○都城市事務委任規則
平成18年1月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(福祉事務所長に対する委任事務)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人法」という。)第14条第4項(同法第15条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされた生活保護法第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び第2項の規定により、市長の権限に属する次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 生活保護法に規定するもので次に掲げるもの
ア 第24条の申請による保護の開始及び変更に関すること。
イ 第25条の職権による保護の開始及び変更に関すること。
ウ 第26条の保護の停止及び廃止に関すること。
エ 第27条の指導及び指示に関すること。
オ 第27条の2の相談及び助言に関すること。
カ 第28条の報告、調査及び検診に関すること。
ク 第48条第4項の届出の受理に関すること。
ケ 第55条の4の就労自立給付金の支給に関すること。
コ 第55条の5の就労自立給付金の支給等のための報告に関すること。
サ 第62条の指示等に従う義務に関すること。
シ 第63条の費用の返還義務に関すること。
ス 第76条の遺留金品の処分に関すること。
セ 第76条の2の損害賠償請求権に関すること。
タ 第80条の保護金品の返還の免除に関すること。
チ 第81条の後見人選任の請求に関すること。
(2) 中国残留邦人法第14条第4項(同法第15条第3項において準用する場合を含む。)の規定により生活保護法(以下この号及び次号において「法」という。)の規定の例によるものであって、次に掲げるもの
ア 法第24条の規定の例による申請による支援給付及び配偶者支援金の開始及び変更に関すること。
イ 法第25条の規定の例による職権による支援給付及び配偶者支援金の開始及び変更に関すること。
ウ 法第26条の規定の例による支援給付及び配偶者支援金の停止及び廃止に関すること。
エ 法第27条の規定の例による指導及び指示に関すること。
オ 法第27条の2の規定の例による相談及び助言に関すること。
カ 法第28条の規定の例による報告、調査及び検診に関すること。
キ 法第30条、第31条及び第33条から第37条の2までの規定の例による支援給付及び配偶者支援金の給付に関すること。
ク 法第48条第4項の規定の例による届出の受理に関すること。
ケ 法第62条の規定の例による指示等に従う義務に関すること。
コ 法第63条の規定の例による費用の返還義務に関すること。
サ 法第76条の規定の例による遺留金品の処分に関すること。
シ 法第76条の2の規定の例による損害賠償請求権に関すること。
ス 法第77条、第78条及び第78条の2の規定の例による費用等の徴収に関すること。
セ 法第80条の規定に例による支援給付金及び配偶者支援金の返還の免除に関すること。
ソ 法第81条の規定の例による後見人選任の請求に関すること。
(3) 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)により法の規定の例によるものとされるものであって、次に掲げるもの
ア 法第24条の規定の例による申請による生活保護の措置(以下この号において「保護措置」という。)の開始及び変更に関すること。
イ 法第25条の規定の例による職権による保護措置の開始及び変更に関すること。
ウ 法第26条の規定の例による保護措置の停止及び廃止に関すること。
エ 法第27条の規定の例による指導及び指示に関すること。
オ 法第27条の2の規定の例による相談及び助言に関すること。
カ 法第28条の規定の例による報告、調査及び検診に関すること。
キ 法第30条から第37条の2までの規定の例による保護措置の方法に関すること。
ク 法第48条第4項の規定の例による届出の受理に関すること。
ケ 法第55条の4の規定の例による就労自立給付金の支給に関すること。
コ 法第55条の5の規定の例による就労自立給付金の支給等のための報告に関すること。
サ 法第62条の規定の例による指示等に従う義務に関すること。
シ 法第63条の規定の例による費用の返還義務に関すること。
ス 法第76条の規定の例による遺留金品の処分に関すること。
セ 法第76条の2の規定の例による損害賠償請求権に関すること。
ソ 法第77条、第78条及び第78条の2の規定の例による費用等の徴収に関すること。
タ 法第80条の規定の例による保護措置金品の返還の免除に関すること。
チ 法第81条の規定の例による後見人選任の請求に関すること。
(4) 児童福祉法に規定するもので次に掲げるもの
ア 第21条の6の障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置に関すること。
イ 第22条第1項の助産施設における助産の実施に関すること。
ウ 第23条第1項の母子生活支援施設における保護その他の適切な保護の実施に関すること。
エ 第24条第1項の保育所における保育の実施に関すること。
オ 第24条第3項の保育利用の調整及び要請に関すること。
カ 第24条第4項の優先的に保育を行う必要があると認められる児童に係る申込の勧奨及び支援に関すること。
(5) 老人福祉法に規定するもので次に掲げるもの
ア 第10条の3の措置の総合的実施に関すること。
イ 第10条の4の居宅における介護等の措置に関すること。
ウ 第11条の老人ホームへの入所等の措置に関すること。
エ 第27条の遺留金品の処分に関すること。
オ 第28条の費用の徴収に関すること。
カ 第36条の調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(6) 身体障害者福祉法に規定するもので次に掲げるもの
ア 第18条の障害福祉サービスの措置及び障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
イ 第22条の売店の設置に関すること。
ウ 第38条の費用の徴収に関すること。
(7) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定するもので次に掲げるもの
ア 第15条の4の障害福祉サービスの措置に関すること。
イ 第16条の障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
