○都城市土地開発基金管理規則
平成18年1月1日
規則第70号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 取得(第6条―第13条)
第3章 管理(第14条―第16条)
第4章 処分(第17条―第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市土地開発基金条例(平成18年条例第81号)第7条の規定により、都城市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し、都城市財務規則(平成18年規則第65号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 課 都城市行政組織規則(平成18年規則第10号)第4条に定める課をいう。
(2) 基金財産 基金の運用により取得した土地(土地の定着物を含む。以下同じ。)をいう。
(3) 引渡し 基金財産から公有財産へ移し換えることをいう。
(基金の所管)
第3条 基金に関する事務は、総務部財産活用課において所掌する。ただし、総合支所に係るものにあっては各総合支所の地域生活課とする。
(運用の範囲)
第4条 基金は、次の各号に掲げる事項に運用する。
(1) 基金に属する現金で直接土地を取得すること。
(2) 土地の取得に関連する補償を行うこと。
(3) 基金財産を処分すること。
2 前項に規定するもののほか、基金に属する現金を都城市土地開発公社に貸し付けることができる。
(基金台帳)
第5条 総務部財産活用課長及び各総合支所の地域生活課長(以下「財産活用課長及び地域生活課長」という。)は、基金の現状を明らかにするため基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。
第2章 取得
(取得する土地の範囲)
第6条 基金によって取得する土地は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために必要な土地で、かつ、次の各号のいずれかに該当する土地に限るものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づき買取りを必要とする土地
(2) 地価が著しく高騰し、先行取得しなければ将来取得することが市にとって著しく不利になると認められる土地
(3) 市が特に必要とする土地で、緊急に取得しなければ将来取得することが困難と認められる土地
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に先行取得する必要があると認めた土地
(土地需用計画書等の提出)
第7条 各課の長は、基金による土地の先行取得を必要とするときは、毎年4月20日までに土地需用計画書(様式第2号)を作成し、財産活用課長及び地域生活課長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものは、随時にこれを行うことができる。
(土地取得計画)
第8条 財産活用課長及び地域生活課長は、前条第1項の規定により提出された土地需用計画書に基づき、需用土地の使用目的、使用予定年度、予算計上の見通し、需用の緩急度、規模の大小及び基金に属する現金の額の状況等を総合的に勘案し、土地取得計画を立てなければならない。
2 財産活用課長及び地域生活課長は、前条第2項の規定による土地需用計画変更通知書が提出されたときは、基金の状況を勘案して、必要があるときは、土地取得計画を変更するものとする。
(土地取得事務)
第10条 財産活用課長及び地域生活課長は、第8条の規定による土地取得計画に基づき土地の取得を行うものとする。ただし、特に市長が当該取得事務を関係課の長に行わせることが合理的であると認めるときは、この限りでない。
2 課の長は、取得しようとする土地に係る売買契約を締結しようとするときは、決裁を受けるに当たって、都城市公有財産規則(令和6年規則第9号)第6条に定める書類と次に掲げる書類を添付しなければならない。
ア 土地取得調書(様式第5号)
イ 境界確認書(様式第6号)
3 第1項ただし書に規定する課の長は、不動産売買契約の締結事務を完了したときは、直ちにその関係書類を財産活用課長及び地域生活課長に送付しなければならない。
(登記及び境界標の設置)
第11条 財産活用課長及び地域生活課長は、土地を取得したときは、速やかに登記の手続をするとともに、その境界を明らかにするため、都城市公有財産規則第8条第2項に規定する境界標の設置等の措置を講じ、その土地に関する境界確定書を作成しなければならない。ただし、特に市長が関係課の長に行わせることが合理的であると認めるときは、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する課の長は、登記及び境界標柱の設定に関する事務が完了したときは、直ちに、登記済証及び作成した境界確定書を添えて財産活用課長及び地域生活課長に引き継がなければならない。
(代金の支払)
第12条 取得した基金財産の代金は、当該基金財産の登記完了後に支払わなければならない。
(取得通知等)
第13条 財産活用課長及び地域生活課長は、基金財産を取得したときは、速やかに当該基金財産の所在、面積、取得価格その他必要な事項について、関係課の長に通知しなければならない。
第3章 管理
(基金財産の管理)
第14条 基金財産の管理に関する事務は、財産活用課長及び地域生活課長が行うものとする。
(基金財産台帳)
第15条 財産活用課長及び地域生活課長は、基金財産の種類、所在、数量、価格等管理上必要な事項を明らかにした基金財産台帳(様式第7号)及び関係図面を作成保管し、異動が生じた場合には、直ちにこれを修正しなければならない。
(基金財産の貸付け)
第16条 基金財産は、貸し付けることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、財産活用課長及び地域生活課長が基金財産の管理に支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 引渡時期を超えない期間における一時的貸付け(建物の所有、堅固な工作物の設置及び竹木の植裁を目的とするものを除く。)。
(2) 電柱その他公益事業に必要な施設の設置を目的とした貸付け。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めたとき。
第4章 処分
(引渡し)
第17条 課の長は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第8号)により財産活用課長及び地域生活課長へ要求しなければならない。
(引渡価格)
第18条 財産活用課長及び地域生活課長は、基金財産の引渡しをしようとするときは、関係課から引渡価格の代金を徴収するものとする。
2 前項の引渡価格は、当該基金財産の取得価格(補償費を含む。)とする。
(振替え)
第19条 引渡価格の代金は、公金振替書により基金へ振り替えなければならない。
(引渡し前の使用承認)
第20条 財産活用課長及び地域生活課長は、課の長から引渡し前において、需用目的に係る基金財産使用承認願(様式第10号)があったときは、確実な引渡し時期を検討し、適当と認めるときは、基金財産を使用させることができる。
(利率)
第21条 基金の運用に係る貸付けの利率は、市長がその都度定める。
(執行伺等の決裁)
第22条 基金に係る執行伺の決裁は、1件当たりの金額が500万円以上1,000万円未満のものにあっては副市長(総括担当)が、300万円以上500万円未満のものにあっては総務部長が、300万円未満のものにあっては財産活用課長及び地域生活課長がそれぞれ行うものとする。
2 基金に係る支出負担行為及び支出命令の決裁は、財産活用課長及び総務課長が行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市土地開発基金管理規則(平成6年都城市規則第49号)又は山田町土地開発基金管理運用規程(昭和46年山田町規程第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月1日規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第34号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第25号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月29日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。