○都城市使用料条例施行規則

平成18年1月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市使用料条例(平成18年条例第100号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免の手続)

第2条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、減額又は免除の可否を決定し、使用料減免決定通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、行政財産目的外使用許可に係る使用料減免の申請手続については、都城市公有財産規則(令和6年規則第9号)に定めるところによる。

(使用料の還付の手続)

第3条 条例第7条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、別に定めのあるものについては、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、審査の上、還付の可否を決定し、使用料還付決定通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市使用料条例施行規則(平成6年都城市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年2月25日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日規則第45号)

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(令和6年2月29日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

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都城市使用料条例施行規則

平成18年1月1日 規則第76号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 税及び税外収入/第2章 使用料・手数料
沿革情報
平成18年1月1日 規則第76号
平成23年2月25日 規則第4号
令和元年12月26日 規則第45号
令和6年2月29日 規則第9号