ウ 第27条の費用の徴収に関すること。
(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定するもので次に掲げるもの
イ 第76条の補装具費の支給に関すること。
ウ 第77条の日常生活用具の給付に関すること。
(9) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に規定するもので次に掲げるもの
ア 第17条の障害児福祉手当の支給に関すること。
イ 第19条の障害児福祉手当の支給資格の認定に関すること。
ウ 第24条第1項の不正利得の徴収に関すること。
エ 第26条の2の特別障害者手当の支給に関すること。
オ 第26条の5の特別障害者手当の支給資格の認定及び不正利得の徴収に関すること。
カ 第35条の届出の受理に関すること。
ク 第37条の官公署に対する必要書類の閲覧又は資料の提供の請求及び関係機関又は関係者に対する必要事項の報告の請求に関すること。
(10) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関すること。
(11) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に規定するもので次に掲げるもの
ア 第20条第1項の子どものための教育・保育給付認定に関すること。
イ 第20条第3項の保育必要量の認定に関すること。
ウ 第21条の内閣府令で定める期間のうち、市町村が定めることとされる期間の定めに関すること。
エ 第22条の教育・保育給付認定保護者の届出等に関すること。
オ 第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定に関すること。
カ 第23条第4項の職権による教育・保育給付認定の変更の認定に関すること。
キ 第24条第1項の教育・保育給付認定の取消しに関すること。
ク 第27条第3項第2号、第28条第2項、第29条第3項第2号及び第30条第2項の規定に基づく利用者負担額の決定に関すること。
ケ 第30条の5第1項の子育てのための施設等利用給付認定に関すること。
コ 第30条の6の内閣府令で定める期間のうち、市町村が定めることとされる期間の定めに関すること。
サ 第30条の7の施設等利用給付認定保護者の届出等に関すること。
ス 第30条の9の施設等利用給付認定の取消しに関すること。
セ 第30条の11の施設等利用費の支給に関すること。
ソ 第42条第1項の特定教育・保育施設の利用についてのあっせん及び要請に関すること。
タ 第54条第1項の特定地域型保育事業の利用についてのあっせん及び要請に関すること。
チ 附則第6条第4項の市長が徴収する額の決定に関すること。
(12) 前各号に掲げる委任事務に係る都城市情報公開条例(平成18年条例第28号。以下「公開条例」という。)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)に関すること。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 公開条例第7条に規定する公文書の公開請求の受付に関すること。
イ 公開条例第16条に規定する審査請求の受付に関すること。
ウ 個人情報保護法に基づく個人情報の開示等の請求の受付に関すること。
エ 個人情報保護法第104条の審査請求の受付に関すること。
(教育委員会に対する委任事務)
第3条 地方自治法第180条の2の規定により、市長が教育委員会に対して委任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教育財産(教育委員会の所管する行政財産)の行政財産目的外使用許可に係る使用料減免決定に関すること。
(2) 別表に掲げる公の施設の管理運営に関する事務。ただし、指定管理者候補者選定委員会に関する事務を除く。
(3) 都城市勤労青少年ホーム及び都城市青少年育成センターの管理運営に関する事務
(4) 生涯学習推進会議に関する一切の事務。ただし、次のいずれかに該当する場合は、その処理について市長の指示を受けなければならない。
ア 生涯学習推進に関する組織の設置等に係る要綱の制定又は改廃を行うとき。
イ 生涯学習推進会議及び生涯学習推進会議専門部会の委員の任命又は委嘱を行うとき。
(5) 図書館資料の寄贈又は寄託に関すること。
(6) 考古、歴史、民俗、美術、工芸等に関する資料の寄贈又は寄託に関すること。
ア 公開条例第7条に規定する公文書の公開請求の受付に関すること。
イ 公開条例第16条に規定する審査請求の受付に関すること。
ウ 個人情報保護法に基づく個人情報の開示等の請求の受付に関すること。
エ 個人情報保護法第104条の審査請求の受付に関すること。
(農業委員会に対する委任事務)
第4条 地方自治法第180条の2の規定により、市長が農業委員会に対して委任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
ア 法第4条第1項の規定による許可(同一の事業の目的に供するための30アールを超える農地の転用に係るもの及び2以上の市町村の区域にわたる農地に係るものを除く。)に関すること。
イ 法第4条第8項の規定による国又は都道府県との協議(同一の事業の目的に供するための30アールを超える農地の転用に係るもの及び2以上の市町村の区域にわたる農地に係るものを除く。)に関すること。
ウ 法第5条第1項の規定による許可(同一の事業の目的に供するための30アールを超える農地又はその農地と併せてする採草放牧地の転用のための権利移動に係るもの及び2以上の市町村の区域にわたる農地又は採草放牧地に係るものを除く。)に関すること。
エ 法第5条第4項の規定による国又は都道府県との協議(同一の事業の目的に供するための30アールを超える農地又はその農地と併せてする採草放牧地の転用のための権利移動に係るもの及び2以上の市町村の区域にわたる農地又は採草放牧地に係るものを除く。)に関すること。
オ 法第18条第1項の規定による許可に関すること。
カ 法第18条第3項の規定による意見の聴取に関すること。
ク 法第49条第3項の規定による通知又は公示(キの事務に係るものに限る。)に関すること。
ケ 法第49条第5項の規定による損失の補償(キの事務に係るものに限る。)に関すること。
(2) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条に基づく事務処理に関する事務
(3) 農業経営基盤強化事業事務取扱交付金交付要綱(宮崎県制定)に基づく国有農地等管理関係事業に関する事務
