って追徴することができる。

2 普通財産を借り受けた者が、貸付財産を損壊し、若しくは適切な維持管理を怠り荒廃させた場合、又は市の承認を得ないで原状を変更し、目的以外の用途に供し、若しくは他人に転貸した場合その他契約条項に違反した場合は、その損害を賠償させ、いつでも契約を解除することができる。

第4章 処分

(普通財産の譲渡の場合の用途指定)

第33条 普通財産を譲渡するときは、譲渡契約において、当該財産の用途(以下「指定用途」という。)、指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を明示するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。

(2) 時価が30万円を超えない普通財産を譲渡するとき。

(3) 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対して譲渡するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めるとき。

2 前項の規定する指定期日及び指定期間は、次に掲げるところによる。

(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲内

(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間

 無償譲渡の場合 10年

 減額譲渡の場合 7年

 減額しない譲渡の場合 5年

3 前2項の規定による用途指定をした場合は、条件違反があった場合に備え、有償譲渡の場合は買戻しの特約及びその登記を、無償譲渡の場合は所有権移転失効の特約及びその登記をするものとする。

(普通財産売払代金等の延納申請)

第34条 普通財産の売払代金等の延納を申請しようとする者は、売払代金等延納申請書を市長に提出しなければならない。

(延納担保の種類)

第35条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納を特約するときは、次に掲げる財産等のうちから担保を提供させるものとする。ただし、当該担保の提供ができないやむを得ない理由があると認めるときは、他の担保の提供を求めるものとする。

(1) 国債又は地方債

(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地又は保険に付した建物、船舶、自動車若しくは建設機械

(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(延納利率)

第36条 施行令第169条の7第2項に規定する利息の率は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率とする。ただし、この率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは、市長が別に定める率による。

(1) 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が、国、他の地方公共団体その他公共団体又は公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年2パーセント

(2) 前号に該当しない場合 年5パーセント

第5章 公有財産台帳

(公有財産台帳)

第37条 課長は、その所管する公有財産について、公有財産台帳に記録し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

2 公有財産台帳に登録すべき公有財産の区分、種目、数量の単位等は、総務部長が定める。

3 公有財産台帳には、土地については公図の写し、建物については平面図、地上権、地役権その他の用益物権については関連図面を付しておかなければならない。

4 課長は、その所管に属する公有財産について、異動があったときは、その都度、公有財産台帳を整理しなければならない。

5 前各項の規定にかかわらず、道路、河川その他法令等により台帳の作成が義務付けられているものについては、当該台帳をもって公有財産台帳に代えることができる。

(台帳価格)

第38条 公有財産台帳に記載すべき財産の価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評価額、寄附に係るものは受納時における評価額、収用に係るものは補償金額とし、その他のものは次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 土地 近傍類似の土地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産 建築費又は製造費

(3) 立木竹 材積に単価を乗じて算定した金額

(4) 地上権、地役権その他の用益物権及び特許権、著作権その他の無体財産 取得価格

(5) 有価証券 額面株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価格、その他のものにあっては額面金額

(6) 出資による権利 出資又は出捐した金額

(7) 財産の信託の受益権 信託財産の時価をもって評価した金額

(8) 前各号に掲げる以外のもの又は前各号の価格によることが適当でないと認められるもの その見積価額

2 前項の規定による価格は、必要に応じ、時価等を考慮して改定するものとする。

第6章 雑則

(書類等の作成及び処理)

第39条 この規則の規定による手続等のため作成が必要な様式その他の書類等については、別に定める。

2 前項の書類等については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録により作成し、電子情報処理組織をもって処理することができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 前項の規定にかかわらず、施行日以後に使用期間又は貸付期間が開始する公有財産の使用許可又は貸付けの手続については、施行日前においても、この規則の規定により市長が別に定めた様式を用いて行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前に次項以下に掲げる規則の廃止又は改正前の規定によりなされた公有財産の使用許可又は貸付けについては、当該許可又は貸付けの期間中は、なお従前の例による。

(都城市財務規則の特例を定める規則の廃止)

4 都城市財務規則の特例を定める規則(平成27年規則第47号)は、廃止する。

(都城市事務委任規則の一部改正)

5 都城市事務委任規則(平成18年規則第15号)の一部を次のように改正する。

第3条中第6号を第7号とし、第1号から第5号までを1号ずつ繰り下げ、第2号の前に次の1号を加える。

(1) 教育財産(教育委員会の所管する行政財産)の行政財産目的外使用許可に係る使用料減免決定に関すること。

(都城市財務規則の一部改正)

6 都城市財務規則(平成18年規則第65号)の一部を次のように改正する。

目次中「

第1節 公有財産

第1款 取得(第208条―第213条)

第2款 管理(第214条―第256条)

」を「第1節 削除」に改める。

第2条第17号から第23号までを削り、同条第24号中「(教育財産である公有財産を除く。)」を削り、同号を同条第17号とする。

第13条中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の次に「(昭和31年法律第162号)」を加える。

第10章第1節を次のように改める。

第1節 削除

第208条から第256条まで 削除

別表第1中公有財産の部を削る。

様式第87号から様式第110号までを次のように改める。

様式第87号から様式第110号まで 削除

(都城市土地開発基金管理規則の一部改正)

7 都城市土地開発基金管理規則(平成18年規則第70号)の一部を次のように改正する。

第10条第2項中「財務規則第209条第1項」を「都城市公有財産規則(令和6年規則第9号)第6条」に改める。

第11条第1項中「財務規則第219条に規定する境界標柱を設置し」を「都城市公有財産規則第8条第2項に規定する境界標の設置等の措置を講じ」に改める。

(都城市使用料条例施行規則の一部改正)

8 都城市使用料条例施行規則(平成18年規則第76号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項を削り、同条第3項中「第1項」を「前項」に改め、同項を同条第2項とし、同条に次の1項を加える。

3 前2項の規定にかかわらず、行政財産目的外使用許可に係る使用料減免の申請手続については、都城市公有財産規則(令和6年規則第9号)に定めるところによる。

(都城市債権管理条例施行規則の一部改正)

9 都城市債権管理条例施行規則(平成28年規則第54号)の一部を次のように改正する。

第10条第2項中「都城市財務規則(平成18年規則第65号)第246条」を「都城市公有財産規則(令和6年規則第9号)第35条」に改める。

都城市公有財産規則

令和6年2月29日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
令和6年2月29日 規則第9号