○都城市建設工事等競争入札の執行に関する要綱
平成18年1月1日
告示第27号
(趣旨)
第1条 市が発注する建設工事、測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務(以下「建設工事等」という。)の請負又は委託の契約に係る競争入札の執行については、別に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 設計金額が500万円未満の建設工事等については、1日以上
(2) 設計金額が500万円以上5,000万円未満の建設工事等については、10日以上
(3) 設計金額が5,000万円以上の建設工事等については、15日以上
(入札通知)
第3条 入札者への通知は、指名競争入札通知書(様式第1号)によるものとする。
(入札執行者等)
第4条 建設工事等の入札は、総務部契約課長が全て執行する。ただし、総務部契約課長が不在のときは、その代決権者が執行することができる。
2 入札の執行を補助する職員は、総務部契約課の職員に限るものとする。ただし、技術的説明を要する等やむを得ない場合に限り、担当課の職員に補助させることができる。
(入札場所)
第5条 入札は、あらかじめ指定された場所において行うものとする。
(予定価格)
第6条 予定価格調書は、入札日時の入札を開始する直前に作成するものとする。
(入札方法)
第7条 入札執行者は、第5条であらかじめ指定した場所に予定価格調書、くじ等を用意し、定刻に達したときは競争入札参加業者名を読みあげ、出席の確認を行うものとする。
2 入札を開始するときは、当該建設工事等の番号及び名称を読み上げ、その旨の宣言を行うものとする。
3 入札書は、入札者自ら必要事項を記載し記名押印の上封書にして、入札執行者が指定する場所に提出しなければならない。
4 前項の入札は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は入札前に入札執行者へ委任状を提出しなければならない。
5 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(開札)
第8条 入札書が提出されたときは、入札執行者は入札者の立会いの上、直ちに開札を行うものとする。
2 開札しようとするときは、入札執行者は開札をする旨を入札者に告げなければならない。
3 入札執行者は、開札終了後、直ちに予定価格調書を開封し、その結果予定価格の入札書比較価格の額以下に(最低制限価格を設けた場合は、その入札書比較価格の額以上に限る。)落札者が決定したときは、落札者名及び落札金額の読み上げを行い、落札者が決定した旨を告げるものとする。
(再度入札)
第9条 入札執行者は、開札の結果落札者がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。この場合において、入札者に対し、前回の入札における最低入札金額の読み上げを行うものとする。
2 前回の入札に参加しなかった者及び前回の入札において無効又は失格となった者は、再度の入札に参加させないものとする。
(入札書の無効)
第10条 入札執行者は、都城市財務規則(平成18年規則第65号)第150条に掲げるもののほか、予定価格を事前公表している場合において、入札金額が予定価格を上回る入札書は、無効とする。
2 再度の入札において、前回の入札の読み上げ金額以上の価格で提出のあった入札書は、無効とする。
3 前2項の規定にかかわらず、入札に関する条件に違反した入札書は、無効とする。
(入札の効力)
第11条 最低制限価格を設けた場合において、その価格を下回る金額で提出のあった入札書は、失格とする。
(落札者がない場合)
第12条 前条の再度入札を終了しても落札者がないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号の規定に基づく不落随意契約を行うことができる。ただし、新たに競争入札を行うことができる場合は、この限りでない。
(くじによる落札)
第13条 予定価格の範囲内で最低価格による同額入札者が2人以上であるときは、落札者の決定をくじ引きにより行うものとする。この場合、当該入札者に最初に「くじを引く順番のくじ」を、その結果により「落札者を決めるくじ」を引かせて、落札者を決定する。
2 前項の場合においては、入札書に「くじ引きによる落札」である旨を落札者に直接署名させ、及び押印させるものとする。
3 第1項の場合、くじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(情報の閲覧)
第14条 建設工事等の競争入札に係る指名結果及び入札結果については、入札執行後速やかに閲覧に供するものとする。ただし、競争入札参加者名を除く情報については、この限りでない。
2 閲覧の場所は、総務部契約課とする。
4 閲覧の期間は、契約を締結した日の翌日から起算して1年が経過する日までとする。
5 閲覧場所には、閲覧簿(様式第4号)を備え付け、関係書類の適正な管理を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日告示第193号)
この告示は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第317号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第437号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月10日告示第132号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年7月23日告示第187号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第430号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。