ア 公開条例第7条に規定する公文書の公開請求の受付に関すること。
イ 公開条例第16条に規定する審査請求の受付に関すること。
ウ 個人情報保護法に基づく個人情報の開示等の請求の受付に関すること。
エ 個人情報保護法第104条の審査請求の受付に関すること。
(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対する委任事務)
第5条 地方自治法第153条第1項の規定により、市長が水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対して委任する事務は、次のとおりとする。
(1) し尿処理施設に関する事務
(2) 都市下水路に関する事務
(3) 民営の簡易水道及び飲料水供給施設に関する事務
(4) 簡易専用水道に関する事務
(1) 事案が重要又は異例と認められるとき。
(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議の生ずるおそれがあるとき。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第288号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第304号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年12月4日規則第332号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市事務委任規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月27日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市事務委任規則第4条の規定は平成19年8月1日から、改正後の都城市事務委任規則別表の規定は平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年11月27日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第34号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第34号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日規則第47号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第25号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月18日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月12日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月30日規則第3号)
この規則は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第33号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月3日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市事務委任規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年8月25日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市事務委任規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月22日規則第92号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市事務委任規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年2月4日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市事務委任規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月26日規則第58号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月11日規則第32号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成30年12月19日規則第62号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月18日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市事務委任規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和元年12月18日規則第39号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月16日規則第49号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、「都城市上長飯一万城地区体育館」を「都城市妻ケ丘地区体育館」に改める規定は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、山之口運動公園芝生広場を追加する規定は、都城市都市公園条例の一部を改正する条例(令和3年条例第9号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日規則第48号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までになされた個人情報の保護に関する法律の改正に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年条例第30号。以下「改正条例」という。)による改正前の都城市情報公開条例(平成18年条例第28号)第7条に基づく公開請求に係る決定に係る費用については、なお従前の例による。
附則(令和6年2月29日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第3条関係)
都城市コミュニティセンター 都城歴史資料館 都城歴史資料館静山亭 史跡稚児桜公園 |