○都城市使用料条例施行規則
平成18年1月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市使用料条例(平成18年条例第100号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、行政財産目的外使用許可に係る使用料減免の申請手続については、都城市公有財産規則(令和6年規則第9号)に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、別に定めのあるものについては、この限りでない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市使用料条例施行規則(平成6年都城市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年2月25日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日規則第45号)
この規則は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和6年2月29日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。