○都城市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成18年1月1日

条例第290号

(設置)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定により、生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業及び簡易水道事業(飲料水供給施設を含む。以下同じ。)を設置する。

2 市の健全な発展及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の全部適用)

第2条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、簡易水道事業及び下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 水道事業、簡易水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、別表第1に定めるとおりとする。

3 簡易水道事業の事業名、給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、別表第2に定めるとおりとする。

4 下水道事業の処理区域、処理人口及び1日最大処理水量は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共下水道事業

 処理区域 都城市の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による認可を受けた区域

 処理人口 98,040人

 1日最大処理水量 62,750立方メートル

(2) 農業集落排水事業

 処理区域 都城市農業集落排水施設条例(平成18年条例第171号)第2条に規定する処理施設に係る区域による認可を受けた区域

 処理人口 17,050人

 1日最大処理水量 5,287立方メートル

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき上下水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため上下水道局を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が120万円を超えるものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、上下水道事業の管理者の権限を行う市長は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年都城市条例第23号)、高城町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年高城町条例第13号)、山田町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年山田町条例第11号)又は高崎町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年高崎町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月25日条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中都城市高城町有水の一部の給水区域内にある田辺給水区域については、平成22年4月1日から起算して3年を超えない範囲内において水道事業管理規程で定める日から施行する。(平成24年10月水道事業管理規程第2号で、同25年4月1日から施行)

(平成28年12月26日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日条例第48号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

給水区域

給水人口(人)

1日最大給水量(立方メートル)

(1) 都城市早鈴町・姫城町・甲斐元町・八幡町・松元町・牟田町・上東町・東町・蔵原町・天神町・中原町・上町・中町・前田町・平江町・小松原町・北原町・西町・上長飯町・一万城町・菖蒲原町・下長飯町・大王町・宮丸町・志比田町・栄町・千町・立野町・早水町・郡元町・郡元1丁目・郡元2丁目・郡元3丁目・郡元4丁目・今町・大岩田町・都島町・南鷹尾町・五十町・平塚町・横市町・南横市町・蓑原町・年見町・妻ケ丘町・花繰町・広原町・久保原町・鷹尾1丁目・鷹尾2丁目・鷹尾3丁目・鷹尾4丁目・鷹尾5丁目・都原町・神之山町・祝吉町・祝吉1丁目・祝吉2丁目・祝吉3丁目・上川東1丁目・上川東2丁目・上川東3丁目・上川東4丁目・下川東1丁目・下川東2丁目・下川東3丁目・下川東4丁目・若葉町・吉尾町・金田町・太郎坊町・高木町・都北町・上水流町・下水流町・岩満町・丸谷町・野々美谷町・乙房町・関之尾町・庄内町・菓子野町・豊満町・梅北町・安久町の一部

(2) 都城市高城町大井手・桜木・高城・穂満坊・石山・有水の一部

(3) 都城市山田町山田・中霧島の一部

(4) 都城市高崎町前田・大牟田・東霧島・縄瀬・江平の一部・笛水の一部

(5) 鹿児島県曽於市末吉町南之郷の一部

152,300

63,400

別表第2(第3条関係)

事業名

給水区域

給水人口(人)

1日最大給水量(立方メートル)

名称

範囲

都城地域簡易水道事業

高野

都城市高野町の一部・美川町の一部

351

149

御池簡易水道事業

御池

都城市御池町・吉之元町の一部

210

1,390

山之口地域簡易水道事業(飛松地区飲料水供給施設を含む。)

花木

都城市山之口町花木・富吉の一部・山之口の一部

4,200

1,335

富吉

都城市山之口町富吉の一部

2,850

804

都城市山之口町山之口の一部

1,500

690

永野

都城市山之口町山之口の一部・高城町有水の一部

101

25.3

青井岳

都城市山之口町山之口の一部

101

30.3

五反田

都城市山之口町山之口の一部

170

83

飛松

都城市山之口町山之口の一部

34

17

高城地域簡易水道事業(太郎地区及び本八重地区飲料水供給施設を含む。)

七瀬谷

都城市高城町有水の一部

490

158

太郎

都城市高城町有水の一部・四家の一部

96

59

四家

都城市高城町四家の一部

600

276.3

本八重

都城市高城町四家の一部

80

38

山田地域簡易水道事業

上椎屋

都城市山田町山田の一部

115

183

下是位川内

都城市山田町山田の一部

160

95

上是位川内

都城市山田町山田の一部・中霧島の一部

250

75

古江

都城市山田町中霧島の一部

160

155

都城市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成18年1月1日 条例第290号

(平成31年4月1日施行)